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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-03-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 国が当事者となっている訴訟ではございませんので詳細は把握していないんですが、御指摘のような判決がなされたことは報道により承知をしているところであります。  そして、個別の判決の内容やその中で問題とされた個々の弁護士の活動について、法務大臣としてはちょっとコメントするのは差し控えたいなと思っています。
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 法務委員会
○梅村みずほ君 ありがとうございます。なかなか答えにくい質問だとは分かりながらも質問させていただきました。  添付資料にはないんですけれども、昨日、日本女性法律家協会が、先月十七日をもって締め切られましたパブリックコメントに意見を寄せられているんですね。共同親権に賛成である旨を明確にお示しいただいています。皆様のお手元に配付できないのが残念なんですけれども、この内容は、昨日、日本女性法律家協会のホームページにて、家族法制の見直しに関する中間試案についての意見書と子供の成育環境のための制度改革の提言として公表されています。ちょっと冒頭だけ読ませていただきたいと思います。  「当協会は、一九五〇年に設立された、女性の裁判官、検察官、弁護士及び法学者からなる団体であり、長年にわたり、家族の問題に深く関心を寄せて研究会を持ち、研究を重ねているところ、現在、法制審議会家族法制部会で検討されている
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(金子修君) パブリックコメントの手続において寄せられた意見につきましては現在精査中です。どういった団体からどのような意見が寄せられたかも含めて、今後まとめた形で御報告するということになりますので、現段階ではお答えを差し控えたいと思います。
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 法務委員会
○梅村みずほ君 内容は教えていただかなくてもいいんですけれども、諸外国の政府、大使館からあったかどうかというのは把握していらっしゃらないんですか。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 具体的な国名等は差し控えたいとは思いますけれども、外国の在日大使館から寄せられたものもあるというふうに承知しています。
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 法務委員会
○梅村みずほ君 先ほどの国賠の判決文でもありましたし、私も昨年の臨時国会で質問をさせていただきました。各国、やはりハーグ条約違反だということで、国際結婚の場合に現にトラブルになっているわけです。海外ではテレビショーなんかでも特集が組まれたりしているわけなんですね。今後、更に問題というのは進んでいくと思われます。内容が分かりましたらまた公表されると思いますので、私も注視をしております。  では、続いてお伺いをいたします。  諸外国で単独親権を採用している国を教えてください。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 法務省が海外二十四か国を対象として父母の離婚後の親権制度等について調査した結果によりますと、調査対象国のうち、父母の離婚後にその一方のみが親権者となる、いわゆる単独親権制度を採用している国はインド及びトルコのみでございました。
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 法務委員会
○梅村みずほ君 ありがとうございます。  ほとんどの国は共同親権、共同監護という形になっているかと思いますけれども、たまに耳にするのが、そういう国も揺り戻しが起こっているんだよというような声ですね。実際に、共同親権制度から単独親権制度への見直しや揺り戻しはあるのでしょうか。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 御質問のその揺り戻しということの定義によりますが、少なくとも法務省が調査した限りにおいては、いわゆる制度として離婚後共同親権制度から離婚後単独親権制度への法改正をした国があるということは承知しておりません。  また、そのような具体的な法改正を検討している国があるということも承知しておりません。
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 法務委員会
○梅村みずほ君 法務省としては確認していらっしゃらないという御返答でした。ありがとうございます。  憲法九十八条二項の条約遵守義務、子どもの権利条約七条、九条、三十七条、すなわち子供が父母から養育される権利、分離されない権利、接触を維持する権利に照らしても早急に法案を取りまとめる必要があると考えております。もちろん、その制度設計きめ細やかにというのは重要なことなんですけれども、スピード感も大事だというのは齋藤大臣御自身もおっしゃっていたことなんですが、いかがでしょうか。