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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
法定後見人が申し立てられた、後見開始の審判が申し立てられた場合について、親族が知らない間に市町村長に後見開始の審判が申し立てられて後見人が選任される事例があることが問題となっているわけでございますけれども、改正案では、補助開始の審判、補助人の選任の審判において、補助人の選任について本人や親族の意向を反映させることができる仕組みになっているのか、お伺いいたします。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、補助人の選任に本人の意見が重要な考慮要素であることを明確にするために、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定いたしました上で、補助人の選任の審判をする場合には、原則として本人の陳述を聞かなければならないこととしております。  他方で、本人と親族との関係は様々でございまして、補助人の選任の審判をする場合に親族の陳述を聞かなければならないこととはしておりませんが、親族に話を聞くことによって本人に害を生ずるおそれがある事案は別として、基本的には、本人の意向や制度利用による保護の必要性を把握する観点からは、本人のことを最もよく知っていると思われる親族に話を聞くことが想定され、親族は、その過程で、補助開始の申立てがされることも知ることができると考えております。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
今のお答えなんですけれども、本人が認知症になっている場合に法定後見人がつくということがほとんどだと思います。  本人に確認しても意思、判断能力がしっかりしていない、そういう場合に、親族にも意見を聞かないというのはどういう事例が例として挙げられるんでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、基本的には、本人のことを最もよく知っていると思われる親族に話を聞くことが想定されるものでありますが、例えば親族による本人への虐待のおそれがある事案などにおきましては、そのようなことはしないということも考えられると思っております。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
その虐待の事案というのが一番焦点になってくるかなとは思うんですけれども、それはちょっと後々また質問をさせていただきたいと思います。  次に、特定補助人の選任に当たって、それ以前に本人から特定補助人の選任を望まない旨の意思があったことが確認されるような場合に、その意思表示は裁判所が特定補助開始の審判をするに当たって尊重されることになりますでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  特定補助の仕組みを利用しないとの本人の意向は、特定補助人を付する旨の審判の要件とされている、保護の必要があるかどうかの判断において考慮することが考えられます。  もっとも、その意向が尊重されることになるかどうかについては、その意向が示された時期やその内容などの個別具体的な事情にもよるため、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、あくまで一般論として申し上げれば、本人が単に特定補助の仕組みを利用しないとの意向を示しているのみではなく、その意向を示すのと併せて親族等に見守りを依頼しているなどの事情があって、これにより重要な財産行為を単独でしないような環境が整っている場合には、保護の必要性があることを否定する事情としてその意向が考慮されることがあり得るものと考えております。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
必要があると認めるときという特定補助人を付する旨の審判に当たっての要件は余りに広範な裁量を認めるものであって、例えば、前述の場合が是とされるということであれば、どのようなことがあれば審判が始まるのかということの考慮事項を法律に明記すべきではないでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、特定補助人を付する旨の審判をするには、これによって本人を保護する必要があると認められることを要件としておりまして、その効果を踏まえますと、この要件は、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であるということを意味しているものと解されます。  具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容としております。  このような内容は、家庭裁判所において、個別の事案に応じ、本人の精神の状況、生活の状況、周囲の方とのコミュニケーションの状況、これまで本人がした法律行為やその法律行為をした状況など、種々の具体的な事情を考慮して判断されるものと考えられます。  現時点では、そのうちの一部
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三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
特定の場合ということで、ケース・バイ・ケースのことが多いということを認識として持っているわけでございますけれども、考慮事項というものは、要綱に書き込むなどして、なるべく明確にしていただくようにお願いをいたします。  次に、家庭裁判所による補助人の選任に当たっては、親族が希望すれば補助人になれるように運用すべきという指摘がございます。先ほどの答弁の中でもそういった御答弁をいただきましたけれども、改正案ではそれが可能な仕組みになっているのでしょうか。事前に意思表示があるという場合も含めて、御答弁を再度お願いしたいと思います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。  もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望している場合には、その意向を重視すべきであると考えられますため、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定して、本人の意見を重視すべきことを明確にし、親族を補助人に選任することを希望する御本人の意向が尊重されるようにしております。  なお、現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ親族を選任することの適否を判断しているものと承知をしておりまして、令和七年において、申立て書に親族が成年後見人の候補者として記載されていた事案の約八割の事案
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