法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 結城恵 |
役職 :群馬大学特別教授・名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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私は、顔の見える関係が、多文化共生社会を築く一番大事なことだと思います。
一番大事なところでは、確かに秩序や法整備が必要です。それは社会の土台です。その上で、活性化を図っていく、あるいはお互いが理解し合えるということは、信頼関係を構築していかなくてはなりません。そのためには対話が必要です。
その対話を、大きな国の対話として議員の先生方が語りかけていっていただき、誤解を解いていくということはもちろんお願いしたいところでございますが、それが本当に暮らすところまで続いていくというためには、市町村の皆様と連携をし、産官学金民の連携がこれから求められると思います。
以上でございます。ありがとうございます。
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| 福原淳嗣 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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結城参考人、ありがとうございました。群馬モデルを秋田でも宣伝していきます。
終わります。
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| 井上英孝 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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次に、國重徹君。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
三名の参考人の皆様には、何かと御多用な中、当委員会までお越しいただき、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。
今日、十五分という限られた時間になりますので、できるだけ参考人の皆様の御意見を更に聞かせていただきたいというふうに思います。
先ほど参考人の皆様から、意見陳述の中で、手数料の上限額、また実際に支払う手数料の金額の引上げというのが在留外国人の生活とか活動にどんな影響を及ぼすのかという、現場の実態に基づいた非常にリアルな御意見をいただきました。
その上で、まずは結城参考人と鈴木参考人にお伺いをいたします。
今回の法案では、現行制度にはなかった手数料の減免措置、これが新たに定められています。条文を言いますと、六十七条の三項で、法務大臣は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又
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| 結城恵 |
役職 :群馬大学特別教授・名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
まず、今回、この法案を考えるに当たって、減免措置を制度設計の中に入れるというのは非常に大きな一歩だというふうに考えております。それといいますのも、先ほど私が意見陳述で申し上げましたように、こういった人道的配慮がどうしても必要な方々、お二人の参考人がお話しになられましたが、聞いていても胸が痛くなる、そういう状況の人たちに、先が見えない状況の中でこのまま続けていっていいのかどうかというところでございます。
ところが、一方で、こういった御苦労されている方々に道筋がつけば、きちんと日本で暮らし、働くという、先が見えるような方策ができるということは非常に大事になってくるかと思います。ですので、減免措置をするということは、その事情に合わせて、その方たちの猶予の時間を考えるというだけではなく、同時に、その間に、そのままの状態でいさせるというのではなく、そういった状況
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| 鈴木雅子 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
減免措置は全面的に政令に委任するということ自体が適切でないということは先ほど申し上げたとおりですが、その上で、じゃ、具体的にどのような者が減免対象者になるべきかというお尋ねについて、私の考えを申し上げたいと思います。
まず最初に、難民申請者、それから永住許可以外は定められていませんので、難民認定者、補完的保護対象者です。
難民申請者については、働けない在留資格の場合もあり、働ける場合も六か月の更新で非常に不安定なので、よい仕事が見つけにくいというのが実情です。そのような中で高額な手数料を課すようなことがあれば、実際には日本の滞在を断念せざるを得ないということが生じ得るようなことになりまして、この場合は、難民条約等が禁じる、ノン・ルフールマン原則、送還禁止原則に、事実上、帰国を強制するという結果になって、この原則に抵触しかねないということを強く懸念します。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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引き続き、鈴木参考人、生田参考人にお伺いしたいと思います。
今やり取りをした手数料の減免、これはあくまでも例外的な取扱いでありまして、原則は手数料を納付しなければ在留資格の変更の許可等を与えることはできない、これが政府の立場になります。しかし、今回の手数料の、これはあくまでも上限の引上げですけれども、一気に十倍あるいは三十倍ということになりまして、多くの当事者の皆さんには大きなインパクトを与えるものになります。
そこで、手数料の減免以外にこの影響を和らげるための配慮、工夫としてどのようなことが考えられるのか、御意見がありましたらお伺いしたいと思います。
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| 鈴木雅子 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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そもそもこの上限額自体が非常に過大ですので、なかなかそれ自体を前提とした緩和というのは申し上げるのが難しいというのが率直な感想ではありますが、その上で意見を申し上げさせていただくとすれば、まず、これは施行が今のところ来年の三月三十一日を予定するというふうになっているというふうに思います。御紹介しましたメッセージ等を見ても、やはり余りに急激かつ具体的な金額が過大過ぎるという意見が非常に多く寄せられているところでありますので、この時期、それから具体的な金額そのものについて、実際的に合理的なのか、可能なのかということをやはり考えていただくということが重要ではないかと思います。
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| 生田志織 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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御質問いただき、ありがとうございます。
私も鈴木さんと同じように、手数料の金額の方での工夫というのが本来必要だというふうに思っています。本人たちが払えない額の手数料を求めるのではなく、実際払える金額の範囲に収めていただくというところが重要かなと思っています。
もう一点、難民申請者に限って言えば、先ほどもお伝えしたとおり、在留資格の更新頻度が高いというのはそもそも制度上の部分ですので、この六か月ごとの更新が必要なのか、より長い在留資格が難民申請中に与えられないのかですとか、あと、難民申請後に、二か月、三か月、三か月という短い在留資格を付与されるというのも、これも変わってきている部分なんですよね、実はより短くなっていってしまっている部分なので、こういった在留期間上の工夫というのも、もう一つ考えられる部分じゃないかなと思っております。
以上です。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
次に、結城参考人と鈴木参考人にお伺いいたします。
今回の手数料の上限額の引上げについては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等、いわゆる応益的な要素、これも勘案して引き上げるということとされています。手数料額の引上げによる増収額分は外国人施策に充てるというふうにもされています。
ただ、具体的にはどういうものを挙げているかというと、先ほど鈴木参考人の方も言われていましたけれども、例えば、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進であるとか、あるいは難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進、こういった施策が挙げられています。
これに対し、先ほど鈴木参考人から、合法的に日本に滞在する外国籍者には無関係な施策が少なくないんじゃないか、ましてや長年日本に居住する者や日本生まれの外国
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