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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
丸山秀治 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  新たな制度の下での監理団体につきましては、有識者会議におきましては、受入れ機関と密接な関係を有する監理団体の役職員の監理への関与の制限や外部者による監視の強化、外国語による相談対応体制の確保など、監理団体の許可要件の厳格化を求める意見が示され、これらによって監理団体の独立性、中立性を強化すべきとの議論がなされているものと承知しております。また、一部の委員から、社会保険労務士、弁護士などを外部監査人として選任すべきなどの意見も出されているところでございます。  いずれにしましても、政府としましては、今後取りまとめられる最終報告書も踏まえ、関係省庁とも連携の上、具体的な制度設計に取り組んでまいります。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○日下委員 時間も少なくなってきましたので、ちょっと次の質問を飛ばさせていただきまして、もう一つ先の質問に飛ばさせていただきます。  一つは、所有者不明土地問題、相続登記の申請義務化に関して、そういった状況を捉えて、無資格で登記参入をする事業者も現れているというふうに伺っている、そういう案件でございますが、今後、生成AIを含めIT技術の急速な発展は、高度な専門資格を必要とする士業にも影響が及ぶものと感じます。  今回は司法書士業務についてお伺いしますが、代理申請業務を行う場合、個々に状況や相手が異なる人や法人の権利を守るためには、IT技術の欠点を補い、そうした技術を適正に活用できる専門知識や経験を有する者がそれを担うということが欠かせないと思います。  国民の消費者被害の防止の観点から、有資格者と無資格者をどのように線引きし、適正な業務を担保していくのか、法務省の御所見をお伺いいたし
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  司法書士は、登記に関する手続等をその業務として行う資格者でありまして、司法書士等の資格を有しない者は、登記に関する手続等を業務として行うことはできません。これは、AIを使っても同じことであります。  したがいまして、一般論として言えば、無資格者が司法書士の業務を行った場合には、司法書士法第七十三条第一項に違反するおそれがあるものと考えられます。  法務省といたしましては、今後とも、様々な事業者により提供されるサービスの内容ですとか事業活動の実態を注視し、司法書士でない者が司法書士の業務を行うなど、司法書士法に違反する行為を認知した場合には、関係機関等と協力して適切に対処してまいりたいと考えております。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○日下委員 時間も参りましたので、私の質問はこれで終わらせていただきます。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○武部委員長 次に、鈴木庸介君。
鈴木庸介 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 立憲民主党・無所属、鈴木庸介と申します。  大臣、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  最近、パレスチナ紛争が始まったことで、報道で見る機会も減っているウクライナでございますけれども、御案内のように戦闘は続いていて、今月に入ってからも、ザポリージャの式典にミサイルが飛んできて三十人近くが亡くなったりと、かなり泥沼化しているという様相を呈しております。  そんな中で、御案内のように、今、二千人規模でウクライナ避難民が日本にいらっしゃる。間もなく二年で、毎月八万円を日本財団が支援を続けていて、この日本財団を中心に、ウクライナ避難民支援というのは、ここまではうまく回ってきていたと思うんですね。  ただ、彼らのところにも、いろいろお話を聞くと、来年の二月で最初の方に申し込んだ人たちについては打切りを、これ以上支援ができませんよといったメールが来始めているということなんで
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丸山秀治 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  ウクライナから我が国に避難してきた方々には、本国情勢などを踏まえ、個々に置かれた状況等にも配慮しながら、その希望等に応じ、特定活動一年での在留を認め、ウクライナ情勢が改善しないと認められる間は、申請があれば在留期間の更新を認めることとしております。  もっとも、これはあくまでも法務大臣の裁量による措置であり、真に保護を必要とする方々をより確実に保護するためには、それに適した制度を設けることが望ましいことから、難民条約上の難民に該当しないが、紛争避難民等の人道上真に保護すべき方々をより確実かつ早期に保護すべく、補完的保護対象者の認定制度を設けたところでございます。  補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものではございますが、一般論としては、ウクライナ避難民のように、戦争、内戦等に巻き込まれて
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鈴木庸介 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。  期間なんですけれども、どれぐらいを想定されていますでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  補完的保護対象者と認定した場合の定住者の在留期間としましては、原則として五年ということで予定しております。
鈴木庸介 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 定住者を受けると、基本的にどんな仕事でもできるようになるわけであります。その状態で五年間という長期の身分保障があるというのは、世界的にも例がないなというのを私もいろいろ調べているんですけれども。こういった制度については今後いろいろなところから賛否もあると思うんですけれども、ただ、二千人という、比較的人数が少ないからできるんだろうという、そういった指摘もあるようですけれども、私は、来年の四月には暫定措置を終えようとしているEUと比べても大分踏み込んでいるなというのが、率直な印象として持っております。  これによってどのような変化が起きるのかというところについても、今日は質問をさせていただきたいと思います。  二年たって見えてきているのは、日本に来たウクライナ人二千人の皆さんも、おおむね三種類に分かれてきているなと思います。帰りたい人、残る人、そして残りたいけれども帰らざ
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