法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○米山委員 そこは実は私の趣旨なんですけれども、ドイツは、日本と似た、似ているというか、間もなくドイツにGDPは抜かれるんでしょうけれども、世界の立ち位置は似ているんだと思うんです。歴史的な経緯も似ているといいますか、第二次大戦を含めて。
その中で、ドイツは、件数も実は日本と似ているわけですよ。二十件と五十件ですから、桁は同じなわけです。要は、ロンドンやパリが仲裁しているんだし、仲裁って、必ずしも仲裁したら偉いということでもなくて、例えば、シンガポールなんかは、恐らくですよ、欧米の企業と例えばフィリピンの企業なんかがやるときに、どっちの有利になってもいけないから第三国みたいな、そういう視点はあるんだと思うんですよ。日本の企業にとって不利になるという話であるならば、それは、日本の企業が外国の企業とやるような案件に関しては、近いことだし、特に日本の中でやるようなことに関しては日本でやればい
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 大変貴重な御指摘をいただいたなと思っています。
やはり、日本企業にとって利用しやすい制度であって、その結果として件数が増えていくということがすごく大事だと思っていますので、御趣旨を踏まえてしっかりやっていきたいと思います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○米山委員 では、次に、今度は暫定保全措置命令についてお伺いいたします。
今般の仲裁法改正で、暫定保全措置命令を出す要件が類型化されまして、この暫定保全措置命令を得ますと、裁判所に執行等認可決定を求める申立てをすることができるということが定められました。これは、先ほど来お話しになっておりますモデル法二〇〇六年改正に対応したものということで、それは当然すべきだというふうに思います。
一方で、先ほど来お話ありますけれども、この暫定保全措置命令というのは、性質上、早期に発令しなければ意味がなく、アメリカ仲裁協会、中国国際経済貿易仲裁委員会、香港国際仲裁センター、国際商業会議所、日本の商事仲裁協会、それから大韓商事仲裁センター、ロンドン国際仲裁裁判所、シンガポール国際仲裁センターなども、仲裁廷が構成される前の段階において緊急仲裁制度を導入して、緊急仲裁人の保全処分発令権限を認めているという
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 緊急仲裁人の制度は、仲裁機関の仲裁規則において導入されている制度でございまして、仲裁廷が構成されるまでには仲裁手続の開始から一定の期間を要することから、その間、緊急に暫定保全措置命令を要する場合に選任されるものと承知しています。
御指摘のとおり、改正仲裁法は緊急仲裁人の規定を設けていませんが、例えば、仲裁規則に緊急仲裁人による暫定保全措置命令の発令を認める旨の規定が設けられており、当事者がそのような仲裁規則に従うことを合意した場合には、これらを根拠として緊急仲裁人が暫定保全措置命令を発令することができるものと考えられます。
したがって、当事者がJCAAの仲裁規則に従うことを合意した場合、このような場合には、当該仲裁規則の定めに基づき、緊急仲裁人は保全措置命令を発することができるものと考えております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○米山委員 もちろん、JCAAでやっているわけですから、その規則になきゃおかしいわけなんですけれども、でも、やはりこれは、法律上は判然としないという規定ぶりなんだと思います。こういうのは、確かに、実例が積み上がっちゃえばいいんだという話になっていくのかもしれないんですけれども。
それこそ、先ほど来お話をしておりますシンガポールの仲裁センターなどでは、そういうところはちゃんと立法上で措置されておる、暫定仲裁人が暫定保全措置命令をできるというふうになっていると私は理解しているんですけれども、そうであるなら、この問題も、今後そのように、日本だってやはりそこは立法的に明らかなように解決するべきだと思うんですけれども、立法的に解決する予定があるか、御所見を伺います。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
緊急仲裁人に関する規定を設けるかどうかということにつきましては、法制審議会仲裁法制部会における調査審議でも、仲裁法においては特段規定を設けないとすることに特段の異論が見られなかったところでございます。
その理由としては、UNCITRALの仲裁モデル法には緊急仲裁人に関する規定が設けられておらず、仲裁機関が必要に応じて仲裁規則で定めれば足りると考えられること、緊急仲裁人に関する規定を設けている仲裁規則において、緊急仲裁人による暫定保全措置命令は仲裁廷を拘束せず、仲裁廷が事後的に暫定保全措置命令の変更等をすることができるものといったものであるというようなことが挙げられます。
そこで、今回の改正仲裁法では緊急仲裁人に関する規定を設けないこととしておりますが、現時点においては、御指摘の点について、立法的な手当てを行う必要はないものと考えております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○米山委員 そこは、法制度というのは何がベストか分からないところではあるんですけれども、でも、先ほど来のお話の中で、日本は、仲裁をやるといいながら法改正が非常に遅れていたり、要は、ずっと後追いでやっていくだけでは、それは遅れていくんだろうなと思います。もちろん、何がベストか分からないので、正直、確かに、必ずしなきゃいけないかどうかは私もちょっと断言しづらいんですけれども。
しかし、いろいろな工夫をして、それぞれ頑張っている国があるわけですから、日本も、ひたすらどこかの後追いではなくて、自らいろいろな制度をつくっていくということがあってもいいのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、袴田事件についてお伺いいたします。
東京高裁が三月十三日、地裁決定を支持して、検察の即時抗告を棄却する決定を出しました。検察が特別抗告を断念したため、再審開始が確定しており
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| 小野寺真也 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
下級裁の判決等を裁判所ウェブサイトに掲載するかどうかの判断は、各庁で行うこととされております。
今般、掲載しなかった理由について報告を受けておりませんので、静岡地裁が御指摘の決定を裁判所ウェブサイトに掲載しなかった理由について、最高裁判所としては承知しておりません。
お尋ねの掲載基準につきましてですが、当該決定がされた平成二十六年三月二十七日当時、裁判所ウェブサイトへの裁判例掲載は、平成十三年十一月二日付、下級裁ホームページ掲載原稿の作成等についてという事務連絡に基づき行われており、この事務連絡におきましては、掲載すべき刑事再審請求事件の選定の目安は明示されていませんでしたが、掲載すべき刑事判決の選定の目安としては、社会における紛争解決の参考となるようなもの、又は公害訴訟や行政訴訟のように地域住民の利害など公共の利益に関わるもの
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○米山委員 非常にぼやっとしたお話なんですけれども。
ちなみに、今のお話からすると、やはり最高裁から事務連絡が行っているわけじゃないですか、そのときに。それに基づいて判断されたということですよね。ということは、今後についてだって、また事務連絡なりなんなり、若しくは、何ならもうピンポイントでそれを掲載しなさいと事務連絡したらいいんだと思うんですよ。
ですので、これは是非掲載すべきだと思うんですが、最高裁として、若しくは静岡地裁でもいいんですけれども、今後掲載するお考えがあるのかないのか、お伺いいたします。
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| 小野寺真也 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
静岡地裁においてこれは判断されることとなりますけれども、最高裁といたしましては、今後、御指摘の決定が確定したことを受け、静岡地裁において、裁判所ウェブサイトに掲載するかどうか適切に判断されるものと承知しております。
〔藤原委員長代理退席、委員長着席〕
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