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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-03-08 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 日本が留学生にとって選ばれる国でなければならないという思いは共有をするところでありますが、その理由が、この資格外活動の時間にある、それだけにあるとは思っていないわけでありますが。  資格外活動の許可は、やはりあくまでも留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で許可されるべきだということでありますので、その合理的な一定の時間を定めて、認めるということなんだろうと思います。  現在認められている資格外活動の範囲を緩和することについては、やはり学業の両立という観点から慎重な検討が必要かなと考えております。
山田勝彦 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○山田(勝)委員 慎重と言わず、前向きに是非検討いただきたいところでございます。  続いてのテーマです。  少子化、人口減少が加速している日本社会の中で、こういった外国人の方々に日本に来てもらう、そして日本で暮らしてもらうために、ますます日本語学校の需要というのは高まり続けます。しかし、この日本語学校の新設に当たっては、かなりハードルが高いという話も入ってきます。書類審査、そして面接試験など、なかなか厳しい実態があって、一回で許可が下りるということが余りないという話も聞いております。  そこで、認可が取れなかった場合、その設置者に対して、現状どのような通知を行っているのでしょうか。お聞かせください。
西山卓爾 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○西山政府参考人 委員今、認可というお話がございましたけれども、留学生を受け入れる関係、在留資格を認める関係では、私どもとしては、告示機関とするかどうかという判断をしているところでございます。  委員の御質問が、その告示から外れた場合、通知をしているかという御質問でございますれば、留学生の受入れ機関として適切か否かを判断する観点から、日本語教育機関の告示掲載を希望する場合には、入管庁において、在留資格認定証明書交付申請の前に、事前に行政相談を受け付けておりまして、その結果は御連絡をいたしているものでございます。  入管庁において、留学生の受入れ機関として適切でないと判断した場合は、その告示基準において該当していない適条及びその理由を通知した上で、改善すべき点についても御案内をいたしているところでございます。
山田勝彦 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  ということは、求められれば、しっかり文書で、該当しなかった理由、改善点をしっかりと各設置者に通知してあるという回答でよろしかったですね。
西山卓爾 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○西山政府参考人 必ず文書でお答えしているという取扱いまではいたしておりません。ただ、口頭ではきちんと御説明をするように努めているところでございます。
山田勝彦 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○山田(勝)委員 そこが問題だということを指摘させていただきたいと思っていて、相当なエネルギーや時間やお金をかけて、この日本語学校の設置準備、かかっています。当然、それは一回で諦めることじゃなくて、一年後にも再チャレンジしよう、そういう志を持って、思いを持って取り組まれている方々に対して、たった口頭で、駄目だった理由を説明するというのは余りに失礼ではないかと思います。  ここはしっかり、なぜその基準を満たさなかったのか、どこが改善ポイントなのか、明確に文書で必ず示していくべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-03-08 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 入管庁は、現行制度において、在留資格、留学の対象となる日本語教育機関を告示するという立場から、その適正な運用に向けた指導監督を行っている、そういう立場であります。  ただ、今の御指摘の点については、私も重要なところがあるなと思いましたので、検討させていただければと思います。
山田勝彦 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  是非、前向きな検討、そして、文書で回答するということに何か特別な予算が必要なわけでもないので、しっかり対応していただきたいと思います。  その上で、更にお聞きしたいんですが、通常、私も福祉をやっております、保育園とかの設置を申請した場合に駄目だった場合、そういった場合は不服申立てができるようになっております。つまり、文書で提示された理由に不服がある場合、更に不服申立てができるという仕組みがあります。  しかし、この日本語学校の申請においては、先ほどから問題になっているように、既に文書での通知すら義務づけされていない状況、そして、それを強く求めて、ようやく来た文書の中身が実態と全然かけ離れていて、不服があっても、何もそれを申し立てる場がないということです。  これも改善が必要だと思いますが、齋藤大臣、あわせて、日本語学校の申請、これから大変
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西山卓爾 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○西山政府参考人 まず、前提といたしまして御説明をいたします。  先ほども申し上げましたように、私どもとしては、在留資格認定証明書交付申請の前に、事前の行政相談として受け付けて、そしてその結果を御連絡しているということでございますので、法律上、不服申立ての対象になるとは考えておりません。  ただ、実質的な面で申し上げると、行政相談において、先ほども委員から問題意識、御指摘いただきましたが、私どもとしても、可能な限り、告示掲載できないという場合の問題点については御説明を申し上げており、それを踏まえて、それが払拭できた場合には、改めて行政相談という形でまた承るということは可能でございますし、そのように今後も取り扱いたいと考えております。
山田勝彦 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○山田(勝)委員 法律上、不服申立ての対象にならないということですが、行政相談としての、事実上の不服申立てに近い形で当事者の方々の話を聞くこと、面談することはできるという回答かと思いますが、そこは、不服申立てをできるような形になるべくしていただいて、双方納得いく議論、公平な立場で、行政相談とかいう上から目線ではなくて、しっかり対等な立場でその問題点について話合いできる場が、より意欲ある人たちが必要とされる地域に日本語学校をこれからどんどんつくっていただく上でも必要だと思います。  この今の基準は不透明過ぎて、やる気があっても、法務省、入管庁の裁量によってはじかれる。そうすると、どうしても意欲が下がってしまいます。そういうことがないような仕組みづくりというのを是非お願いしたいと思っております。  続いてのテーマです。留学ビザの申請についてお聞きしたいと思います。  海外の国ではあり得な
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