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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2026-05-08 法務委員会
私はその場にはいませんでしたから、場がどういう雰囲気だったかというのは議事録を見ただけではもしかしたら分からないのかもしれません。だけれども、私が議事録を読んだ限りでは、明確に自分は賛成だとおっしゃっているのはお一人だったというふうに私は読みました。  それで、その上でなんですけれども、二十日にこの懇談会が開かれて、二十六日には既に資本金三千万円という案を示してパブコメにかけているわけですよね。ちょっと、余りに短期間過ぎやしないかなと。つまり、懇談会の最後の方で、座長の方からも、いろいろな調査ですとか、実態調査、実態把握が非常に重要だというようなことも言いながら、担当の課長が、いろいろと御意見をいただいて、いずれもごもっともだと思っておりますし、今後我々として最終案を決定する際に、そこの中で十分に踏まえて検討させていただければと思っておりますということで、短期間、一週間のうちに出しちゃっ
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内藤惣一郎 衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど、パブリックコメントにかけたものがどのような案だったかということで、資本金額とは若干ずれるんですけれども、先生御承知のとおり、日本語要件というのが今回かかっているんですけれども、パブコメのときにはそれはなかったということをちょっと補足説明させていただきます。  その上で、三千万円の趣旨でございますけれども、在留資格、経営・管理につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、外国人の企業経営活動を通じて、例えば、我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進など、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されているところでございます。  このような観点を踏まえまして、許可基準の一つである資本金等の額につきましては、事業の安定性や日本の経済に資する事業の規模という観点から、法人企業の経営実態に関する統計、これは国税庁の会社標本調査、令和五年度のものでご
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西村智奈美 衆議院 2026-05-08 法務委員会
では、日本国内では二千万円超が一つの基準となるということの答弁ですかね、今の参考にした数字として。  総務省に伺うんですけれども、日本国内で資本金三千万円以上はどのくらいの比率になるんでしょうか。
阿向泰二郎 衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答えいたします。  総務省統計局が行いました令和六年経済センサス基礎調査の結果によりますと、令和六年六月一日現在で、会社企業全体に占めますお尋ねの資本金三千万円以上の会社企業の割合は八・七%となってございます。
西村智奈美 衆議院 2026-05-08 法務委員会
ごめんなさい、ちょっと総務省に追加で済みません、もう一件。  先ほど出入国管理庁の方から、利益率が要は黒になるというところが二千万円超が目安だというふうな答弁があったんですけれども、そういったデータを取っておられますか。
阿向泰二郎 衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答えいたします。  本日、ちょっと通告いただいてございませんので、承知してございません。
西村智奈美 衆議院 2026-05-08 法務委員会
通告していなかったので申し訳ないんですけれども。  今、ちょっと二千万円超という新しい数字も出てきまして、何かすごく混乱させられているような気もするんですけれども、そもそも何で三千万円なのかということをやはり私としては考えるわけなんですよ。  日本の企業の中でも、三千万円以上の資本金の企業というのは八・七%しかないわけなんです。これが仮に、すごく、過半数以上あるとかというんだったら、ああ、そうかと、何となく感覚としては分かるところはあるんだけれども、何かこういった急激な資本金の引上げということが、ある意味やはり日本社会としてのちょっとおかしなメッセージとして私は伝わってしまう危険性があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。  今回、基準を変更した場合に、それはそれでいろいろな影響があると思いますけれども、一体、改正後の基準でどれだけの人たちが、この三千万、日本語とかいろいろあり
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内藤惣一郎 衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁におきましては、在留資格、経営・管理の許可基準の見直しを検討する中で、令和六年末における同在留資格で在留中の者四万一千六百十五人を対象に調査を行ったものでございます。  もっとも、当該調査は、対象者の直近の申請書に記載された内容を基に把握できる範囲において実施しているものである、こういうふうな一定の限界があるということは御理解いただきたいと思うんですけれども、それを前提としてお答えさせていただきますと、当庁として把握できたもののうち、資本金の額が三千万円以上であったものは約四%であったものでございます。  変更した場合の影響を考慮したかとのお尋ねにつきましてでございますが、在留資格、経営・管理の許可基準の見直しに当たっては、出入国在留管理政策懇談会において御議論いただいたほか、パブリックコメントを実施し、様々な意見を踏まえて基準を見直したところ
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西村智奈美 衆議院 2026-05-08 法務委員会
この議論のきっかけは、ペーパーカンパニーですとか名義貸し、こういったものがいわゆる不法就労の隠れみのになっているのではないかという疑いがあったからだというふうに聞いております。  大臣の私的な勉強会の出入国在留管理政策懇談会の中でも、やはり実態調査なんじゃないですかということは、多くの委員の方が言っておられるんですよね。いろいろな国の例も引きながら、例えば韓国なんかでは、やはり最初の設立時というのは実態調査というのは難しい、だけれども、例えば更新するときに実態調査と税務確認をやるというようなことを厳格化したんだということ、それから、入国審査官がもっと出ていって実態調査、実地調査を行うべきではないかというふうな話もありましたけれども、これについては、こういうのをやったらどうでしょうかね。
内藤惣一郎 衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁としても、委員御指摘の実態調査及び公租公課義務の履行状況の確認については在留資格を適正に運用するために重要なものと考えておりまして、令和七年十月の在留資格、経営・管理の許可基準の見直しに合わせて強化を図っているところでございます。  具体的には、在留審査におきまして、事業の実態に疑義がある場合には、可能な限り実態調査を行って実態の把握に努めているところでございます。また、在留期間更新許可申請において、上場企業等一定の事業規模のある所属機関を除き、事業所としての公租公課の支払い義務の履行状況に関する書類の提出、これを新たに設けることとしまして、厳格な審査を行っているところでございます。  出入国在留管理庁においては、引き続き、もちろん体制面での問題もございますが、実態調査の実施に努めるとともに、公租公課の支払い義務の履行状況の確認を徹底し、適正な
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