法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。
ADR法の改正について議論する前に、法務省所管の訴訟事件、重大な事件について伺わせていただきたいと思っております。
同性愛者であることを理由にウガンダで迫害を受けた女性が、二〇二〇年に来日し難民申請をしたが、入管庁はそれを認めず強制送還の対象にしました。女性は、処分が不当であるとし国に難民認定を求め訴訟を行い、大阪地裁は女性を難民と認めました。三月三十日、国が控訴を断念したため、女性の難民認定が確定しました。時を同じくして、三月二十四日、入管庁は、難民認定のポイントを整理したガイドラインを初めて策定し、LGBTなど性的マイノリティーやジェンダーに関連した迫害も難民に該当し得るとしました。
控訴を断念された御判断、そして、私たちが、不透明であった認定基準、認定基準をずっと求めてきたんですが、新たにこうい
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 まず、本件、個別案件でありまして、その詳細を大臣の立場でコメントするのはいかがなものかなと思うところが正直あります。
ただ、訴訟の段階で、今回の経緯を振り返ってみますと、原告から新たに提出された証拠について、原告の供述の信用性を裏づけるものとして今般の判決がなされたということであります。そのことは十分承知しておりますが、これ以上ちょっとコメントは差し控えたいと思います。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 大臣のお立場もあられるとは思います。
今言われたように、この女性は、たまたま運よく、優秀な、本当に一生懸命証拠を集めようとしてくれる弁護士に出会われたから救われた。
難民申請者に証拠の提出を求めるだけで、入管庁は、この事件、女性がウガンダで同性愛者ということで迫害されていたという訴えに対して、それが事実かどうか確認もしていないという説明でした。そして、強制送還を命じていた。このような運用がいかに恐ろしいことなのか。
これは、現実に起こったこととして、日本に来日したクルド人の難民申請が認められずに、入管庁によってトルコに強制送還されてしまって、その帰国後に当局に逮捕され、尋問を受け、その後、何かしらの事情によって殺害されてしまっている、そういう痛ましい事件も事実としてあります。こういうことは絶対にあってはならない。だからこそ、難民認定の在り方というのが、大変、外
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 今回、特にこのガイドライン、手引を策定したということにつきましては、例えば今御指摘のありましたように、性的マイノリティーであることに関連して迫害を受けるおそれを有する方について、外国政府機関やUNHCR等から収集した当該申請者の出身国情報等を適切に参照しつつ、当該申請者の個別の事情も検討の上、難民条約上の難民に該当する場合には、難民として適切に認定してきたところでもありますが、それがより明確になるということであります。
これによりまして、入管庁の難民審査に携わる職員が手引を参照することで、より適切で効率的な審査につながっていくだろうということですとか、あるいは、申請者の方で、難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことができるようになるとか、迅速な難民認定につながっていくということを私どもは大いに期待しているところでございます。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 ありがとうございます。
本当に、迅速な難民認定、課題だと思っております。海外では、迅速に難民認定されるような、あらゆるそういった出身国情報というのをしっかり調査して、リスト化して、そのリストに該当すれば認定する、そういう仕組みになっています。
日本も是非、難民認定の在り方、特に、私たち立憲民主党は提案し続けております、入管庁から独立した第三者機関による難民認定の仕組み、こういったことも来週から始まる入管法の改正で徹底的に議論させていただきたいと思っております。
それでは、本日のテーマである裁判外紛争解決手続、いわゆるADR法の改正について質問をさせていただきます。
そもそも、現行のADR法で執行力がないことにより、どのような不具合があっているのでしょうか。教えてください。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
現行法の下では、認証紛争解決手続において成立した和解に基づいて強制執行することが許容されていない、執行力がないということでございます。そのため、認証紛争解決手続において当事者間で和解が成立したとしましても、当事者が任意にその和解に関する債務を履行しない場合には、その合意に基づいて強制執行ができないものですから、強制執行を行うことができるようにするため、他方の当事者が改めて裁判所に訴えを提起するなどの措置を講ずる必要があるということになります。
このように、現行法の下では、強制執行により権利の実現を図るためには、今申し上げたようないわば二重手間の手続が必要になるということになっているため、認証紛争解決手続の実効性が乏しいのではないか、ここで和解をしても、任意に履行しなければ改めて裁判所に行かなきゃいけないといったことがあるのであれば、翻って、ここ
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 ありがとうございます。
確かに、現行のADRを活用して、話合い、協議の場に臨んで、一定成立しかけても、それが合意に至らない、そしてもう一度本来の裁判をやり直さないといけない、こういったことが常態化していた、いわゆる二度手間であれば、改善しないといけないということ、しっかり理解できました。
今回の改正のポイントとして、認証紛争解決手続において成立した和解合意、裁判所が審査をし、執行力を付与する制度ができるということ、執行力の付与により強制執行ができるようになる、つまり、従来の和解合意よりも強力な法的効果が生じることになります。そのため、和解合意をすることの重みが増し、和解に当たり、御本人がきちんとその和解の内容を理解したり、これまで以上に公正な手続で和解をすることが求められるようになります。よって、現行ADR法第六条第五号の弁護士の助言制度がより強化され、実質化され
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| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
強制執行を可能とする特定和解の制度の創設によりまして認証ADRの利用がより一層促進されるためには、利用者がこれによって不測の損害を被ることがないように適切に運用されることが重要であると考えております。
ADR法上、弁護士でない手続実施者は、手続実施に当たり、法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とする場合には弁護士の助言を受ける必要があることとされております。
例えば、和解条項の内容等によりましては、債務名義とするのに適しているかといった観点から、正確な用語を選択するための専門的知識が必要になることがあると考えられます。
こうしたことも踏まえまして、新しい制度の導入後も、認証ADRが適切に実施されるよう、委員御指摘のようなガイドラインの見直しを含めた運用面の検討を図ってまいりたいと考えております。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 ありがとうございます。
是非とも、強制力が伴うからこそ、調停人に対しより専門性が求められ、ガイドライン上でより明確に示していただく必要があると思っておりますので、御検討よろしくお願い申し上げます。
次に、執行力を付与できる和解合意の紛争解決事業者、この認証についてお伺いします。
現行法では、弁護士会であれば、民間ADRの紛争解決事業者になれていました。しかし、改正案では、特定和解の紛争解決事業者になるためには、弁護士会であっても法務大臣からの認証が必要となります。
現状の民間ADRの年間申立て件数、二〇二〇年度の統計では、約千六百件のうち、弁護士会が約千件、そして弁護士以外の認証事業者は六百件。事実上、現状、ADRの主な担い手は弁護士会です。なぜ、これまでどおりの運用でなく、新たに弁護士会に対してもこの認証を求めるような、そういう制度になっているんでしょう
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 ADR法の一部改正法案では、弁護士会ADRの手続において成立した和解合意であっても、その弁護士会ADRが法務大臣の認証を受けたものでない限り、調停において成立した和解合意に基づく強制執行を認めないということとしております。
その理由ですが、和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提として、その調停手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつ、それが広く国民に周知されている必要があります。弁護士会ADRにも認証を受けているところと受けていないところが現状ございますが、このような現状において、弁護士会は法律の解釈適用における専門的知識は有するものの、全ての弁護士会ADRの手続で先ほど述べたような制度的担保がされているというわけではなく、改正法の施行までの間にこれを満たす共通の準則を求めることが容易でないなどの指摘もあったところでございます。
そこで、今
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