法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 少なくとも当初段階ではかなり限られた規模でのスタートとなるようですね。また、海外での死亡事案数について厳密な数字を挙げられない事情は分かるんですけれども、プライバシー侵害の立法行為を行う以上、もう少し現状を把握する努力をされるべきではないかと感じます。
位置測定端末装置装着命令を受けた者が所在禁止区域に所在することが許可される場合や位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可される場合におけるやむを得ない理由とは、どのような内容をそれぞれ具体的に想定しているのでしょうか。そしてまた、位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可した場合に、位置測定端末を取り外している間の国外逃亡の防止をどのように担保するのでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは改正後の九十八条の十五第一項前段と六項に関するところであると理解しましたが、どのような場合にやむを得ない理由により必要があると認められるかは、個別の事案ごとに裁判所において具体的な事情を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、判断に当たっての考慮事情としては、所在禁止区域内に所在することや位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを必要とする用務の内容、その用務の必要性の程度、また、その用務のために所在禁止区域内に所在することや位置測定端末を自己の体に装着しないでいることの必要性の程度、また、所在禁止区域内に所在したり位置測定端末を自己の身体に装着しないでいるとした場合に、国外逃亡を防止するほかの措置の内容、その効果の程度などを考慮することになると考えられます。
そして、所在禁止区域への所在や位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることが許可
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 制度の施行までにいろんなケースを想定されて、対応策を練っていただきたいと思います。
位置測定端末装置命令を受けた被告人の国外逃亡を防止するためには、所定の事由を検知した場合に速やかに勾引することが必要だと思います。具体的なイメージとしましては、所在禁止区域立入りや端末を外したりした場合に発信されるアラートが裁判所に届き、位置情報が表示されるということですが、裁判所は直ちに検察官に連絡して、そして検察官や警察官が身柄拘束に向かうということになるかと思います。
信号を受信してから被告人の拘束までの具体的な手続や要する時間の想定についてはどの程度と考えればよろしいのでしょうか。そして、信号受信後、速やかに身柄拘束に駆け付けるための警察や検察の配置に関する体制整備についてはどのようなお考えでおられるのでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
遵守事項違反が検知された場合の、裁判所の端末にその通知があることですとか、その点については御指摘のとおりなんですが、こうした手続によって被告人の身柄を確保するまでに要する時間につきましては、その検知がなされた時点における被告人の所在、そのときの位置関係ですとかその後の被告人の行動等の事情によるため、一概にお答えすることは困難でございますが、できる限り速やかに対応することが望ましいというふうに考えております。
また、検察及び警察でどのような体制が整備されることになるのかという点でございますけれども、遵守事項違反が検知された場合には被告人の国外逃亡が切迫している蓋然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制につきましては、先ほども申し上げた仕組みの下で可能な限り速やかに勾引状を執行してその身柄を確保することができるよう、関係機関にお
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 せっかくGPSで位置情報を捕捉したとしても、検察官等が駆け付けたときにはもう既に空の上ということでは意味がないと思うので、普通に考えますと、逃亡しようとする被告人は事前にGPS端末を外すんじゃないかなと思うんですね。そして、その時点からのスピード勝負になると思うので、綿密なシミュレーションと準備がやはり必要だと思います。
遵守事項違反への対応ということに関連しますと、保釈を決定した各地裁等が監視を担当するのでしょうか。それとも、どこか一か所の裁判所が日本全国のGPS端末の状況をモニタリングするのでしょうか。また、イギリス等ではGPS端末の運用を民間委託しているそうですけれども、我が国においても民間委託がなされることもあるのでしょうか。その場合においては、どのような点に留意することが必要なんでしょうか。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
まず、位置情報のモニタリングの在り方についてお尋ねでございますが、位置測定端末の開発等に関わる事項でございまして、位置測定端末は、本法案が成立後、施行までの間、五年以内に開発等を進めていくことになることでございます。現時点で運用の在り方についてお答えすることは困難でございますけれども、裁判所としましては、本法案の成立後、その定める機能及び構造を備えた端末等の検討を進めるとともに、効果的、効率的な運用の在り方を検討していく予定でございます。
また、民間委託の件についてお尋ねでございますけれども、この点につきましても、運用の在り方について直ちにお答えすることは困難でございますが、端末の機器や装置そのものの開発、調達、保守について、当然のことながら裁判所自身で行うことは困難でございますので、民間事業者の協力を得ることとなると想定
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 体制の整備も重要だと思うんですけれども、効率の視点もやっぱり軽視できないと思うんですね。先ほどの質疑にありましたように、当初段階では小規模でスタートとなる公算も併せて考慮するべきだと思います。
本法案において、端末位置情報の閲覧ができる場合を法定するとともに、それ以外の場合に閲覧してはならないと規定しています。プライバシー侵害の可能性も考え合わせますと、制度設計は性悪説に立って行うべきではないかなと思います。すなわち、ただ単に法律で閲覧の制限を規定するだけでは足りず、システム上、条件を満たす場合以外の閲覧を制限するか、閲覧した場合の録画、削除できない状態で保存されるなど、システム的、機能的に閲覧制限がなされるようにするべきではないかなと思います。
当局の御見解をお示しください。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
先ほど来御答弁申し上げていますとおり、現時点で、開発する位置測定端末のシステムの内容について具体的にお答えすることは困難でございます。
裁判所としましては、本法案の成立後、今の議員の御指摘も踏まえつつ、当該システムの機能の検討を進めてまいりたいと考えてございます。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 時間ですので、終わります。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
二〇二二年十一月三十日、国際人権規約自由権規約委員会は勧告を出しております。多岐にわたりますが、入管制度についても、パラグラフ三十三など勧告を出しております。国際基準にのっとった包括的な難民保護法制を早急に採用すること、以下、ノン・ルフールマン原則が実際に尊重されなど、(f)まであります。これをどのように検討されたんでしょうか。
昨年、日本弁護士連合会と法務省が交渉したときに、これ、検討いたしますというふうにおっしゃいました。具体的にどことどのような検討をしたんでしょうか、教えてください。
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