法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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答申について見直しをするということを考えているのかということについては、私として、現在、そのことを考えているわけではございません。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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そうだったら、法務省としては、もっともっとこの選択的夫婦別氏制度の実現に向けて努力をすべきではないんですか。どうですか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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まさに今、この立法府の場において、それぞれの議員の、委員の先生方、あるいは各党会派から御提案の中での議論が行われている委員会でもあります。
そういった中で、私は、あくまで行政府の立場で今御答弁申し上げておりますので、そこにかなり影響が及ぶようなことについては答弁を差し控えさせていただきたいと思いますし、まさに、私どもといたしましては、今、オンゴーイングで立法府の場で行われている議論、しっかりこれを注視をさせていただく、そのことに尽きるかと思います。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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再審制度も何か法制審をかませるようなことも言っておられたように記憶しているんですけれども、法制審が持っている我が国全体の法制度における位置づけというのは非常に重いものがあると思うんですよね。だから、そういう制度を維持しながら、そして、その法制審が出した答申であるということを十分に踏まえて、法務省としてはしっかりと努力をしてほしい。
逆に、法務省から与党自民党や公明党に対しても、法務省としての立場はこういうことなんだから是非理解してほしいというようなことで活動していただくことを切に要望したいと私は思います。
これ以上言っても堂々巡りになると思いますので、これ以上は申し上げません。
与えられた時間がちょっと残りましたので、先日、私、モンゴルの元大統領のエルベグドルジさんに是非会って見聞を深めていただきたいということで法務大臣にお願いしたところ、法務大臣の方もエルベグドルジ大統領に会
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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これは、この委員会の場でも先生からも御提案をいただいた件であります。モンゴルの元大統領の方でございます。先日お会いをさせていただいた、そのことは事実でございます。
その中で、様々、いろいろな意見交換等々させていただきました。ただ、その内容についてこの場でつまびらかにするということは、相手方もあることでありますので余りふさわしくないかと思いますので、その点は差し控えさせていただきたいと思いますが、様々、有意義な意見交換をさせていただいたと考えております。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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私が大臣にお願いしたのは、エルベグドルジさんは、モンゴルの大統領として、モンゴルの死刑を廃止するということに非常に尽力をされた方で、現在も国際的に、死刑廃止委員会の委員として活躍されておられる方でもございます。
その話を聞いたからすぐにどうこうということではないと思いますけれども、そういう方ともいろいろとお話をされて見聞を深めていただきたい、このことをお願いしていたわけでございまして、会っていただいたことについては、大変私も評価をするというか感謝をしております。
これからも引き続き、そういう見聞を深める努力をしていただくことをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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次に、藤原規眞さん。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
本年六月六日の法務委員会で自由民主党さんの山下委員が、平成二十七年最高裁大法廷判決は、氏は家族の呼称として意義がある、家族の呼称を一つにまとめることには合理性が認められるということを示したと質疑の中でおっしゃっています。
一方で、選択的夫婦別氏制について最高裁が合理性がないと述べたこともないわけです。山下委員が引用された平成二十七年大法廷判決の十ページで、そのような制度、要は選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないというふうに述べています。
立憲民主党の米山委員は、その今月六日に、最高裁の判決を引いた上で、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断である、あるいは、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないと答弁されました。
結局は、この種の制度の在り方は、平成二十七年
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| 岡本あき子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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藤原規眞委員の御質問にお答えします。
立憲民主党案も現行法と同様に、父又は母の婚姻のみを原因として、その子の姓、氏が変わることはありません。したがって、再婚に際し、夫、妻それぞれに子がいる場合、子の姓、氏は婚姻前と同じですので、結果としてその子供同士の姓は異なることになります。つまり、現行法でも一つの家族において姓、氏が異なる兄弟姉妹、また親子で姓、氏が異なる場合がありますし、立憲民主党案も同じでございます。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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それでは、以下、日本維新の会さんの提出者の方に伺おうと思います。
維新案では、旧姓届出者の戸籍姓を使用しない旨の条文はないわけです。これは、戸籍姓と旧姓、このダブルネームを法制化して、戸籍姓と旧姓のどちらにも同等の法的効力を持たせるものという理解でよろしいのでしょうか。
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