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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
篠田奈保子 衆議院 2025-05-21 法務委員会
立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。  本担保法制の見直しに関して、特に労働者の立場から質問をさせていただきます。  私は、地方の都市の町の弁護士として、中小企業の様々な御相談にも応じてまいりました。倒産処理、そしてまた倒産に関する相談のほとんどは、労働者が三十人未満の小さな企業のことが多くて、管財人業務の主な仕事としては、在庫の処分をして、それを換価して財団をつくる、それからまた売掛金の回収をして破産財団をつくる、それを各債権者に配分をするというような仕事となります。  この本担保法制の見直しによって、様々なものが担保に取れるということになりますので、いわゆる倒産状態になったときには、不動産も担保権者に、様々な債権についても担保権者に、そしてまた倉庫内の様々な在庫についても全て担保権者にということで、一般債権者、特に労働債権者に関しては、かなり自分の取り分が、ほとんど配当が得られな
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案では、労働債権者を含む一般債権者の保護の観点から、集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権が実行された場合に、一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と一般債権者との間の分配の公平を図るため、集合動産譲渡担保権等が実行された場合において、設定者について法的倒産手続が開始したときは、譲渡担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。  これは、集合動産譲渡担保権等は、一定の範囲に属する設定者の財産を一括して担保の目的とするものであって、その範囲の定め方によっては設定者の倒産時において一般債権者のための引き当て財産が著しく減少するおそれがあること、また、集合動産及び集合債権の価値を維持するためには労働債権者や仕入れ先などの一般債権者の寄与が必要であり、さらには、これらの一般債権者の寄与によ
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篠田奈保子 衆議院 2025-05-21 法務委員会
ありがとうございます。  本法制に関しては、一定の組入れ義務を設けていただいたということは大変ありがたいことではあるかなと思いますが、この破産財団への組入れ義務がしっかりと機能をするためには、やはり破産管財人の責務が重要となると考えます。  破産管財人の責務がしっかりと果たされるための担保は用意をされておりますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  集合動産譲渡担保権者等に組入れ義務が発生するのは、設定者について法的倒産手続が開始した場合でございます。例えば、破産手続におきましては、選任された破産管財人がその実行をした譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集した上で、組入れ義務の履行を請求することとなると考えられます。その上で、組入れ義務が履行された後は、破産手続の中で、労働債権者を含む債権者に対し配当が実施されることとなります。  こうした破産管財人の職務に関しまして、破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならないこととされており、関係法令の定めに従い、財団の管理、処分等を適切に行うことが期待され、裁判所がこれを監督することとされておるところでございます。
篠田奈保子 衆議院 2025-05-21 法務委員会
実務でしっかりと実効性ある運用がなされることを期待したいというふうに思います。  私のところに、会社が倒産しました、賃金が払われていません、どうしたらいいですかという御相談は本当に多く寄せられております。例えば、こういった、全てを担保で取られているようなケースだと、労働者の方が、倒産手続に入ったとしても、もう自分は配当にあずかれない、だから債権届出も諦めるというような方も出てくるのかなというふうに思います。  やはり、新しい破産財団への組入れ義務があって、配当を受けられる可能性があるということをしっかりと労働債権者にも知らしめる必要があると考えております。例えばですが、破産裁判所から労働債権者への破産開始決定の通知にこの制度の説明文書を同封するなどして周知を図るというようなことも一つ考えられるかなと思いますが、このような破産裁判所の新たな対応について、裁判所はいかがお考えでしょうか。
福田千恵子 衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、労働債権者に対して破産手続に参加するのに必要な情報が提供されることは重要であると認識しております。  このため、現在の破産手続の実務においても、労働債権者が債権届出をしないまま失権することがないよう、破産法の規定に基づき、破産管財人が労働債権者に対し、破産債権の届出に必要な情報提供を行うなどしているところでございます。  本法律案における組入れ制度について、労働債権者に対する情報提供をどのように行うのかについては、本法律案の成立後、破産事件を担当する個々の裁判所において検討をすべき事項になりますので、現時点で事務当局としてお答えをすることは困難ではありますが、配当原資となる破産財団の形成に関する情報を手続のどの段階で誰が提供するのが最も効果的かという観点から、適切な検討がされることになると考えております。
篠田奈保子 衆議院 2025-05-21 法務委員会
ありがとうございます。  しっかりと実務で労働債権者に情報が行くようにしていただきたいと思います。  それから、この組入れ制度なんですが、担保権を一定制約する意義は理解をいたしましたが、労働債権を含めた一般債権者の保護にどの程度寄与するかというのはちょっと若干疑問がございます。  この一般債権者には、いわゆる公租公課の、租税の債権者も含まれるのでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の組入れ制度の立案過程におきましては、譲渡担保権者から倒産財団への組入れ額をどのように算出するかなどについて様々な議論がありましたが、最終的には、制度の実効性を考慮して、目的である財産の価値を基準とする考え方を採用することとしております。  そして、現在の金融実務におきましては、被担保債権額が担保目的財産の価値を上回らないように管理しながら融資をするという手法も見られるようになっていることからしますと、組入れ制度は、一般債権者への弁済原資を確保することに資するものと考えております。  この一般債権者には、租税債権者も含まれております。例えば、破産手続においては、労働債権のうち、その開始前三か月間の給料の請求権等は財団債権と扱われ、租税債権とは同順位として扱われます。そのため、組入れ義務が生じた場合には、財団債権である労働債権が残存している限り、組入れの
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篠田奈保子 衆議院 2025-05-21 法務委員会
実際に破産事件の配当表なんかを見ても、やはり中小企業というのは、たくさん実は税金の滞納、あとは社会保険料の滞納をしている事例が大変多くありまして、給料の三か月分が財団債権として租税債権と同列ということになっても、ほとんど大きな金額が租税債権の配当に充てられて、実際になかなか労働債権の配当に充てられないということで、何か本当に、この企業を支えてきた労働者の賃金、未払い賃金が租税債権と三か月だけ同等、そしてほかのものは劣後するということは、私は政策としていかがなものかというふうに日々思うところでございます。  賃金や退職金などの労働債権というのは、労働者と家族のほぼ唯一の生活の糧でありまして、倒産などにより賃金が支払われなければ、そこでもう生活が詰んでしまうという、まさに衣食住が欠けるという状態になってしまいます。  労働債権を社会政策的にやはり特別に保護する必要性は非常に高く、これまでも
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-21 法務委員会
まず、篠田先生、実務の現場での様々な御経験ということで、今も拝聴させていただいておりました。  私どもとしては、この労働債権でありますけれども、これは民法において、債務者の総財産を目的とする一般の先取特権が付与をされております。加えて、破産手続におきましても、その一部、これが財団債権とされておりますなど、一定の優越的な地位、これが与えられていると私どもとしては認識をしているところであります。  その上で、倒産法制全体において、この労働債権の優先順位、これを更に引き上げるべきではないか、そういった御趣旨だと思いますけれども、そこについては、抵当権等の約定担保権、これを設定する際に、これに優先する債権はどの程度あるのか、どの程度発生をするのか、そういった予測、これは困難ということがあります。そういった中で、担保取引の安定性を害するおそれがあるのではないか、あるいは、抵当権や質権等の不動産に
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