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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 地方局全員で判断するということなんですか。本部は関係ないんですか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 送還手続につきましては警備部門になりますけれども、それに当たっての、ここの問題になります相当の理由のある資料という関係では審査部門ということになりますので、双方が連携をしてやるという意味で、私は今、組織という意味で地方局全体という表現を使わせていただきました。
鈴木庸介 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 となると、様々な方がその判断に加わるかということになるかと思うんですけれども、責任の所在が明確なのかどうなのか。また、あと、これは客観的な基準もなく判断されてしまうんでしょうか。その地方局の皆さんの主観で、本国情勢が云々ということで判断されてしまうんでしょうか。主観なんでしょうか、客観なんでしょうか。客観ならば、その判断基準をもう少し出していただけないでしょうか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 先ほどの答弁で例示いたしました本国情勢ということでいきますれば、難民認定の審査にも用いられます出身国情報、あるいはその他の国際情勢、それは、客観的な資料を私どもの方で、調査官の方で収集した、そういった資料を基にするということでございます。
鈴木庸介 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ですから、地方局でその捜査官の方々が独自に集めた資料で判断するということですよね。そうすると、客観性の担保、されていないですよね、これは。その評価についても、今のような答弁になってしまっているわけです。  こういった状況については、再審請求じゃないですけれども、収容者側からそれを主張する資料が出ている、いわゆる入管庁としての判断とは別に収容者側から何かの資料が出ている状況については、常識的に考えると、送還停止に、できないんじゃないですかね、命が懸かっているケースもあるわけですから。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 御趣旨をちょっと理解できていないかもしれませんけれども、相当な理由のある資料があれば送還が停止、送還の停止効がそのままであるということでございます。
鈴木庸介 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 要は、その相当の理由があるものの客観的な基準もなければ、どういう形で誰が最終責任を負うのかというのも、今の答弁からだと全く見えてきていないというのが正直なところであります。  申請者が意見を述べる機会はあるんでしょうか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 法律上は、御指摘のような機会を設ける規定はございません。  ただ、このような取扱いをしたとしても、難民等認定申請書に自らの主張を記載して提出することが可能であり、また、提出に際して口頭で補足することなどにより、難民等認定申請者が送還停止効の例外の対象となることについて意見を述べることは可能ではあると考えております。
鈴木庸介 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○鈴木(庸)委員 不服申立てもできるんですか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 行政不服審査法上も入管法上も、送還停止効の例外の該当性につきまして、行政上の不服申立てをすることができる仕組みとはなってございません。