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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-05-19 法務委員会
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  静かに質問させていただきたいと思いますが、ここまでの質疑を聞かせていただいていて、ちょっと気になる御答弁が大臣からありましたので、一点だけ確認をさせていただきたいと思います。  先ほど牧山委員の質問の中で、永住外国人に対する手数料の引上げに対する受益が何かと問われて、多種多様な恩恵を受けるからといった趣旨の説明をされましたけど、本当にその説明でいいのかどうか確認させてください、立法事実に反する可能性がありますので。(発言する者あり)
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-05-19 法務委員会
速記を止めてください。    〔速記中止〕
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-05-19 法務委員会
速記を起こしてください。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-19 法務委員会
これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなる、そういうことでございます。
川合孝典 参議院 2026-05-19 法務委員会
要は、在留している外国人の方の更新手数料を引き上げるということに対して、多種多様な恩恵を受けるからとおっしゃったのであれば、その在留している永住外国人の方に対して何らかのプラスの恩恵がないとおかしいですよね。トータルとしての出入国在留管理政策に資するための財源としてという説明だったら分かるんですけど、永住外国人の多種多様な恩恵を受けるという説明、そういった説明をされているから、外国人に対するただの在留税じゃないかと、こういった指摘まで受けているわけです。私、この説明の仕方は極めて不適切だと思いますので、改めて、次回の委員会のときに質問ができればもう一度確認をさせていただきたいと思います。  ということで、通告していないことは以上とさせていただいて、法案の内容について、通告した内容に基づいて質問させていただきたいと思います。  衆議院段階で附帯決議が幾つか打たれておりますけれど、その附帯
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁におきましては、これまで、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることなどを内容とする改正法案の立案に当たりましては、関係団体や出入国在留管理に関する有識者の方々から様々な御意見をいただいているところでございます。  その上で、改正法案が成立すれば、手数料の具体的な額を政令で定めることとなりますが、その場合は、やはりフォーマルな公式の手続として、やっぱりパブリックコメント、これをしっかりやっていく必要があると考えております。  また、出入国在留管理庁では、従前より、共生施策に関する意見を幅広く聴取し、共生施策の企画、立案、実施、これらに適切に反映させていくこととしておりまして、そのための取組の一つとして、出入国在留管理庁のホームページに御意見箱を設置し、外国人を含めた様々な方から多言語で意見を受け付けているところでございます。  そして、当庁に
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川合孝典 参議院 2026-05-19 法務委員会
いろいろとお取組をいただいているということは今の説明で分かりましたが、五月十五日の日にそのホームページを改修して意見聴取を始めたという事実、我々も知らないんですよ。どうやってこれ周知しているんですか。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
ホームページにその旨表示しているところではございますが、引き続き適切な広報の取組については検討してまいりたいと思います。
川合孝典 参議院 2026-05-19 法務委員会
入管庁のホームページに、若しくは法務省のホームページにパブコメを募集しますということを載せたとして、一体、法務省のホームページ、誰が見ますか。  だから、つまり当事者の方が心配していらっしゃるのは、知らないところでそういったことも含めて動いてしまって、知らない間に意見も言えずに決まってしまうということを御懸念されているということでありますので、仮にパブコメ、広く意見聴取を関係者の方からするとおっしゃっているわけですから、より具体的に、どういった要は方を対象にして、どのような期間でどういうふうに意見を聞くのかということもきちんと周知、広報をするということ、このことをもっと意識して取組をしていただきたいと思います。  時間がないので、次の質問に移りたいと思います。  問い二の方で質問しております、手数料減免措置の対象として、この附帯決議四には、経済的困難のみならず、その他の理由でといった
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法案におけます、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者や、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、引き続き我が国に在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者を想定しております。  そして、今申し上げました、経済的でない、国際礼譲の方でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者につきましては、外交又は公用の在留資格で我が国に在留することとなる外国人を想定しているところでございます。