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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-22 法務委員会
ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、森まさこ君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君が選任されました。     ─────────────
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-22 法務委員会
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  民事裁判情報の活用の促進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-22 法務委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-22 法務委員会
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-22 法務委員会
皆さん、おはようございます。自民党の古庄です。  今回の民事裁判情報の活用の促進に関する法律案、これ民事裁判情報をデータベース化するということなんですが、民事裁判といってもいろんな種類があります。原告、被告が争う通常の裁判もあれば、保全とか強制執行とか、あるいはまた家庭裁判所における調停とか審判とか、そういういろんな種類があると思うんですけれども、その全てがデータベース化の対象になるのか、それともそのうち一部なのか。そうした場合に、仮に一部だとすれば、その対象から除外されたそういう裁判の種類はどうして除外されたのか。それとまた過去の判決とかですね、過去に出された判決とかそういうのについてもデータベース化の対象になるのかどうか。その辺について法制局長の方にお伺いしたいと思います。
松井信憲 参議院 2025-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案では、令和四年の民事訴訟法等の改正によりデジタル化される民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続において作成された電子判決書、電子判決書に代えて作成された電子調書、電子決定書の内容について、指定法人のデータベースに収録される対象としております。  このうち、電子判決書とこれに代えて作成された電子調書については、裁判例の横断的分析や機械学習の素材とすることによる活用に資するよう、事案の内容にかかわらず広く収録することを想定しています。他方、民事訴訟手続における電子決定書については、裁判長による期日指定など定型的なものも多く存在することから、法令の解釈適用について参考となるものに限って収録することとし、具体的な範囲は今後省令で定めることを予定しています。  なお、先ほど委員が御指摘になられた調停などは、令和五年の民事手続に関する改正によってデジタル化されるものでご
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-22 法務委員会
ありがとうございます。  その次なんですけれども、今回の法案を見ると、仮名加工を施すというふうになっておりますけれども、名前はカナに、カリナと言うんですかね、カリナかカナかちょっとあれですけど、名前は分からないようにしたとしても、その事件の中身、極めて著名な事件とかであれば、その事件の粗筋とか筋書とか経緯とか、そういうのを見ていけば、ああ、これは誰さんの事件だなということが分かるケースもあるでしょうし、そういう場合は、そういう個人情報が保護されるのかどうかというのが一つ懸念としてありますし、もう一つは、企業間のやり取りで、特殊な特許だとか技術などに関してのやり取りが争点になっている場合に、そういうのが仮名処分をしただけでは防ぎ切れないという場面があるんじゃないかと思うんですが、その点についてはどのように法務省としてはお考えなのでしょうか。
松井信憲 参議院 2025-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案において、指定法人は、電子判決書等のうち、民事訴訟法等の規定によって閲覧等が制限される部分については取得しないということにしております。したがいまして、個人のプライバシーや企業の営業秘密の保護は、この閲覧等制限という制度、これによって保護が図られると考えております。  その上で、先ほど仮名処理の点についてもお話ございましたが、電子判決書等のうち、個人の氏名や生年月日等については、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければならないものとしているほか、加工の方法に関する事項は指定法人の定める業務規程の必要的記載事項としており、法務大臣の認可を受けなければならないものとしております。  また、報道など、他の情報と照合することによって個人を識別することができる場
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-22 法務委員会
それで、次の質問に参りますが、このデータベース化されるということなんですが、どういうふうな人がこれを利用することを念頭に置いているのか。例えば、マスコミ関係とか、ある事件に興味を持っている一般の市民とか、それとか専門的な判例会社だとか、そういうのに誰でも利用できるのかという点ですね。それと、改正法の十条を見ると特に制限はなさそうにも読めるんですけれども、この点はどういうふうに考えればいいのかということ。全体的にこのシステムなどをどういうふうに、誰がどういう形で利用するというふうなイメージを法務省としては持っているのか、ちょっとその辺を具体的に教えていただけますか。
松井信憲 参議院 2025-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  本制度は大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。したがいまして、指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関等を想定しております。  そして、委員からは、本法律案第十条一項の規定、御指摘ございました。この条文では、指定法人は、法務省令で定める正当な理由がある場合を除き、情報提供契約の締結を拒絶してはならないこととしておりますので、制度上、指定法人の契約の相手方と
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