戻る

法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-09 法務委員会
○福島みずほ君 分かりました。はい。  ですから、これは慎重に取り扱うべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。  ありがとうございます。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。よろしくお願いいたします。  今回の刑訴法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。  今日は、犯罪被害者等の情報の保護に関することについて幾つかお聞きをしようというふうに思います。  今日も、ほかの委員の先生方から問題提起が様々ございました。私も、やはりこの被害者の保護ということと、そして被告人の若しくは被疑者の防御の利益、やはりこれを、両方をバランスを取るということが非常に重要であろうというふうに思っております。  被告人、被疑者の防御というのは非常に重要なものでありまして、中にはやはり無罪というような事件もありますし、そうした身の潔白を証明をしていくという中で、非常に重く配慮、重要視しなければならない利益なわけです。  ただ、他方で、やはり今までの日本の刑事司法手続、捜査手続というのは、この被害者の方々を余り当事者視しない
全文表示
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 現行法の下でも、実務上、被害者から被疑者、被告人に自己の氏名等を明らかにされたくない旨の申出があった場合や、検察官が事案の性質等から被疑者、被告人に被害者の氏名等を明らかにしないことが適当であると判断した場合などに、例えば起訴状の公訴事実において、被害者の氏名等に代えまして、被害者の旧姓ですとか被害者の親族名と続柄ですとか被害者の通称名などを記載するといった工夫がなされることがあるということでありましたけれども、もっとも、現在の裁判実務におきましては、このような運用上の措置は、解釈上、再被害のおそれが高い場合など、限定的な場合にしか認められないとされております。また、どのような場合に秘匿できるかが法律上明確でないことから、被害者の氏名等の情報を十分に保護することができているとは言えない状況にあると考えております。  そこで、被害者等の名誉等が著しく害され、あるいは
全文表示
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  おっしゃっていただいたように、被害者の保護という、被害者の情報の保護という観点からも、今の現行の制度、運用状況では必ずしも十分でない場合もあったと。そして、やはり法律の制度ではありませんので、やはり個々の場面場面によってどうなるか分からないという不安定さがあったと。それは反面、大臣からもおっしゃっていただいたように、被告人、被疑者の防御の利益という観点からも、おっしゃるとおり、やはり、こういう場合にはこう、こういう場合にはこうというふうに法律できちんと明確化していくということ、それは非常に重要だというふうに思います。  ですので、そういった今回のここの当該箇所に関する改正の趣旨というのは、私が冒頭申し上げた、こういった被害者の情報の保護ということと、そして被疑者、被告人の防御の利益ということのバランスを取ろうと、かつ、しっかりと両方の部分を実
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  氏名、住所以外に具体的にどのような事項がこれに該当するかということにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば被害者の勤務先や通学先、あるいは配偶者や父母の氏名などがこれに該当し得ると考えられます。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○佐々木さやか君 その辺りは個別の判断ということですので、何というんですかね、先ほど申し上げたような被疑者、被告人の防御の利益というところからすると、必ずしもこの法律上の要件としては明確ではないですので、今後の成立した場合の運用の中で、やはりある程度この予測可能性ですとかそういったところを裁判所にも考えていただければなというふうに思います、あと警察庁ですね。  そういったものが個人特定事項として想定をされるということでありますけれども、この個人特定事項が秘匿されるケースとして想定をされておりますのが、一つは性犯罪関係の事件であります。  それだけにとどまらず、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者に知られることにより、被害者等、これは被害者のみならず、被害者が死亡している場合などにはその配偶者ですとか御家族も対象になるそうですけれども、こういった方々の名
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきましては、御指摘のとおり、被害者の個人特定事項の秘匿措置をとることができる事件といたしまして、性犯罪の事件以外にも、犯行の態様、被害の状況などに鑑みて、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、被害者等の名誉等が著しく害されるおそれや、被害者又はその親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件を対象としております。  具体的にどのような事件がこれに該当するかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますけれども、例えば、各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢事件、また、暴力団の幹部による事件で被害申告をした被害者を逆恨みしており、当該暴力団の構成員から被害者に対して報復等がなされるおそれがある事件などが該当し得ると考えられ、その場合には、その事件の被害者の個
全文表示
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  痴漢事件は性犯罪に該当するというふうに思いますけれども、迷惑防止条例違反ということで、この具体例、刑法犯として挙げていただいている事件には該当しませんので、個々にカバーされるということでありました。それから、暴力団関係者による事件で報復のおそれがあると、そういった場合にも、確かに社会生活の平穏ですとか、それから身体、財産への危害、こういったことも懸念されるということで、ある程度類型化できるのかなと思います。  やはり、先ほど申し上げたとおり、被告人、被疑者の防御の利益というものも重要なものでありますので、今御答弁いただいたようなケースというのが一つの今後の運用の指針になればなというふうに私も思います。  個別のそのほかの状況については、やはり最終的には裁判所の判断というもの又は検察官の判断というものもあるかと思いますけれども、それに当たって
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のとおり、本法律案におきましては、事件の被害者以外の者につきましても、その者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉などが著しく害されるおそれや、その者又は親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる者について秘匿措置をとり得ることとしているところでございます。  具体的にどのような者がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものではありますけれども、例えば暴力団幹部の被告人が違法薬物を多数人に譲渡したというような事案で、譲受人の氏名が知られますと暴力団組織関係者から報復がされるおそれがあるといった場合の当該譲受人などが該当し得ると考えられ、その場合、その者の個人特定事項について秘匿措置をとることができるということでございます。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  それから、この個人特定事項の秘匿というのは、基本的には被害者の利益を保護する、被害者の情報の保護というところにあると思いますので、被害者の意向というものがやっぱり一定程度重要なのではないかなというふうに思います。  この被害者の意向については、例えば現行の制度ですと、公開の法廷で被害者に関する事項を秘匿する場合なんかには、被害者若しくはその法定代理人、それからその委託を受けた弁護士などからの申出がある場合には被告人や弁護人等の意見を聞いて判断するというような制度になっておりますけれども、今回法改正で新しく規定をされます逮捕状、それから起訴状と、捜査段階のものもありますけれども、こういった場面で個人特定事項の秘匿をするに当たって、被害者の意向の確認等についてはどのようにされるのかということを聞きたいと思います。