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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田勝彦 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  真摯に受け止めていただいている大臣のお気持ちは分かるんですが、やはり公文書管理法上も国民共有の知的資源とされていますし、歴史的事実の記録であるともされています。こういったことが、まさに外国人の方の人権問題を取り扱う改正時において、まだ公文書として排除という言葉が残されていることは私は不適切だと思いますので、是非、この訂正を検討いただきたいと思っております。  日本に好ましくない外国人をこのように排除するという入管庁の組織文化を改めていかない限り、第二、第三のウィシュマさんは今後も生まれてしまいます。現に、ウィシュマさんの死亡事件後も不幸は続いています。大村入管のネパール人男性は、入管の医師により根治治療を行わない方針が示され、適切な医療が受けられず、重い障害を患いました。東京入管では、イタリア人男性が自ら命を絶ちました。今、入管行政の制度改革
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、私も今までの行政経験の中で様々な国際比較というのを行ってきた経験がありますけれども、全体として見て、違っている原因の中には、それぞれ組み立ててきた制度が違うので、結果として大きく違ってしまうということは多くあるわけです。結果だけ見てどっちがいいとかいう判断をするのは危険だなという経験を山ほどしてきている、経験してきているということをまずお話をしたいと思います。  その上で、今回は、私が申し上げたのは、入管庁において行うことが適当であるということを申し上げたわけでありますが、難民認定手続は、難民認定申請中の者や難民認定者に係る在留資格の付与、上陸時に庇護を求める者への対応、それから、退去強制手続において難民性を主張する方がいますので、そういった方への配慮など、我が国の出入国在留管理行政上、様々な手続と密接に関連をしているということがありますので、入管庁において行
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山田勝彦 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○山田(勝)委員 お答えになっていただいていないんですけれども、仮に、仮にというか、私たちが提案し続けているように、独立した機関を設けたら、今の入管行政に何か支障があるということなんでしょうか。特別に支障がないということでいいんでしょうか。支障があるのかないのかだけでもいいです。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 その支障というのをどう捉えたらいいか分かりませんが、先ほど申し上げたように、難民認定手続は現在の出入国在留管理行政と非常に、三点申し上げましたけれども、関連をしているということでありますので、出入国在留管理庁において行うことが適切であろうというふうに思っています。
山田勝彦 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○山田(勝)委員 このやり取りを御覧いただいている方々も分かると思うんですけれども、結局、入管庁の行政の都合なんですよね。私たちは難民の適切な認定を求めるための独立性を訴えているわけです。引き続き議論したいと思います。  次に移ります。  同性愛者であることを理由に迫害を受けていたウガンダ人女性を入管庁が強制送還しようとした問題、この問題、本会議場でも取り上げましたが、口頭意見陳述がなぜこの女性に与えられなかったのでしょうか。行政不服審査法で認められている当たり前の権利が、なぜ難民申請者には与えられていないのでしょうか。お答えください。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 一般論で申し上げますと、審査請求手続において口頭意見陳述の申立てがあった場合、当該事件を審理する難民審査参与員が口頭意見陳述の機会を与えることが適当か否かを判断することになっております。そして、法令上、申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合等には、口頭意見陳述の機会を与えないことができるものとされております。  その上で、委員のお尋ねでございますが、それは個別事案に関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
山田勝彦 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○山田(勝)委員 今、次長のお答えの中にあった法令上、これが大変な問題だと思います。  資料四を御覧ください。  不服申立人の地位の向上と適正手続の保障を行うため、我が国は行政不服審査法の改正を二〇一六年四月に行いました。しかし、この法律では、難民認定手続については、特則として、口頭意見陳述自体を開催しないことができるなどの例外が設けられていたのです。改正当時から日弁連は強い懸念を示していました。  なぜ入管行政にだけ、このような特別な裁量、権力が与えられているのでしょうか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 入管法第六十一条の二の九は行政不服審査法の読替規定でございまして、行政不服審査法第三十一条第一項を読み替え、口頭意見陳述を除外する場合として、意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合に加えて、申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合も除外することとしております。  このように口頭意見陳述を除外する規定を設けた趣旨は、それまで、難民不認定処分に対する不服申立て手続におきましては、口頭意見陳述に立ち会い、審尋をするか否かは難民審査参与員の判断に委ねられていたところ、難民審査参与員が行政の外部から就任するものであることを考慮し、解釈に紛れが生じないよう、除外事由を法律上明確化したところにあり、それまでの運用を変更し
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山田勝彦 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○山田(勝)委員 今の答弁を聞いていても、大変な問題だと思います。やはりこれも、先ほどの難民認定の独立機関の求めに対しても、行政上の手続論、都合と。今回の答弁も、あくまで行政上の手続の都合としか解釈できません。口頭意見陳述を求めている当事者に対して、全くその答弁は納得できる、理解できるものではありません。  現に、この事件、同性愛者ということで難民の申請をしたけれども強制送還を命じられたウガンダ人女性は、担当の弁護士先生いわく、このタイミングで口頭意見陳述ができていれば随分違ったと。三年を要したんです。やはりここが大きな、人権的な観点からも、難民申請者にだけ法律で認められていない例外規定を設けている、しかも、これは閣法で、政府が自らこういった裁量や職権を強めている。今回、入管法の改正をうたうなら、こういう点を改正すべきではないでしょうか。  大臣、難民申請者の人権を守るために、この例外
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 るる答弁もしているわけでありますが、まず、審査請求手続において口頭意見陳述の申立てがあった場合、当該事件を審理する難民審査参与員が、口頭意見陳述の機会を与えることが適当か否かを判断することになっています。  その判断をするに当たって、法令上、申立ての主張に係る事実が、言っていることが真実であっても、何らの難民となる事由を包含していない御主張である、そういう場合その他の事情により意見を述べる機会を与えることは適当ではないと認められる場合に、与えないこともできますよという規定になっているわけでありまして、それをもってその審査が行われなくなるというわけではなくて、審査そのものはそのまま粛々と続いていくということであります。