法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
関係者の名誉、プライバシーの保護ということを毎回この質問するとどの質問に対してもお答えになっていますけど、刑訴法四十七条は、関係者の名誉やプライバシーの保護と同時に公平な裁判の実現を図る規定として四十七条が定められているということですから、公平な裁判を図る上で、要は職権主義の中で、要は弁護側と検察と裁判所の間で同じ証拠を持った上できちんと再審の手続を進めていくというのは、その方が裁判手続としては公平だと思うんですけど、私の言っていること、おかしいですかね。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
時間になっておりますので、簡潔にお願いいたします。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
今、委員の御指摘はそのまま受け止めた上で、やはり再審請求審の目的という観点から言いますと、再審請求理由に関連する証拠を調べるということになりますと、その中でどういう証拠の中身を、あるいは、今、先ほど大臣が答弁した運用で交付する証拠の一覧表というものをどのように作るかといったこともございまして、そういった中で、まさにその裁判所の訴訟指揮の中でそのようにすることが再審請求審の充実に資するというふうに考えるのであれば、例えば標目の一覧表のように証拠の中身などは書けないにしても、そういったことを皆さん努力しながらやっていくものだというふうに考えているところでございます。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
どうもありがとうございました。
そもそも起こっちゃいけないことが起こっているということを前提としてどうするのかを議論しているということでありますから、通常こうだからということを、その前提が、そもそもその理屈が成立しないということをお互いに理解して議論しなければいけないと思います。
時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございました。
|
||||
| 横山信一 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
公明党の横山信一でございます。
まず最初に、手続構造のところからお伺いしたいと思いますが、現行の刑訴法は、戦前の旧刑訴法を全部改正する形で成立をいたしました。一般的に、戦前の職権主義から当事者主義を基調とするものに改められたと。一方、再審の規定は旧法のまま職権主義が残され、不利益再審の廃止を除いて旧刑訴法から大きな変更はありませんでした。
なぜそのような経過となったのか、伺います。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘のとおり、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法から現行刑事訴訟法への改正に際して、再審手続に関する規定につきましては、不利益再審が廃止されたことを除くとそれほど大きな変更はなく、再審請求審における手続構造については旧刑事訴訟法と同様に職権主義が維持されたということでございます。
その上で、お尋ねの、当時再審請求審における職権主義の手続構造を維持することとされた経過につきましては、法務当局において把握している限り、国会審議を含めまして議論の形跡が見当たりませんで、判然としないということでございます。
他方で、再審請求審において職権主義が取られている理由につきましては、文献等によりますと、例えば、再審請求審は既に通常審における当事者主義的な手続を経て判決が確定した事件についての手続であり、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないこと、現実の再審請求に
全文表示
|
||||
| 横山信一 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
この再審の部分についての職権主義というのが何となく残っちゃったという、そういうことですよね、簡単に言うと、平たく言うとですね。そういう意味では、今、職権主義を取っている理由というのは裏付けが後でなされてきているわけですけれども、そういう意味からすると、職権主義を盾にしてこの証拠開示をかたくなに拒むというのは、やはり先ほどの川合理事の話でもありませんけれども、非常に矛盾を抱えたままでこの再審制度というのは維持をされてきているという一つのあかしなのではないかというふうにも思うわけです。
現行の刑訴法については、これまでの答弁にあったとおり、通常審は当事者主義である一方、再審は職権主義と。しかし、衆議院の参考人質疑において、再審請求審の手続は職権主義一色で性格付けることはできず、当事者主義的な入口を踏まえた職権主義的な再審請求審の構造であるという、そういう旨が指摘をされています。
非常救
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
再審請求審は、審判の開始が再審請求者等の請求によることとされるなど、再審請求者等にも手続進行について一定の権利が与えられているわけでございますけれども、とはいえ、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。
その上で、演繹的にというふうにおっしゃいましたけど、必ずしも、例えばということで申し上げますと、いわゆる証拠の開示、提出について申し上げますと、この手続構造からすると、裁判所が主体的に判断するわけですので、それが審理、判断のために必要と認めた証拠について裁判所への提出を命ずる仕組みとするのは整合的であるとまずは申し上げているのが一点であります。演繹的に直ちにこうと言っているつもりではないということが一点であります。
加えて、他方で、再審請求者に直接証拠を開示する制度につきましては、こういった手続構造と整合性を欠くこと
全文表示
|
||||
| 横山信一 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
今後、この法案が仮に成立すると、五年ごとの見直し議論になってまいります。そういう意味では、ここの部分は実際、今後、仮に成立したとして、運用されていく中で、やはりこの職権主義の考え方というのは刑訴法全体に貫かれている当事者主義とは非常に異なった存在としてあるわけですから、こうしたところの矛盾をしっかりと見定める五年間にしていかなきゃいけないと思うんですね。
次の質問に移ります。
今回の改正案では、再審手続やその準備に使用する以外の目的での証拠の複製等の他人への提供を罰則付きで禁止しています。この目的外使用を禁ずる規定について、ジャーナリズムの世界から厳しい指摘がなされているところです。
一般社団法人日本新聞協会の声明では、当該規定の創設に反対した上で、「弁護団や支援者、報道機関が開示証拠を共有・分析し、問題点を社会に提起してきたことは、えん罪救済に重要な役割を果たしてきた。」とい
全文表示
|
||||
| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
もとより刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については私としても十分に認識しているところでございます。
|
||||