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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 そういう場合を裁判所が見極めると。法文の用語で言うと、共同して親権を行うことが困難か子の利益を害すると認められるなどのときは単独親権にしなきゃいけないということになっていますから、だから、そうではないと、共同の方が子の利益になるという場合を裁判所が認めるという話をしておられるのかなと思うんですけど、ちょっとそういうことがこの法文から読めるかという問題と、それから、実際どんなことを何の立法事実に基づいてやっているのか、説明がなされていると私には到底思えないんですね。  実際、法制審の家族法制部会の棚村政行委員が、要綱が採決された後にNHKのインタビューにこう答えています。共同親権が望ましい場合と単独親権の方がよい場合の基準や運用について十分な議論ができなかったと。ちょっと驚くべき御発言だと思うんですよ。  もう一人、法制審の部会委員をお務めになられた戒能民江委員の朝日新聞で
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、法制審に諮問しましてから答申、要綱の答申をいただくまでにちょうど丸三年、長ければいいというものでもないかもしれませんけれども、たくさんの論点があり、たくさんの御意見があり、それを丁寧に丁寧に聴取しながら議論を重ねてきています。  全ての意見がここに盛り込まれたわけではありませんので、いろいろな御反応もあり得るとは思いますけれども、運営を担ってきた法務省としては、完璧というわけにもそれはいきませんけれども、ベストを尽くしたに近い、そういう努力をしてきたということも事実でありまして、積み重ねてきたものの中にまだ足りないものがあれば、これからの御議論で補っていただくと、我々もそういうふうには考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 大臣御自身が法案は完璧じゃないと言ったという話じゃないですか、今の御答弁は。  この戒能先生が指摘をしている今回の条文案で、どうなるのかという問題があれこれありますよね。これ、今後しっかりと議論されていかなきゃいけないんですけれども、その中で戒能先生がこうおっしゃっています。同居親の安心、安全は、子供が安心して暮らせる基盤となるものです、子供の利益を考えるならば、安心、安全をまず第一に考えなくてはならないはずですと。そのとおりだと思うんですよ。  大臣、いかがですか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 子供の利益を守るためには、安心、安全、これを守ることが不可欠だと思います。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 周りにいる大人から愛されて、養育者を信頼できる、そうした安心できる環境というのが子供にとって絶対必要ですよね。現行法の離婚後単独親権は、そうした同居親と子供の安心、安全の防波堤になっているという現実があります。  父母間に真摯な合意がない場合に共同親権とその行使を求めるということが、別居親の干渉だとか支配を復活、継続させる仕掛けに使われ、子の権利や福祉を損なうことにならないかと、そこに根本的な問題があるんだと思うんですよね。大臣うなずいておられますけれども。  大臣、改正条文によって新たな人権侵害が起こってはならない、改められる条文がそうした危険をはらむものではあってはならない。それはいかがですか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) この直前の御答弁で申し上げたように、子供の利益を守るためには、子供の安全が確保されなければなりません。法改正によって、新しくそういうリスク、危険が増してくるということはあってはならないと思います。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 そのとおりでありまして、そうした危険はないんだと言えるためには、被害者や専門家から噴き上がっている数々の不安や懸念に安心できる回答が示されなければならないと思います。大臣もうなずいておられるとおりです。肝腎なのは子供の権利と福祉の保障なんですから、申し上げてきたようなキャッチボールがなされないまま押し切るようなことがあっては絶対ならないと強く指摘をしておきたいと思うんですが。  戒能さんは、今の日本ではDV被害者は逃げることでしか保護されないとおっしゃっているんですが、民法改正によって子連れ別居が違法と判断される可能性が出てくれば、これあらゆる取組が萎縮しかねないと指摘をしていますが、民事局長、この法案によって子連れ別居は違法とされるんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘の点は、今回の改正案のうち特に急迫の事情のところに係るものだというふうに解釈をいたします。  子の利益のため急迫の事情があるときというふうな文言を使いましたが、これは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいい、DVや虐待からの避難が必要な場合はこれに該当するというふうに考えております。  先ほど委員の御指摘の中で、暴力や虐待の直後ではなくて、子供の夏休みや新学期を待って家を出るというようなお話もされましたが、法制審の家族法制部会におきましては、この急迫の事情が認められるのは加害行為が現に行われているときやその直後のみに限られず、加害行為が現には行われていない間も急迫の事情が認められる状態が継続し得ると解釈することができると確認をされてお
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 そういう議論を本当に徹底してしなきゃいけないし、普通、一般にそういう事態のことを急迫という表現はしないんですよね。  だからこそ様々な議論が起こってしまっていると思いますが、この別居ということに関わって、総務省においでいただいていますが、住民基本台帳事務におけるDVや児童虐待、ストーカー等の対策として行われる支援措置、これはどのような措置で、主な相談機関はどこで、支援の必要性がどのように判断されるか、簡潔に御説明いただけますか。
三橋一彦 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  住民基本台帳事務におきましては、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の相手方が住民票の写し等の交付などを不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しております。  具体的には、DV等を受けた方から市町村長に申出があった場合に、その相手方が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写し等の交付などの請求を行うおそれがあると認める場合に、その交付などをしないことができることとするものでございます。  本措置の実施に当たりましては、市区町村長の判断の客観性を担保するため、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関の意見を聴取することなどにより支援の必要性を確認することとしております。