法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
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再審 (190)
証拠 (146)
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事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○本村委員 実態把握をしていただきまして、是非、対策を強化していただくためにも、検討会を開いていただきたいというふうに思っております。
性暴力、性犯罪を防止するためにも、セクシュアルハラスメントを始めとしたハラスメント禁止規定をつくるべきだというふうに思います。そこは、世界の中でも日本は大変遅れております。厚生労働省の雇用環境・均等局の方も、人数が足りなくて、とても検討できないという声も聞いております。是非、人数を増やして体制もつくって、就活生やフリーランスやインターンの方々も含めて保護の対象としていく、そういうハラスメント禁止規定をつくるべきだというふうに考えますけれども、副大臣、お願いしたいと思います。
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| 羽生田俊 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働副大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○羽生田副大臣 議員御指摘の、ハラスメントそのものを禁止する規定を創設するということにつきましては、民法その他の法令との関係の整理、あるいは違法とする行為の要件の明確化ということが必要になると思いますので、これは十分な検討が必要であるというふうに考えております。
平成元年の、ハラスメントの、強化に関する法改正につきましては、令和四年四月に、中小企業のパワハラ防止措置の義務化が施行されたところでありまして、現在、法改正や指針の内容の周知啓発等に努めているところでございまして、この履行確保に取り組んでいるところであるというふうに御理解いただきたいと思います。
厚生労働省といたしましては、今後、法改正の施行状況などを踏まえつつ、必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。また、対応を検討する際の人員等の、今御指摘いただいたように、体制もしっかりつくらなければいけないというこ
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○本村委員 是非そうしたところも踏み出していただき、様々な分野でハラスメント、ハラスメントというとかなり軽く扱われる傾向があるんですけれども、甚大な人権侵害なんだと、それは性犯罪も含むものでございますので、是非その点も踏まえて、早急に前倒しで進めていただきたいというふうに思っております。
次に、真に同意があるかどうかという問題なんですけれども、しっかりと処罰できるかという点について伺いたいというふうに思います。
百七十六条、百七十七条の関係で、一号から八号の行為、事由について、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をした者を処罰するというふうになっておりますけれども、そこの一号の、先ほど来ありますけれども、私も改めて確認させていただきます。暴行、脅迫の例示についてなんですけれども、この強弱というのは、程度は問わないということを
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の、暴行とは身体に向けられた不法な有形力の行使を、脅迫とは他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものであり、いずれもその程度を問わないということになっています。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○本村委員 続いて、二号について伺いたいと思います。心身の障害なんですけれども、これは本会議でも指摘をさせていただきましたように、障害がある方々の特性を考慮した規定に直すべきだというふうには考えております。そういう思いはあるわけですけれども、ここでは、障害の程度は問わないですねということも確認をさせていただきたいと思います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 改正後の刑法第百七十六条第一項第二号の心身の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害をいうものであり、一時的なものを含み、いずれもその程度は問いません。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○本村委員 次に、八号の関係ですけれども、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることについてなんですけれども、本人が憂慮していないといけないのか、確認をしたいと思います、これは法務省に。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
御指摘のとおり、改正後の刑法第百七十六条一項八号のその憂慮の主体となるのは被害者本人でございます。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○本村委員 それで、伺いたいんですけれども、憂慮させること又はそれを憂慮していることについてなんですけれども、憂慮させるまでの地位とは思わなかった、憂慮しているとは知らなかったなど、処罰されないことになるのではないかという懸念がありますけれども、その点、いかがでしょうか。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 改正後の刑法第百七十六条第一項第八号に該当して同項の罪が成立するためには、客観的事実として、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること、それによって被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態になり又は当該状態にあること、当該状態の下で又は当該状態を利用して性的行為が行われたことが必要であります。
そして、主観的には行為者がこれらの事実をいずれも認識していることが必要でありますが、その際、同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態であることについても、原因、事由についても規範的な認識は不要であり、それを基礎づける事実の認識があれば足りると考えられます。
そのため、お尋ねの場合に行為者が憂慮という評価にわたる認識がなくても、それを基礎づける事実の認識があれば故
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