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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
会議録情報 衆議院 2026-05-22 法務委員会
   午前九時開議  出席委員    委員長 井上 英孝君    理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君    理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君    理事 藤原  崇君 理事 西村智奈美君    理事 三木 圭恵君 理事 小竹  凱君       井出 庸生君    稲田 朋美君       上川 陽子君    菅家 一郎君       神田 潤一君    小泉 龍司君       河野 太郎君    世古万美子君       園崎 弘道君    武部  新君       辻  秀樹君    辻 由布子君       寺田  稔君    西山 尚利君       福原 淳嗣君    藤沢 忠盛君       藤田ひかる君    古川 禎久君       三ッ林裕巳君    森原紀代子君       保岡 宏武君    山本 大地君       有
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井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-22 法務委員会
これより会議を開きます。  内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局審議官若原幸雄君、消費者庁審議官黒木理恵君、法務省民事局長松井信憲君及び厚生労働省大臣官房審議官林俊宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-22 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-22 法務委員会
次に、お諮りいたします。  本日、最高裁判所事務総局家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-22 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-22 法務委員会
質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤田ひかる君。
藤田ひかる 衆議院 2026-05-22 法務委員会
おはようございます。自由民主党の藤田ひかるでございます。  本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。  また、本日、御配慮で、体調面での考慮から着座での質疑をお許しいただきましたこと、ありがとうございます。以後、着座にて失礼いたします。  では、本日は、成年後見及び遺言制度の改正につきまして、地元長野二区の現場の声を代弁する決意で質問に立たせていただきます。  私の地元長野二区でも、単身高齢世帯が急激に増加しております。例えば、安曇野市では二〇〇〇年から二〇二〇年の二十年間で約二・六倍、松本市でも約二・二倍となり、既に一万一千世帯を超えております。  将来、認知症などにより判断能力が低下しても、住み慣れた地域で本人の意思が尊重されながら安心して暮らせるのか、これは極めて切実な課題だと考えております。また、障害がある方につきましても、これまでの一度始まれば原則として一生
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馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
まず、改正法案が成立し施行された後の家庭裁判所における審理運用の在り方や人的体制について、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、その上で、まず人員の点でございますが、最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでございまして、各庁におきましても、その実情を踏まえて体制整備に努めてきたところでございます。  改正法案が成立した場合には、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用の在り方を検討していくことが重要であると考えておりまして、こうした審理運用の在り方に見合った形でどの地域においても滞りなく事件処理が行われるようにして、全国的に適切な司法サービスを実現すべく、引き続き必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。  また、御本人の福祉の観点からのお尋ねについてでございますが、一般論として申し上げ
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藤田ひかる 衆議院 2026-05-22 法務委員会
ありがとうございました。  是非、今いただいたとおり、制度の趣旨等に鑑みまして、全国的に必要な、どこでも安心して受けられるような体制の整備、運用面での確保をお願いできればと思います。  次に、任意後見制度に係る改正についてお伺いします。  本人の意思尊重の観点からは、判断能力が十分なうちに、自らが信頼できる支援者を選び、委任内容を決めておく任意後見制度の活用が重要です。しかし、現状では、法定後見の利用者が約二十五万人であるのに対し、任意後見の契約発効、利用開始しているものは約三千件弱と、十分に活用されていない現状がございます。  今回の改正では、法定後見の利用開始により任意後見を終了しなければならなかったところ、任意後見と法定後見の併存を可能にし、家庭裁判所が明らかに必要がないと認めるときには任意後見監督人の選任をしないことができるとしています。これは任意後見を利用しやすくする重要
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答えをいたします。  任意後見契約法の改正案は、明らかに必要がないと認めるときは任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とするものでございます。  法務省としましては、改正法が成立した場合には、制度の概要や改正の内容について十分な周知、広報を行い、任意後見制度の利用促進に努めてまいりたいと考えております。