法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
在留 (178)
外国 (176)
手数料 (80)
許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 先ほどの資料三によると、この自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第二条を見ますと、次に掲げる行為を行い、よって人を負傷させた者はこれこれこれに処すると書いていまして、その該当する第二号に、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というふうに書かれていますが、ここで言う制御することが困難な高速度というものの捉え方ですね、これについて、一般人として考えるのか、それともその運転している行為者の能力も含めて制御することが困難な高速度というふうに考えるのか、ちょっとその辺り、私よく分からなかったので教えてください。
以上です。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のように、自動車運転死傷処罰法二条二号の進行を制御することが困難な高速度による走行とは、運転者の技能ではなく、一般的に、速度が速過ぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることを意味すると解されていると承知しております。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 運転者の個別の能力でなくて一般的なと、そのように考える具体的な根拠について、できれば教えてください。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) 先ほど委員からも御指摘のとおり、自動車を運転していて死傷事故を生じさせた場合、自動車過失運転致死傷罪というものがございますが、運転行為の中には極めて悪質、危険であって重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為がございまして、そうしたものは、単なる過失犯としてではなく、暴行の結果的加重犯である傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑によって処罰すべきものという観点から、そのように認められる類型に限定して危険運転行為が列挙されているものでございます。
そして、危険運転致死傷罪を新設するに当たりましては、法制審議会刑事法部会で調査審議が行われましたけれども、この二条二号の進行を制御することが困難な高速度の要件につきましては、その自動車運転過失致死傷罪、過失犯にとどまる場合と区別をするために、運転者の意思によっては的確に進行を制御することが困難な状態での走行を
全文表示
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 議論の経過、まあ詳細に議論されたんでしょうけれども、私はその議論の経過承知しておりませんで、ここで言うその進行を制御することが困難ということについて、今のようにその行為者の具体的な能力でなくて、一般人の能力を基準にして考えるべきだと。
そこを何でそういうふうに考えるのかというのを教えていただければと思います。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
お尋ねの運転者の技能ということにつきましては、類型的、客観的な判断になじみにくいというところがございます。
先ほど申し上げたとおり、危険運転行為という危険運転致死傷罪に該当する危険運転行為につきましては、普通の過失犯と区別する、明らかに区別されるものということで、客観的、類型的な判断ができるものを取り出しておりますので、そういった意味で、運転者の技能というのをどのように測ったらいいのか、技能に応じて危険運転行為になったりならなかったりするというのは非常に難しい判断になるということで、客観的な判断ができる要素で判断するということとしているものと承知しております。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 この条文自体がかなり、読んだ人によって受け止め方が違うと思うんですね。
この法律の第二条を見ると、一号は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為というふうに書かれております。それから三号については、その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。四号は、人又は車の通行を妨害する目的で、それから五号は、車の通行を妨害する目的で云々といろいろ書かれていて、一号からほかの号は当該運転者の技能を基準にして制御することが困難かどうかというのを書いていると思うんですけれども、二号はこれを読んだだけじゃ非常に分からない。
だから、個人個人の能力によってそのスピードとかが違うんじゃないかという判断ももたらしてくる可能性があると思うんですが、この辺り、どうしてこういう規定の仕方になったのかというのをもし御存じなら教えてください。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) 今御紹介いただきましたほかの号につきましても、基本的にはその客観的、類型的な判断が、客観的な要素で判断できるものを取り出しているものでございます。ですので、二号だけがその客観的な要素だけを考慮していて、その行為者の個別の能力を問題にしていないということではないと承知しております。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 この条文をめぐっては、いろいろ各地で争われているケースが多いと思うんですけれども、この条文について罪刑法定主義とか明確性の原則に反するんじゃないかという意見も多々あるかと思うんですけど、この点について法務大臣の御見解を教えてください。
|
||||
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(齋藤健君) 一般に、刑罰法規につきましては、通常の判断能力を有する一般人の理解を基準として、どのような行為をしたら処罰の対象になるかという基準が読み取れるものであることが求められているわけであります。
先ほど刑事局長が申し上げましたとおり、危険運転致死傷罪に規定されている危険運転行為は、悪質、危険な運転行為のうち、重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為であって、暴行の結果的加重犯である傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰すべきものと認められた類型に限定して列挙されているわけであります。
その上で、自動車運転致死処罰法第二条第二号においては、どのような行為をした場合に処罰の対象となるかが十分示されており、明確性の原則に反しているところはないと考えています。
|
||||