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法務委員会

法務委員会の発言28425件(2023-03-07〜2026-04-14)。登壇議員594人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 必要 (65) 帰化 (57) 高齢 (56) 支援 (54) 制度 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○本村委員 現行の仲裁法では、圧倒的な力関係の格差があるということで、例えば、消費者と事業者、個別労働問題紛争に関しては仲裁合意の特例がございます。それは、圧倒的な力関係の格差があったらフェアでない方向になる可能性があるからだというふうに思っております。  この建設の関係でいいますと、発注者ですとか元請などに、一次、二次、三次、四次、重層的な下請構造の下でなかなか物が言いにくいということがあるかというふうに思うんですけれども、そういったときに、裁判を受ける権利は自主的に放棄するべきなのに、自主的に本当に放棄をしたのかということが問われてくるというふうに思います。デメリット、メリットをちゃんと下請の皆さんも納得して仲裁合意したのかということが問われてくるというふうに思っております。  日本国内あるいは国際的なサプライチェーンの中においても、力関係というのは圧倒的な格差があるケースがござい
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 一般論ですけれども、仲裁合意の当事者間において、その事業規模や交渉力等に違いがある場合はあり得るのではないかと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○本村委員 社会的なそういう力関係の圧倒的な格差があるという当事者間で、弱者の側が仲裁制度を利用することを不本意に押しつけられるということがあってはならないというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 その点は同感でありまして、仲裁法は、仲裁制度の利用に当たっては当事者間の仲裁合意を必要としておりまして、一方の当事者が他方の当事者に仲裁制度の利用を押しつけるというようなことにはならないというふうに考えています。  また、仲裁法上は、仲裁合意が効力を有しないときは、裁判所に対して訴えを提起することができます。そのほか、裁判所に対し仲裁判断の取消しを求めることもできます。さらに、裁判所に対し仲裁判断の執行決定を求める申立てがなされた場合であっても、仲裁合意が効力を有しないことを執行拒否事由として主張することもできます。  このように、仲裁法において、当事者が仲裁合意が効力を有しないことを主張して、裁判所において争う手段も保障されておりますので、御懸念には当たらないものと考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○本村委員 次にちょっと確認をさせていただきたいのが、仲裁人というのがやはりフェアな方でなければならないというふうに思いますけれども、人数、どういう人がなっているのかという点、法務省さんに教えていただきたいと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  例えば、我が国の仲裁機関である日本商事仲裁協会、JCAAの仲裁人リストには、二百名以上の仲裁人候補者が登録されております。  どのような方がという御質問がありましたが、弁護士や学者のほか、業界の実務に精通している者が仲裁人候補者として登録されているものと承知しております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○本村委員 社会的な力関係で格差がある当事者が不利益を押しつけられないために、仲裁人の公正性、独立性を確保することが極めて重要だというふうに思いますけれども、仲裁人の公正性、独立性を担保する制度についてお示しをいただきたいと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 まず、仲裁法は、仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるときは、仲裁人を忌避することができるとしております。また、仲裁人に自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれがある事実を開示する義務を課しております。  次に、仲裁人が今御説明した開示義務に違反したような場合には、仲裁手続が日本の法令に違反するものであったとして、仲裁判断の取消し事由や仲裁判断の執行拒否事由になるものとしております。  さらに、仲裁法には、仲裁人がその職務に関し賄賂を収受した場合などは、拘禁刑に処する旨の罰則も存在しております。  現行仲裁法において、仲裁人の公正性、独立性を担保する制度として以上のようなものが設けられているものと認識しております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○本村委員 この仲裁人の忌避事由についてなんですけれども、仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由というのは、なかなか立証するのは困難だと思うんですけれども、具体的にはどういうものでしょうか。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 御指摘のとおり、仲裁人の忌避事由の一つとしては、仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるときと定めております。  この公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるときとは、一般に、仲裁人が事件又は当事者と一定の関係があるために独立、公正な判断が期待できないことや、仲裁人の具体的な行動が仲裁人の独立、公正な判断に合理的な疑いを生じさせることを意味するものと考えられております。  この忌避事由に該当するか否かは、個別事案に即して具体的に判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば、当事者の法定代理人や当事者の法人の代表者、役職員等は、この忌避事由に該当するとされております。