法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
最後に、法務大臣に二つお尋ねします。
まず一つは、やはり、この準ずるものというのはどういうものなのかと早期に明確な解釈基準を策定する必要があると考えておりますが、その点はいかがかということがまず一つ。
二つ目は、今のお話にもあったように、五十キロ超だけが処罰されるんじゃなくて、例えば四十キロぐらいでも準ずるものとして処罰される可能性もあると。そうすると、さっきの話だと、法定速度が六十キロのところを、三十キロに下がったんだけど、七十キロで走っていても処罰される危険運転ということもあり得るかもしれないということになると、物すごく萎縮効果というのは出てくるんじゃないかと。特に、これは地方や田舎の方、人口が少ない地域で萎縮効果が出てくるのではないか。そうすると、地域の実情や道路交通実態に合わせた柔軟な走行が妨げられ、全国各地の円滑な走行を滞らせ、低速度の車両が増
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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時間になっておりますので、簡潔にお答えください。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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はい。
改正後の自動車運転処罰法二条一項又は四項の数値基準を下回る場合に適用され得る実質要件の意義等については、刑事局長から申し上げたとおりでございます。
もっとも、法令の解釈、適用は最終的には裁判所の専権であることから、裁判所の判断を拘束するような解釈基準はお示しできません。
その上で、本法律案が成立した場合には、危険運転致死傷罪の運用が適切になされるようにいろいろ工夫してまいりたいと思っております。
それと、改正後の自動車運転死傷処罰法二条四号の施行によって生じ得る社会的、経済的な影響についてでございますが、もちろんその法改正の内容について一般的な住民がよく知り得るように努力をしなければいけないというのはもちろんでございますけれども、法務省として定量的なシミュレーション等を行っているものではないわけでございます。
もっとも、最高速度は、基本的に道路の車線数や交通量等
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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大臣、時間になっておりますので、簡潔におまとめください。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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そのことなどからすると、同号の最高基準に応じて定めることには合理性があるというふうに考えております。
以上です。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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もう時間ですので。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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はい。
終わります。ありがとうございました。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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日本共産党の仁比聡平でございます。
人の死傷という重大な結果をもたらす危険運転を根絶をしていきたいということで、まず大臣に飲酒類型の数値基準について端的にお伺いしたいと思うんですけれども、世間には、酒には強い弱いがあるという広い認識があるじゃないですか。この法案は、酒に強い弱いというのは人によってあるかもしれない、人種によってあるかもしれないけれども、法案の数値に達すれば誰であれ正常な運転が困難な状態になるんだという、そういう法案だと思うんですが、そうですよね。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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改正後の法第二条一号の数値要件は、アルコールが運動能力に与える影響の程度は体内アルコール濃度に依存し、体内アルコール濃度が同じ数値であれば運転能力への影響は同じであるというアルコール医学の知見を踏まえて、何人でも正常な運転が困難な状態であると認められる症状が生ずる数値として設定したものでございます。
したがって、体内アルコール濃度が数値基準に達していれば、何人でも正常な運転が困難な状態であると認められるところでございます。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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アルコールに強いというか、飲んでもどんどん分解するとか代謝するとかということで血中濃度なり体内の濃度が上がらないということはあるかもしれないけど、この数値の基準に達してしまえば、それはもう正常な運転なんてできるわけないでしょうというのが知見だというお話なんだと思うんですね。
そこで、ちょっと捜査の実務のお話を伺いたいと思うんですけれども、典型的にはひき逃げ事案だと思います。飲んでこういう結果を起こしてしまったと、だから逃げるということで、その被疑者の特定まで日時が掛かってしまうと。もう一番本当に大変なときには何週間も後になってしまうというようなことがあると思うんですけれども、そういう場合、どのように容疑者、被疑者のアルコール濃度を特定していくんでしょうか。
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