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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
寺田学 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○寺田(学)委員 もう今、論点を整理しているじゃないですか。その中で、今の監理措置の在り方と、上限を設けた場合の、その間の部分を何かしら考えるべきだと思いますよ。是非検討してくださいよ。  それと、三か月ごとに収容の要否を見直すというんですけれども、引き続き収容が必要ですといった場合の理由の告知の在り方、そこら辺はどう考えているんですか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の仕組みにつきましては、本人から請求がない場合であっても、主任審査官が、三か月ごとに職権で収容の要否を検討し、監理措置に付さない場合には、その旨及び理由を出入国在留管理庁長官に報告し、長官が更に収容の要否を吟味するというものでございますけれども、対象者につきまして、長官又は主任審査官が職権により要否を検討するものでありますので、決定をしない場合に、その旨を本人に告知する仕組みは取ってございません。  これに対しまして、被収容者から自己を監理措置決定に付する旨の請求があった場合には、監理措置の決定をしないときには、理由を付した書面をもってその旨を通知することとしており、本人がその決定しない理由を認知できるということになってございます。
寺田学 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○寺田(学)委員 あくまでも、この改正案に沿った上での質問をしているわけで、それを認めているというわけではありませんけれども、しっかりと、本人としてはその理由を知ることになるでしょうし、それ自体が、本人に知らせる以上は、名前を伏せる形なのかどうなのか、様々な形で、どういう形でそれが拒否されたのか、認められなかったことが統計的には出てくるものだとは我々としては考えております。  済みません、時間がないので最後の一問ですけれども、先ほど大口委員の方からお話をされている中で、それこそ仮放免の要件として、健康状態への配慮ということが五十五条八項にある中において、今までは、医師のアドバイス、そういうものに努めるということでありましたけれども、大口委員と質疑をされ、答弁される中においては、必ずその人、医師の判断を受けるという話になりました。実質的な、法文で定められているところよりも踏み込んだような答
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西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 先ほど大臣が答弁をされたとおりでございます。(寺田(学)委員「その答弁を忘れたから言ってください」と呼ぶ)失礼しました。  仮放免の決定をしない判断をする場合においては医師の判断を仰ぐことになると考えております。
寺田学 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○寺田(学)委員 私が聞いているのは、必ず仰ぐかと聞いているんです。大口先生もそんなことを聞いていました。必ず仰ぐんですか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 改めて申し上げますと、疾病にかかっている疑いがある被収容者について仮放免を不許可とするときには医師の意見を踏まえて判断すべきこととなる、すべきこととなると考えております。
寺田学 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○寺田(学)委員 役所としての答弁の限界があると思っています。  大臣、いかがですか。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 今、次長が答弁したとおりなんですけれども、現実面において、必要性のあるときには必ずやるということだろうと思います。
寺田学 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○寺田(学)委員 その必要性自体が、しっかりと要件が明記されていない限り、その必要性の部分で必ず受けることができなくなることがあると思いますので、ちゃんとそこを整理してほしいです。大口先生から御指摘いただいた上で、先ほど大臣として踏み込んで御答弁されているんだと思います。  疾病を理由とする中において仮放免をしないというような判断をするときには必ず医師の判断を仰ぐ運用をするのか否かということは、後で理事会に出してください。
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○伊藤委員長 それでは、理事会の方で受け止めさせていただきます。