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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○鎌田委員 大臣、是非確認をしていただきまして、この協議会はきちんと定期的に議論が進むように、今大臣の御答弁にも、きちんと議論が充実して、そしてスピーディーにという御答弁もございましたので、この協議会の開催、そして議論の進捗については、是非この委員会にも公開をしていただきまして、進捗状況などの情報を提供していただきたいと思います。大臣の今の答弁を重要と捉えていただきたいと思います。  具体的に、再審法の改正というものがいかに必要かということを私なりにちょっと指摘をしてまいりたいと思うんですが、そしてただしていきたいと思います。  これは最高裁に伺います。  確定判決に関与した裁判官や過去の再審請求に関与した裁判官が当該事件の新たな再審請求で担当裁判官として審理や決定に関与した事実、これは存在しているのでしょうか。伺います。
吉崎佳弥 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  御指摘のような事実があるものと承知しております。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○鎌田委員 具体的に、事件名で結構ですから、おっしゃっていただけますか、承知しているものを。
吉崎佳弥 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  公刊物に公開されているもの以外につきましては、事務当局として、統計データ等は取ってございませんので、具体的にお答えすることは差し控えさせていただきます。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○鎌田委員 いわゆるダブっている、関与している裁判官が再審でもダブってしまっているということは、最高裁としては承知はしているけれども、具体的な事件名は、答えは差し控えたいということだったと思うんですけれども、これは、飯塚事件、日野町事件、大崎事件というところまでは私も確認を取りました。  最高裁にもう一回伺いますけれども、こういうふうに、確定判決に関与した裁判官が、過去の再審請求に関与した裁判官などが、再審請求でまた担当裁判官として審理あるいは決定に関与するというのは、裁判所の判断の公正さですとか適正さですとか、これは疑念を抱かせることに私はなると思うんです。これはきちんと、いや、それは、私、過去にやっていますのでということで、除斥あるいは忌避ができる事由としてこの再審法の中に明文化しておかないと、また同じようなことが起きる可能性はあるんです。  最高裁に伺いますけれども、これがもし、
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吉崎佳弥 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○吉崎最高裁判所長官代理者 法制面に関する点でございますので、仮定の御質問について具体的に答弁することは難しゅうございますけれども、そういうふうに法的に整理されればそうなるというふうに承知しております。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○鎌田委員 これも、大臣、再審法の改正が必要な点と私は認識をしております。確定判決に関与した裁判官が、今度、再審の請求で担当裁判官としてまたやるんですよ、ダブるんです。  特に、大崎事件などは、再審請求を何度も行っていますけれども、懲役に服した方三名はもう既にお亡くなりになり、そのうちお一人は自死をされ、残ったお一人の方は九十という年代でもまだ再審請求しているんですけれども。このダブっている案件の中に、飯塚、日野町、大崎事件という三件、これは多くの方が調べれば分かる話なんですね。ですから、これも再審法の改正の中にきちんと盛り込むべき案件だと思います。  今、最高裁は、これが明文化されていれば、これは忌避したり除斥ということで対応できるという最高裁からの答えがありました。  続きまして、伺います。  再審請求手続における審理の在り方については、裁判所の広範な裁量に委ねられていることが
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吉崎佳弥 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  御質問の再審格差というものがどのようなものを指しているかにつきましては、今、私としては、証拠開示の問題を指しておられるのではないかと想定しておりますけれども、その点に関しまして統計データを持ち合わせてございません。  いずれにしましても、個別事件の進行に関する評価につきましては、事務当局としてお答えを差し控えさせていただきます。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○鎌田委員 統計データがないということで承知していないということだったと思うんですけれども。  現行刑訴法の四百四十五条、ここで、事実の取調べを受命裁判官又は受託裁判官によって行うことができる旨は定められています。ただ、これだけなものですから、実際のところ、事実の取調べも証拠開示に向けた訴訟指揮もしない裁判所があったり、それから、進行協議期日すら設定しないで放置したり、事前予告なしのまま再審請求棄却決定を再審請求人や弁護人に送達する裁判所も実際にあります。そういった情報は、最高裁は把握できない仕組みになっているんですか。把握しようと思えばできるんですか。
吉崎佳弥 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  現時点ではそのような仕組みは備わっていないということでございます。