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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-04-16 法務委員会
時間になりましたので、おまとめください。
古庄玄知 参議院 2026-04-16 法務委員会
分かりました。  いずれにしても、多分大丈夫だろう、だけど、理屈の上では成立しないことになるよという、そういうお答えですね。  終わります。
泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
泉房穂です。  法案に関して質問させていただきます。二十五分間いただいております。法案質疑ですので、当然法案に関する確認についてさせていただきますが、前提として、立ち位置、少しだけ説明させてください。  私も三十年前から弁護士をしており、刑事弁護たくさんしておりました。当時、交通事故死の刑事弁護側をしておりますと、弁護士としてお通夜や葬儀に参列しますと人殺しと言われましたし、そのお気持ちはごもっともだと感じたものであります。その当時、どうして日本の国は罪を犯した側に弁護士がすぐ飛んでいくのに被害者側に弁護士が寄り添わないのかと、おかしいではないかと、もっとしっかりと被害者支援が必要だと思ったのが三十年前であります。  そういった経緯の中で、二〇〇一年、今回の法改正の基となる危険運転致死傷罪ができたと認識をしておりますし、私、二十数年前、国会議員のときに、犯罪被害者基本法の議員立法、私
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  危険運転致死傷罪については、近時、例えば飲酒類型に関し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との構成要件の該当性の判断にばらつきが生じているということ、また、高速度類型に関し、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であってもその適用が否定される場合があるということ、そしてさらに、車体を横滑りさせながらカーブを曲がったり、二輪車の前輪を浮かせて後輪だけで走行するなどの運転行為を直接捉える類型がないことから処罰の間隙が生じていることといったような指摘がなされているところでございます。  本法律案は、こうした状況を踏まえて、自動車運転による死傷事犯について事案の実態に即したより厳正な対処を可能とするため、所要の法整備を行うものでございます。  以上です。
泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
総論部分についてはそういうことだと理解をするんですが、率直に疑問が幾つかありますので確認したいと思います。  刑法では、通常、数値基準をこういった規範には用いなかったと理解をしております。今回につきましては、むしろ数値基準を作るべきだという要請から今回の議論が始まり今日に至っていると理解しますが、恐らく刑事法のこういう処罰規定でいわゆる数値基準をもって処罰するというのは珍しいのではないかと、聞くところによると初めてではないかと思っておりますが、その点、いかがですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
本法律案による改正後の飲酒類型や高速度類型の数値基準は、アルコール医学の知見や自動車工学の知見を踏まえて、これを満たせば個別具体的な事情を問わずに一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性、悪質性が認められると言える数値を定めるものでございます。  したがいまして、数値基準を設けることによりまして、危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性や悪質性が認められない行為までがこの罪の対象となるものではないということが大前提となるかと思います。むしろ、一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性、悪質性が認められると言える数値基準を設けることによりまして、構成要件がより明確になるものというふうに考えているところでございます。
泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
端的に、数値基準を用いた同様の例はありますか、ありませんか。今回初めてでしょうか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
少なくとも法務省刑事局所管の法律に定められている犯罪には、委員御指摘のとおり、本法律案のよる改正後の危険運転致死傷罪の高速度類型のように、特定の数値を基準として定めた上で、当該基準、数値基準を定めているというものは見当たらないということでございます。
泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
恐らく日本の法律上初めて数値基準を用いる、ある意味画期的とも言えますし、非常に悩ましい状況の法律だと理解をするんですが。  これ、規範としては、正常運転ができないという規範ですから、当てはめで裁判所が認定をすればいい、足りる話であって、あえて立法化が必要かという論点は残ると思うんですけど、裁判所の認定をもって足らないと、あえて数値基準をもってまでして類型化する必要性はどこにあるかという質問にどう答えられますか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
まず、現行法第二条一号及び第三条第一項の飲酒類型に関しまして申し上げますと、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との構成要件についてその該当性判断にばらつきが生じているという指摘がなされているところでございます。  本法律案においては、構成要件をより明確化して適切な運用を確保するという観点から、個別具体的な事情を問わずに一律にこのような状態にあると認められる体内アルコール濃度による数値基準を設けることとしたものでございます。  次に、高速度類型についてでありますが、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であっても、実際に進路を逸脱していないような事案においてはその適用が否定される場合がありまして、実態に即した適切な対処ができていないのではないかとの指摘がなされていたところでございました。  そこで、本法律案においては、こうした第二条第二号とは異なる観点から高速度運転の危険性
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