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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 そういう点では、監理人に対する報告要求の件につきましても、主任審査官の裁量権が大きくて、主任審査官の対応によって負担がかなり大きくなるというような、こういう懸念もあるわけです。ですから、そういうことも含めてしっかり協議をしていただきたいというふうに強く求めるところでございます。  今回の法改正では、監理措置制度が新たに設けられる一方で、仮放免については、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により一時的に収容を解除する制度とされて、それで保証金の納付についても不要とされました。また、仮放免の請求の理由が健康上の理由である場合には、医師の意見を聞くなどして、被収容者の治療の必要性その他その者の健康状態に十分配慮して仮放免の判断をするよう努めなければならない旨の規定が、これは令和三年の法案から新たに追加されたということを大臣も御説明されたわけであります。  この規定を追加するこ
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 健康上の理由による仮放免請求の判断をするに当たりまして、医師の意見を聞くなど、健康状態への十分な配慮に努めることを法律上明記をすることといたしましたのは、名古屋事案におきまして、健康状態が悪化したウィシュマさんが収容施設内で亡くなったことから、同様の事案の再発防止のために、健康状態を的確に把握して仮放免の判断を行う必要があると考えたからであります。したがって、改正法下において、健康上の理由による仮放免請求があった場合には、基本的に医師の意見を聞くこととしたいと思います。  ただ、被収容者の体調によっては、医師の意見聴取を待つことなく、迅速に仮放免をする必要がある場合も考えられるわけでありますことから、医師の意見を聞くことは努力義務とさせていただいたわけでありますが、疾病にかかっている疑いがある被収容者について仮放免を不許可とするときには、医師の意見を踏まえて判断すべ
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 当委員会でも名古屋入管局に視察に行かせていただいたり、昨日は、五時間弱でございましたが、ウィシュマさんの状況についてのビデオも視聴させていただきまして、本当に、二度とこういうことがあってはいけない、なぜもっとしっかりウィシュマさんの状況というのを正確に把握して対応できなかったのか。特に、医療的な体制というのは非常に反省すべき点であり、また、仮放免のことにつきましても、その対応に対して大変問題が指摘されているわけであります。  そういう点で、この点につきましては、しっかり、今も大臣から、仮放免しないという判断の場合は必ず医師の意見を聞く、こういう御答弁をいただきましたので、しっかり対応していただきたい、こういうふうに思っております。  そして、今回の送還忌避者に関する実態の把握でございます。  寺田委員からも、この送還忌避者については実態を明らかにすべきだ、こういう御意見も
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西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 退去強制令書の発付を受けた者について、退去のための計画の作成に際し、その者の意向を聴取するなどして、その者を直ちに送還することができない原因となっている事情を把握することとした趣旨は、個々の外国人が抱える事情も的確に考慮の上で適時適切に送還を実施することにございます。  把握した事情には個々の外国人の機微な個人情報が含まれ得ることから、公表の適否やその在り方については慎重な検討が必要とは考えますが、送還忌避者に関する情報を分析し、その全体的な傾向等を把握することは、適正な出入国管理に資すると考えますので、御指摘を踏まえまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 時間が来ましたのでこれで終わります。  ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○伊藤委員長 次に、米山隆一君。
米山隆一 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○米山委員 それでは、会派を代表して質問いたします。  まず、収容者の処遇についてお伺いいたします。  処遇の原則として、今回の入管改正法第五十五条の四で、「被収容者の処遇は、被収容者の人権を尊重しつつ適正に行わなければならない。」という規定が新設されたのは、これ自体は結構なことだとは思います。  ただ、この中で気になる条文があるんですけれども、第五十五条の八で、「男子の被収容者と女子の被収容者とは、分離して収容しなければならない。ただし、入国者収容所長等が被収容者が被収容者である乳児を監護する必要がある場合その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。」と定めるんですけれども、もちろんそれは、一室に男性と女性を入れてということをしてほしいという意味では全然ないんですが、こんな規定をわざわざ条文に入れる必要がありますか。  何せ入管施設というのは、全然刑務所でも何でもない。何
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西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 本法案におきましては、被収容者の処遇を一層適正化するため、被収容者の人権を尊重しつつ施設内の適正な規律、秩序を維持するという観点で、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律をも参考にしつつ、被収容者の権利義務に関わるものなど法律で定めることが適切と考えられる事項を入管法で規定したものでございます。  委員御指摘の第五十五条の八の規定につきましては、入管収容施設に収容された多数の被収容者が集団生活を送るという環境の中で、被収容者の適正な処遇を実施するために必要な規定として設けるものでございまして、現行の被収容者処遇規則第五条に同様の規定が存在いたします。  また、御指摘の第五十五条の八第一項ただし書が定める、その他特に必要があると認めるときとは、例えば、送還直前に性別の異なる親子について同室に収容する場合などが考えられます。
米山隆一 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○米山委員 そういうふうにきっと、必要だと言うんでしょうけれども、私、これはやはり明らかに収容者の方を、まるで何か子供のように扱っている、非常に何か処罰をしているように扱っているように感じられます。  さらに、次、五十五条の二十になりますと、入国者収容所長は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを収容者に告知するものとするとしているんですが、まあ、食事なら分かるんですよ、それは配膳の手間がありますから時間を決めるんでしょうというのは分かるんですが、何も就寝って、別にいつ寝たっていいわけじゃないですか。その他の起居動作って、一挙手一投足ですかということになるわけで。  しかも、事実上、それは集団生活ですから、みんなが真夜中にどんどんどんどんと運動されても困るわけなので一定の規則はあっていいんですけれども、わざわざ法律で起居動作まで指定するとい
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西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 本法案におけます処遇に関する諸規定につきましての趣旨は、先ほど冒頭で御説明したとおりでございますが、委員御指摘の第五十五条の二十の規定につきましては、入管収容施設に収容された多数の被収容者が集団生活を送るという環境の中で、被収容者の適正な処遇を実施するためには、食事や就寝時間を定めることは必要であることから、これを規定したものでございます。