法務委員会
法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
申請 (65)
在留 (56)
難民 (47)
調査 (44)
就労 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 新田一郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、公職選挙法令上の通称についてでございますが、公職選挙法上は、候補者となるべき者の氏名は戸籍簿に記載された氏名が基本となってございますが、候補者の中にはその通称が世間一般に広く氏名に代わるべきものとして呼称されている場合もございますので、一定の場合には通称使用を認めてございます。なお、この制度は昭和三十九年に法制度化をしたものでございます。
次に、住民基本台帳法についてでございますが、こちらは、我が国に在留する外国人住民の中に、本邦で社会生活を送る上で氏名とは別の呼称を使用している方々がおられ、その呼称が社会において通用している実態があるということを踏まえまして、住民基本台帳制度においても、当該呼称を通称として、住民票の記載事項としてございます。こちらについては、平成の二十四年に、外国人を住民基本台帳の中の対象にするときに併せて制度化を図ったものでございま
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| 大森江里子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
続きまして、日本維新の会に質問をさせていただきます。
先ほど御答弁いただきました住民基本台帳法で使用されている通称の意義と、御党の法案で使用されている通称の意義には少し違いがあるようにも感じております。仮に法案が施行された場合は混乱が社会で生じてしまうのではないかということも少し思っております。
さて、通称という言葉を辞書で引きますと、正式ではないが世間一般で呼ばれている名称、若しくは通り名などと書かれています。一般的には、通称は正式な名前ではないと捉えられています。生まれたままの名前をそのまま使いたい、生まれながらの氏を個人のアイデンティティーと捉える方がいらっしゃいますが、婚姻前の氏を通称として使用することはその方の思いに十分応え得るものであるとお考えでしょうか。御見解をお伺いいたします。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今ちょっとお聞きしていて、稲田先生の御指摘も振り返っていたんですけれども、要は、通称という言葉に、我々は、戸籍氏があって通称があります、その通称に法的根拠を与えて、何に使えるかということをちゃんと規定しましょう、単独使用できることをしましょうというものなので、通称というものに力を付与するものなんですね。ただ、その通称という言葉が、何かすごい違和感があるよという話なのかなと思いました。
なので、通称という言葉でなくて、何かすばらしい用語があったら別にそれでも構わないと思います。それは、私たちの制度の根幹というのは変わらないので。なので、そういう議論なのかなと思いましたが、あくまでも、私たちのロジックは、この通称、通用する呼称ですよね、一般的に通用する呼称というものにしっかりと位置づけを与える、こういう制度設計でございます。
その上で、御質問にお答えします。
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| 大森江里子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
その通称なんですけれども、今おっしゃったような部分もあるんですけれども、仮に施行されたときに、国民の皆様が混乱されないように、社会が混乱しないようにという手当ても必要かと思っておりますので、そこについては議論を深めていく必要があるかと思っております。
続けて、日本維新の会にお伺いいたします。
戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載すれば、全ての公的な証明書において個別の手続を行うことなく反映されるのでしょうか。通称を使用する方に負担がかからず、かつ、国内外で混乱なく利用できるような制度整備が必要かと思いますが、御党で想定なさっている制度整備なども含めて、御見解をお聞かせください。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案で導入される新制度は、婚姻により氏を改めた者が婚姻後も引き続き婚姻前の氏を使い続けるようにすることで、氏を改めることによる様々な手続の負担を軽減させようということも基本的な発想でございます。
したがいまして、新制度に基づき戸籍に通称が記載された者については、あらゆる公的書類にその通称のみが引き続き記載されることとなるために、例えば運転免許証の証明書を再発行する必要はないと想定しております。
ただし、マイナンバーカードなど、結婚して変更された本名、すなわち戸籍上の氏もデータとして格納して通称とひもづけておく必要があるものも中にはあると思われます。
その場合には、例えば旧姓使用届のようなものを提出させることも考えられますが、その場合にあっても、これは運用上の話でありますけれども、最小限の負担となるように政府において必要な措置を講じていただきたいと考え
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| 大森江里子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
続きまして、国民民主党にお伺いいたします。
法案では、公布日から一年以内に施行とされており、その日までに、二つの方針に従い戸籍法を改正し、必要な法制の整備を実施とあります。
一年以内に施行となりますと、それまでの間に様々な準備を整えなければならない。その中に国民の皆様への周知も含まれているかと思います。厚生労働省の調査では、令和六年の婚姻件数は四十八万五千六十三組でした。国民の皆様がきちんと理解して制度を利用できるように、国民の皆様への周知を徹底する必要があると思いますし、ほかにもシステムの改修も必要かと思います。民間の事業者の皆様にも御対応いただかないといけないと思っております。
実際には、一年以内に全てを整えるには、もう少し期間が必要ではないかと感じております。どのような見通しを持って、施行までの期間が一年で可能と考えておられるのでしょうか。御
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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鳩山さん、時間が参りますので、答弁は簡潔にお願いします。
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| 鳩山紀一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、国民民主党案は公布日から一年以内の施行ということにしておりますが、必要となる法制の整備その他の措置としては、具体的には、おっしゃいましたとおり、戸籍法の改正を始めとする法制の整備と、また戸籍システムの改修作業などが想定されますが、戸籍法の改正とそれに伴う戸籍システムの改修作業については、附則の二条一項において基本的な改正方針を既に明確に示しておりまして、かつ、その内容も現行の戸籍制度に最小限の変更を加えるものにとどまるというものであります。
また、戸籍法以外に改正が必要となる法律も家事事件手続法など数本にとどまるというふうに考えられますために、これらを併せまして、一年以内で措置を講ずることが十分に可能ではないかと考えておりました。
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| 大森江里子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
時間となりましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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次に、本村伸子さん。
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