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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のとおり、監督者が出頭命令や報告命令に違反して裁判所に、あっ、被告人が逃亡し保釈が取り消されたときなどに監督保証金が没取され得るということになっていますが、このとき、裁判所は決定で監督保証金の全部又は一部を没取することができることとしております。  被告人が逃亡するなどして保釈等が取り消される場合でありましても、監督者が監督義務を怠ったとは言えないということもあり得ると考えられますので、監督保証金の没取は任意的なものというふうにしておりまして、裁判所においては、個別の事案ごとの具体的な事情を踏まえて監督保証金の没取の当否及び範囲について適切に判断するものと考えております。
友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。  監督者の側からしますと、その九十八条の四の第三項にある必要な監督というものがどういうものか見えにくい部分があるかと思いますが、そういったサンクションがある以上は、この方法を具体的に示すですとか、適切な監督とは何かの指標になり得る事項というのを示す必要があると考えますけれども、どのようにお考えになりますか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  先ほども申し上げたとおり、改正後の刑訴法九十八条の四第三項におきまして、監督者に対して、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするということを一般的に義務付けることとしているところでございますが、その必要な監督の具体的な内容といたしましては、例えば、被告人の日頃の生活状況等に留意しておく、逃亡につながり得るような事象の発生を察知した場合には適切な指導や助言を行う、また、被告人が召喚を受けるなどして出頭を求められている場合には被告人を出頭させるために適切な働きかけを行うといったことが考えられます。  そして、監督者は、被告人の逃亡防止及び公判期日への出頭確保について相応に重い責任を負うこととなること、また、監督者の負う義務の内容や監督保証金の没取の制度を理解させることは、その義務の着実な履行にも資すると考え
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友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。必要な事項の説明ということですので、具体的に、監督者が困らないように説明をするような運用をしていただければというふうに思います。  一定のケースを前提としますと、身元引受人では保釈は難しいけれども、監督者が選任されれば保釈許可ができる場合があると想定していますけれども、そのような理解でよろしいでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  監督者といわゆる身元引受人を比較いたしますと、監督者は先ほど申し上げたような法的な義務を負っているのに対して、身元保証人は何らの法的義務も負わない、また、監督者については、特に被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが裁判所によって選任されるのに対して、身元引受人については必ずしもそうとは限らないといった差異があることから、身元引受人よりも監督者の方が被告人の逃亡防止及び公判期日への出頭確保の実効性がより高まることになると考えられます。  その上で、保釈を許可するか否かは、個別の事案ごとに裁判所において、監督者の選任の有無だけではなく、逃亡のおそれの有無、程度に関わる様々な事情を含め、事案に係る事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございますので、お尋ねについて一概にお答えすることは困難でございますが、いずれにしても、
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友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○友納理緒君 同様の前提があれば、やっぱり監督者が選任されることで、保釈される場合というケースというのはある程度拡大されるというのが通常だと思いますので、そういった形での運用をしていただければと思います。  これまでも保釈が許可される基準というのは被告人側からすごく見えづらく、さらにその中で新たにオプションが増えるということですので、このオプションがしっかりオプションとして十分機能するように、実務に関与する裁判官、弁護人との関係の中で適切な運用基準を見出せる制度にしていただければというふうに思います。  あと、監督人を立てられなくても不利益はないということですけれども、積極的に監督を引き受ける者がいないという消極の評価につながり得るものですので、事実上の不利益が生じる可能性があるのではないかという懸念は持っています。制度創設後もその運用が適切になされるかを確認していただければというふう
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  済みません、先ほどちょっと私、答弁で、身元保証人というふうに言い間違えてしまいまして、身元引受人の誤りでございます。訂正させていただきます。  今の御質問に関してでございますが、本法律案におきましては、位置測定端末が装着された者の体から離れたこと、位置測定端末が所在禁止区域内に所在することなどの遵守事項違反が確認された場合には、明らかに勾引の必要がないと認めるときを除き、位置測定端末装着命令を受けた被告人を勾引することができることとしております。  こうした遵守事項違反が検知された場合の手続としては、裁判所が遵守事項違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備にその遵守事項違反についての信号が送信され、遵守事項違反の発生を確認した裁判所は直ちにその旨を検察官に通知しなければならないこととしております。  その上で、裁判
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友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。  今御説明いただいた制度の実効性を高めるためには、義務違反が発生した際、即時に対応する必要があると考えますが、夜間も含めて対応するには、裁判所ではなく、例えば捜査機関が対応する方がスムーズであるとも考えられます。現状では裁判所で夜間に対応する部署も限られていますし、人的な問題も、マンパワーの問題もあるかと思います。運用主体を裁判所とした理由をお教えください。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきましては、位置測定端末装着命令は、裁判所が保釈を許す場合において、被告人が保釈中に国外に逃亡するのを防止する必要があると認めるときに発するものでございます。位置測定端末装着命令を受けた被告人の位置情報を把握できるようになるものでございますので、そのプライバシーに適切に配慮するとともに、その制度の公正さを担保する必要があるということから、この制度の運用主体は捜査機関ではなく裁判所としているところでございます。  その上で、遵守事項違反が検知された場合には被告人の国外逃亡が切迫している蓋然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制につきましては、こうした仕組みの下で可能な限り速やかに勾引状を執行してその身柄を確保することができるよう、関係機関において制度の施行に向けた適切な連絡体制が構築されるものと考えております。
友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。主体を裁判所にした理由というのは理解いたしました。  プライバシー等の観点から、閲覧をするのは義務違反発生時のみとすることは適切だと考えますが、システムとして被告人の位置情報の履歴などは保存される仕組みになっていますでしょうか。参考人にお伺いいたします。