法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○山下委員 その診断において、緊急な搬送が必要な状況だという指示はあったのか、なかったのかということなんですが。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 報告書によりましたら、そのような事実はなかったようでございます。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○山下委員 つまり、二月二十三日のビデオの撮影の前日に医師の診断を受けて、その際に、緊急搬送が必要な状況だとの診断は指示されていなかったということ、それを踏まえて、三月四日に既に病院に連れていくということが決められておったので、そういう判断はしなかったということでありました。
ただ、そういったことで救急搬送の状況と認めなかったと言いますが、ウィシュマさんは収容中に体重が二十キロも低下している。ウィシュマさんの介助の際に、重いわという発言もあったようですが、そのほかにも、看守等、職員の不適切な発言が指摘されています。なぜそのような相手にそんな発言をしたんでしょうか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 調査報告書においては、御指摘の職員の発言について、当時、深夜、早朝を問わず、ウィシュマさんからの求めに応じて食事や着替え等の介助を行う中で、職員の気持ちを軽くするとともに、ウィシュマさん本人にもフレンドリーに接したいなどの思いからの発言であった旨調査報告書において指摘した上で、そうだとしても、明らかに人権意識に欠ける不適切な発言であった旨指摘しているとおり、不適切な発言であったと考えております。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○山下委員 当時のウィシュマさんの体重、そして、それを支えようとしていた職員の体格等についてはどうでしょうか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 当時とおっしゃいますと、亡くなられた日の約二週間前ということでございますれば、同年二月二十三日の時点で体重約六十五・五キログラムでございました。
なお、職員の体型等につきましては、報告書には記載がございません。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○山下委員 報告書上は、特段の記載がない限りは、これは女子の職員だということでございます。
女子の職員でやるということになると、そういった重さを感じる、腰に負担を感じたということに関しての記載もありましたが、これは報告書記載のとおりということでいいんですか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○山下委員 また、こういった不適切な、これはやはり本当に不適切な発言だろうと思います。その言動について、しっかりと徹底した教育をしなければならないと思っております。
次に、難民認定手続中の送還停止効について聞きます。
本法案では、先ほど宮崎委員も指摘があったように、三回目以降の難民等認定申請者、三年以上の実刑判決を得た者、外国人テロリスト等を送還停止効の例外としております。
確かに、資料五にお示ししたとおり、申請者の就労資格を認めて以降、難民認定申請の激増によって審査期間が著しく長期化し、本来庇護すべき者の迅速な救済が困難になっていることから、一定の範囲で限定することの合理性は認められます。
他方、その点についてUNHCR等からも懸念が示されていると承知しておりますが、そもそもこのような制度となっていることは、難民条約その他の人権条約、これは人権憲章等も含むわけでございます
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| 今福孝男 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○今福政府参考人 お答え申し上げます。
難民条約の第三十三条一は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない、いわゆるノン・ルフールマン原則を規定しております。
今次改正法案では、委員御指摘のとおり、三回目以降の難民認定申請者、三年以上の実刑判決を受けた者、あとテロリスト等を送還停止効の例外としておりますが、送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものと承知しており、また、その送還先につきましては、送還停止効の例外に該当する者であっても、入管法第五十三条三項において、我が国が締約国となっている難民条約等に規定されている国への送還を禁じているため、難民条約やその他の我が国が締約国となっている人権諸条約
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