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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 是非、先ほども申し上げましたように、実態調査というのをどこがやるのかということに尽きると思うんですね。それでもっと刑期を上げていった方がいいとか、罰金を科すとか、次の法律の改正につながっていくと思うんですけれども。警察でいただいている認知件数だとか相談件数だとか、そういうのをやはりリアルタイムで情報として入れてもらって、次の対策を練っていくということが大事なんじゃないかと思っています。  次に、そもそも犯罪として立件できない場合、今の五千四百と七千幾つの数字も一つのベースになるんですけれども、刑法に問題があるのではなく、証拠が足りないのではないかというふうに指摘する方もいらっしゃるんですね。  先ほど、被害者の説明が二転三転することがあるとか、客観的な事実で、じゃ、アルコールを飲ませたから、例えば、ほろ酔いしている状況なのか、泥酔しちゃっている状況なのか。それが、一日
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、前提といたしまして、犯罪事実については合理的な疑いを入れない程度に証明がされなければならないというふうにされておりますので、このことは、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪の立証についても同様でございます。  その上で、本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などについて、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能という要件の下で、その解釈によって成否が決せられるのを改めて、より明確で判断のばらつきがない規定とするために、先ほど来御説明しているような規定としたものでございます。  これによりまして、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えておりますけれども、現行法の下で処罰できない行為を新たに処罰対象として追加する趣旨ではございませんので、そういった点では、処罰範囲が広がるといったことに
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 ありがとうございます。  もう一つ、質問に移りたいんですが、無理やり性交等をされた被害者の、先ほども繰り返し申し上げている相談先アンケートの結果に、どこにも誰にも相談できなかったというのは六割ぐらいの方がいらっしゃるんですね。  先ほども警察の方にお尋ねした相談件数とか認知件数と、また、内閣府の方で業者に委託してアンケートを取った数字を見ても、やはり、もう少し、実態調査をどこまで誰にお願いしたら的確な数字が出てくるのかというのが、これからの法律の改正後やっていかなくちゃいけないことになっていくんじゃないかと思うんですね。そういうお尋ねを法務省の方にすると、内閣府でやっているから窓口は全部内閣府ですと言われちゃうと、それで終わっちゃうんですけれども。  やはり、心を開いてもらうというのは、これはなかなか難しいと思うんですね、全然人間関係がない人のところに。だから一番多
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  今回の改正法案を作るに当たりましても、これまで、先ほどほかの委員の方にも御説明しましたとおり、様々なヒアリングを行ったりですとか、いろいろな調査の結果を基に法制審で議論していただいたというところでございますが、やはりまだ足りないという御指摘もあるところでございまして、今委員から御指摘を受けたような観点も含めて、性犯罪の被害の実態を把握する取組はとても重要であるということは重々認識しておりますので、この法律案が成立した場合には、その施行状況も踏まえながら、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 法制審のメンバーの方というのは、司法関係のOBの方だとか、大学の先生とか、その専門でやられている方、労働界の代表だとか、経営者の代表もいらっしゃるんですけれども。やはり、十代、二十代の意見をどうやって聞くかということに尽きるかなと思うんですね。どっちかというと、年齢の上の方で、こういう問題とはちょっと距離がある方に幾ら議論を重ねてもらっても、若い世代の気持ちが分からないと対応できないんじゃないかと思うんです。  だから、そういう方がメンバーに入っているというんだったら、それはそれで結構なんですけれども、やはり、そういうチャンネルを持ちながらこの問題に対応していかないと、いつになっても、若い世代の人たちの気持ちを酌んだ制度につくっていくのには、やはり心もとないんじゃないかと思うんですけれども、御答弁いただければ。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおりかと思います。いろいろな方々のお話を伺う必要があるということは御指摘のとおりでございまして、今回の法制審におきましても、若い方、大学生の方々とか、そういった方々からもお話を伺っておりますし、とある職域の方々からのお話も伺ったりして、なるべく幅広い方々からいろいろな状況をお伺いしようという努力は、努めておったわけではございますけれども、今後も更にどういったことが必要であるか考えてまいりたいと思います。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 是非、六割の方を救えるような制度を積み上げていってもらいたいと思います。  もう一点、性交同意年齢、これも何人もの委員のメンバーからお尋ねがあったと思うんですけれども、性行為を行うとき相手方の年齢や年齢差を常に認識、確認をしなくてはならないのかという問題なんです。これはなかなか、運転免許証を出してくださいといって性行為をする人はまずいないと思うんですよね。  また、相手方が年齢を詐称していた場合における犯罪の成否について伺いたいと思います。自分の年齢を偽ったりですね。先ほどから、五歳の差がおかしいじゃないか、いいじゃないかというお話もあるんですけれども、逆に、私が実際は、五十なら五十でいいと思うんですけれども、二十五とか二十歳なんですと、信用してくれるかどうかは別ですよ、それで五歳差をなくすような形でもしやった場合に、虚偽には虚偽なんだよね、詐称するわけだから。それは
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条三項、百七十七条三項におきましては、いわゆる性交同意年齢を現行法の十三歳未満から十六歳未満に引き上げた上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為については、相手方が五歳以上年長の場合を処罰対象とすることとしております。  改正はそうでございますが、現行法でも、相手方が十三歳未満であることを知って性的行為をした場合には、そのことだけで性犯罪が成立し得るところでございまして、性行為をするときの相手方の年齢ということは常に意識していただくという前提なんだろうと思っております。  そして、改正後の刑法第百七十六条三項、百七十七条三項の罪も故意犯でございますので、性的行為をするに当たって、相手方が十六歳未満であると明示的に確認した場合に限らず、やり取りの内容や状況等から相手方が十六歳未満かもしれないがそれでも構わないというふう
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 地元で実際あった話なんですけれども、中学生の女の子が駅で売春に関わってしまったんですね。最初からそれを目的でやったわけじゃなくて、そこのうちは親御さんが夜遅く帰ってこられるお宅で、夕飯なんか自分一人で食べていたのを、先輩と称する女性の先輩がいて、一緒に御飯を食べようといってファミレスに連れていかれて、何回か御飯をごちそうになったんだそうです。それで、その後、ねえ、あなた、いつもごちそうさまと言うけれども、みんなお金を稼いでいるのよと言われて、駅に立つようになったのが、地元の中学校で大騒ぎの話になったんですけれども、その相手方の、先輩になる女性の連れ合いというんですかね、男側の方は反社の人たちだったんです。  その後どうなったかは私は承知していませんけれども、結局、分からない、親も分からないんです、学校も分からないんですね。結局、時間が遅い時間になるわけですから、なかなか
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伊藤忠彦 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○伊藤委員長 次に、本村伸子君。