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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 まず、現行法下におきましても、条約難民の定義に該当すれば、難民として認定するということで保護ができます。また、条約難民で言う五つの理由による迫害のおそれまでは認定できないにしても、五つの理由以外で迫害のおそれがある方については、今回の本法案におきまして、補完的保護対象者ということで、条約難民に準じた安定的な保護を行うことができるようになります。  それに加えて、難民又は補完的保護対象者と認められない方にあっても、例えばですけれども、本国情勢や、日本人の実子の監護、養育など本邦での特別な事情がおありのような方、そういった場合に、人道上の配慮が必要であると認められた方については、更に在留特別許可という形で在留を認めることも可能でございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木(義)委員 もう一つ確認をしたいんですけれども、難民申請のところなんですけれども、在留特別許可を出した人を含めて、三年なり五年なり一年なのか、ケース・バイ・ケースなんだと思うんですけれども、更新をし続ければずっと日本にいられるものなのかということなんですね、例えば亡くなるまで。  それは、在留、い続けられるのかといったときに、例えば新たな、五年なら五年でいいと思うんです、分かりやすく言えば、五年の在留特別許可を出しました。五年になる前に再申請、更新の申請をしたときに、五年間、特別に何か事件を起こしたとか何かがなければ、通常は五年間更新させるんだと思うんですね。日本の法律というのは、三年許可とか五年許可というと、よっぽどじゃない限りは短くするということはまずないと思うんです。それをずっと連続的にやっていけば、二十年でも三十年でも、だって、五年で十回やれば五十年いられるというふうに計算
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西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 一般論ではございますが、在留期間の更新の申請があった場合には、申請人の活動内容等が在留資格に該当することや在留状況等を総合的に勘案し、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り更新を許可することとなります。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木(義)委員 ここで押し問答する話じゃないんですけれども、だから、結局、更新、更新、更新をしていけば、何回でも大丈夫だということでいいんですかね。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 更新の上限は一部の在留資格にはございますが、更新の上限、何年までしか更新できないという上限は基本的にはございません。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木(義)委員 そうしますと、大臣、今認めていないんですけれども、政策として、これは移民政策になっちゃうんじゃないかと思うんですね。日本は移民政策は取り入れていないということで現行政府はやっているんですけれども、今の御答弁をいただくと、ずっと更新、更新で、上限がないんだから、亡くなるまでというふうになれば、ずっと日本にいられるわけです。  まさしくこれは移民政策というふうに、俯瞰的に見ればそう捉えられてもおかしくないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 移民という言葉は人によってかなり意味合いが違っていたりしておりまして、明確に定義することは困難なんですけれども、その上で、政府としては、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこう、こういう政策は取る考えはないということであります。  それで、次長も述べましたとおり、在留特別許可や在留諸申請の許可を受けて在留資格を有している方の在留許可の判断につきましては、それぞれの許可の条件に応じて、あくまでも事案ごとに個別具体的に判断をしているということであります。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木(義)委員 ちょっと質問を時間がないので飛ばさせてもらって、先ほども一つ議題になったんですけれども、難民認定をするときに、まず、第一次的には難民調査官による事実の調査をする、ここで当該者、申請者の聞き取りをするんだと思うんです。  それと、何をもって迫害を受けているかというのを、その国の状況を調査するなり地域性を見たりして判断するんでしょうけれども、例えば、こちらから、入管庁の職員さんが、外交ルートを使うのか本人が行って調べるのか分かりませんけれども、客観的にというんじゃなくて、主体的に、その人が個人的にどう迫害を受けているのかという調査をどこまでしているのかなと思うんです。  今日の本会議で孤立、孤独の法案が提出されたんですけれども、私、この法務委員会で一人しかいないから孤独ですよね。捉え方なんです。だから、そういうふうに申請をしてきた人がいたときに、事実関係をどこまで調査でき
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西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 これはまさに、難民認定自体が個別判断ということもございます。なので、個別、個々の事案に応じてどこまで調べられるのかといった点も千差万別ではあろうかと思いますが、申請書あるいは本人の陳述というものが基本になるのかと思います。その本人の供述が合理的か信憑性があるのかといった判断がまずございます。それから、御本人が自ら、自分の言い分を立証するための資料をお持ちの方もございます。  それから、そういうものがなくとも、御本人の供述がある程度信憑性があるという前提ですけれども、それが、今度は、私どもが把握している出身国情報、あるいは国際情勢に関する情報、これに符合するかどうかというのも調査の中心になるのではないかというふうに思っています。  その情報につきましては、これを専門に扱う職員を入管庁に配置しておりまして、その充実化を図っておりまして、これまでも、外務省、UNHCR等の関
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鈴木義弘 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木(義)委員 そこのところが個別で判断しますと言われちゃうから、何が基準なのかよく分からない、何でこっちは認めてこっちは認めないのか、そういう話になるわけですね。だから、やはりそこの、国情なら国情なり、宗教なのか人種なのか、五つのテーマがあるんですけれども、それがどういう状況になっているかというのは、日本国内でみんなが情報共有していなければ、助けてあげなくちゃという話にはならないと思うんですね。個別の事案だというふうに言っていったら、みんなが個別の事案になっちゃう。そこのところが、制度を、法律を改正したときに、運用のところできちっとやらないと駄目なんじゃないかなというふうに思うんです。  先ほど参与員の話で、三人、先週だったと思うんですけれども、大臣の答弁で、三人の方がいいですよと言えば、法務省の方、大臣として認定を認めているというし、今まで多数決だ何だといろいろやり方をしてきたんで
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