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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 法案の検討の経緯について御説明を申し上げます。  御指摘のとおり、財産の散逸、隠匿を防止をするため、必要に応じ財産保全が確実に行われるようになることが重要だと思っております。こちらにつきましては与野党共に共通の認識だったと思っております。  その上で申し上げますと、私たちの法案は、現に広く使われており、その意味で実績もある、民事保全を含めた民事手続につきまして、その入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによりまして、被害者による請求権の行使を十全ならしめようとするものであります。このような本法案こそが、御指摘の被害者の方々の御懸念に最も効果的に応えられるものであると考えております。  なお、これに対しまして、立憲民主党及び日本維新の会から衆議院に提出をされていた案を始め、会社法等の保全処分に倣った形の保全処分の整備を求めるような提案もあったところ
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田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○田中昌史君 ありがとうございます。  被害者の方の請求権をしっかりと尊重するということと、迅速性という部分の観点、お話を伺いました。  この特定不法行為等に係る被害者の救済に当たっては、今お話があった迅速性、円滑性、あとは確実性も求められると思いますけれども、この法律案では法テラスが重要な役割を担うこととなっております。この法テラスの業務について特例を設けることとなっていますが、その概要について伺います。
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 法テラスの業務が重要であるという御指摘、ごもっともだと思っております。  したがいまして、本法律案におきましては、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済を図るため、法テラスの業務の特例といたしまして、被害者の資力の状況にかかわらず、無料法律相談、民事事件手続における弁護士費用等の立替え、民事保全手続におけます担保の提供に関する援助を行うこととした上で、一定期間、立替金の償還等を猶予するとともに、一定の場合を除いて立替金の償還等を免除できることとしたところであります。
田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○田中昌史君 ありがとうございました。  幾つかお話がありまして、まず、この入口は、まず無料法律相談にしっかりとアクセスをしていただくということなんだというふうに思っております。午前中の質疑にもありましたが、しっかりとした周知、広報というものが極めて重要だというふうなことで今お話を聞いておりました。  この宗教法人の財産の保全につきましては、被害者、債権者の方がこの民事保全手続を取ることになりますけれども、被害者が民事保全の手続を利用した場合に仮差押えが認められる財産の範囲、これはどのような基準で判断されるのか、伺います。
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) お答えいたします。  仮差押えは、金銭債権を有する債権者が将来の強制執行の実現を確保するために必要な範囲で、あらかじめ債務者による財産の処分等を禁止するものであります。  民事保全法では、債権者は、仮差押命令の申立てにおいて仮差押えの対象となる財産を特定する必要があるものとされておりまして、裁判所は、このような債権者の申立てに基づき、対象財産につき仮差押命令を発するかどうかを判断するものとされております。  そしてまた、債権者においては、保全すべき権利が疎明されていることを前提に、債権者の権利の実現のために対象財産について仮差押えをする必要があることが疎明されている場合には、裁判所は当該財産につきまして仮差押命令を発することができるものとされているところであります。
田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○田中昌史君 この仮差押えに当たって、債権者の権利の実現をするためには、対象、差押えが対象になるわけですけれども、例えばこの宗教法人が有する不動産の価額、これが被保全債権の額を超えている場合に、もう保全の必要性がないというふうに判断されてしまい、仮差押えができなくなってしまうのではないかということが考えられますが、これについて伺います。
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 保全の必要性につきましては、仮差押えの申立てを受けた裁判所が個別の事案ごとに判断をすることになります。そして、保全の必要性は、仮差押えの対象となる不動産の価額のみならず、債務者の他の資産の状況や信用状態、債権者に対する債務者の応答の状況、債務者の業務、事業の状況等の様々な事情を総合的に考慮いたしまして判断されるものとされております。  したがいまして、田中議員御懸念のような、宗教法人の有する不動産の価額が被保全債権の額を超えている場合であっても、保全の必要性はこの場合認められ得るものと承知をしております。
田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○田中昌史君 ありがとうございました。ちょっと安心をいたしました。  続きまして、この解散命令請求がされた宗教法人につきましては財産の散逸、隠匿のおそれが高くなるということが考えられていますが、これを防ぐための民事保全が大変重要になってまいります。この際に、一般的に担保の提供が求められると思います。この担保の提供が被害者にとって負担になっているとの御指摘があると思います。  この点につきまして、本法律案ではどのような手当てをしているのか、また、仮に不動産の仮差押えをする場合に、債権者が提供する担保の額、これはどのような基準で決まるのか、伺います。
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 御指摘のとおり、被害者が民事保全手続を利用する上で担保の提供が大きな負担になっているとの指摘があることは承知をしておりまして、実際に被害対策弁護団の方もこの点強調しておいででした。したがいまして、担保の援助を行うことが被害者の迅速かつ円滑な救済を図る上で大変重要だとも考えております。  そこで、本法律案におきましては、先ほども述べましたとおり、被害者の資力の状況にかかわらず、担保の提供に関しても援助できることとさせていただきました。これによりまして、被害者は自ら担保を提供することなく民事保全手続を利用することができると考えております。  また、後段の質問でありますけれども、仮差押命令を発するに当たって債権者が提供する担保の額、これにつきましては、裁判所が、仮差押えの対象となる財産の種類、額、被保全債権の種類と額、そして被保全債権や保全の必要性の疎明の程度など
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田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○田中昌史君 ありがとうございました。  この二割と、不動産、これもう金額によって高額になってしまうことも想定される形になりますので、これは金額によっては本当に民事保全ためらうということにもなる可能性は私は少なからずあるのかなというふうには今感じました。  で、この担保の金額が非常に高額になってしまうような方もいらっしゃると思うんですが、これ、法テラスによる援助の利用、保証上限額を超える場合でも援助は受けられるものなのかについて伺いたいと思います。