法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次に、鈴木義弘君。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 お疲れさまです。早速質問に入りたいと思います。
今日は、難民の認定制度について何点かお尋ねしたいと思います。
今回の法律の改正に基づくいろいろな資料をいただいたんですけれども、何でかなというのが素朴な疑問で思ったんですけれども、例えば、難民の認定の申請者数というのがグラフで年度ごとに掲示されているんですね。そうすると、その中で、平成二十二年の四月から、難民認定者数が極端にとんとんとんとんと上がっていって、最後は一万九千を超えたところからまた緩やかに落ちてきているんですけれども、キャプションがついていて、難民認定申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用開始がされたので急激に認定者数が増加しているんだ、こういうふうに説明書きが書いてあったんですね。
じゃ、何でこれは、法律の改正だったのか、私はこのときに衆議院でも何でもなかったものですから、一律に就労を認める運
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 平成二十二年四月以降、難民認定手続中の生活の安定に配慮する観点から、正規在留者から難民認定申請があった場合に、難民認定申請から六か月経過後、難民認定手続が完了するまでの間、原則として我が国での就労を認める運用を開始したと承知しております。
なお、平成二十七年九月及び平成三十年一月に難民認定制度の運用を見直し、誤用、濫用的な申請に対して就労制限や在留制限を取っており、御指摘いただきました運用は現在は行っていないところでございます。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 昔、県会議員のときに相談を受けたんですけれども、オーバーステイをしていて、警察に逮捕されて、入管に身柄を持っていかれたと。御夫婦で、子供さんが二人いらっしゃって、小学校に上がっていたんですね。PTA活動を一生懸命やっている方だったんですが、そのときに、お母さんになる人が一生懸命PTA活動をやっていて、同僚のお母さんたちから何とかなりませんかという相談を、人を介して来たんですが、結果的には何ともならなくて、お父さん、お母さんは母国にお帰りいただく。子供さんはどうしたのかと聞いたら、おばさんになる人が面倒を見るということで、特別に認めてくれた。そのときに、韓国の方だったんですけれども、民団の方に、人を介して、やはり、何とか助けてもらえないだろうかというふうに問いかけたんですが、国籍がないから駄目だ、助けられない、こういうふうに言われたんですね。日本で生まれているので。日本籍は
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員御指摘のとおり、先ほど御紹介した六か月経過後に就労を認めるという運用を開始してから急激に難民認定申請者が増えましたという、そういうことでございますので、そこには因果関係があるというふうに私どもも認識しております。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 この認定数が、コロナの影響が大きかったと思うんですけれども、まあ、コロナ前の話だな、平成二十九年をピークに減少している理由をどのように捉えているのか、まず確認をしたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 この点は、平成三十年一月に難民認定制度の運用の更なる見直しを行ったことにより、誤用、濫用的な申請者については、初回申請であっても、在留制限又は就労制限の対象として従前より厳格に対応したというところがございます。平成三十年の申請者数が前年の平成二十九年の申請者数に比べてほぼ半減したのは、このような対応により、誤用、濫用的な申請が抑制されたことによるものであるというふうに考えております。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 去年、国会が終わった後に、私、韓国に友人と一緒に、これは私的な旅行で行ってきて、電子申請して、日本に帰ってきたときも、今、電子申請みたいな、ちょっと名前は正確じゃないんですけれども、行って、三泊四日で日本に帰ってきた。それは観光が目的だから、そのまま帰ってきて、どうぞお帰りください、日本も、お帰りなさいといって入れてくれたんですね。
日本に留学を目的に来た人が、一応ルールがあって、週たしか二十八か二十九時間までは働いていいですよと。ルールに基づいて日本に入ってきます。観光で入ってくる方もどうぞ来てください。働くのが目的であれば、例えば、興行ビザで来れば、歌を歌うかダンスをするか、特殊技能を持っている方は興行ビザでも来るし、技能実習生だとか、幾つかのジャンルがあって、それを目的に入ってこられると思うんですよね。
だから、結局、最初の目的が途中から変わっちゃうというの
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 難民認定申請中に、その時点において有効に在留資格をお持ちの方であって、その資格の変更は、要件に該当すれば可能でございます。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 そういうことであれば、難民申請をされている、現行制度であっても、ビザがきちっと発給されて日本に来られている人がいたら、きちっと取り直すとか、ビザの変更をきちっと審査して受けてもらえれば、難民認定でそのままずっと拘束する必要もないし、仮放免で逃げられちゃうということもないんじゃないかと思うんですね。だから、これは運用の話になってしまうんでしょうけれども、やはり法律の改正をして、その運用をきちっとやらないと、同じことが起きてしまうのかなというふうに思います。
それで、必ず、保護すべき者は保護しているというふうに大臣も答弁でおっしゃるんですけれども、簡潔で結構ですから、どのような方が保護の対象になっているのか、お尋ねしたいと思います。
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