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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
お答えいたします。  通信傍受法第三十三条第三項におきましては、裁判所は、傍受等の処分を取り消す場合において、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらないときなどには、検察官等に対し、その保管する傍受記録等のうち当該傍受の処分に係る通信等の消去を命じなければならないこととされております。  それに対しまして、電磁的記録提供命令につきましては、先ほど申し上げましたとおり、消去に関する規定はございません。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-09 法務委員会
違法に取得をされた情報を、通信傍受法では、裁判所は消去を命じなければならないとあるのに、電磁的記録提供命令はそれもないわけです。  また、通信傍受法では捜査機関の濫用を防止するための制度的担保として罰則がありますけれども、その罰則をお示しいただきたいと思います。また、電磁的記録提供命令では、捜査機関の濫用を防止するための制度的な担保、どうなっているのかお示しをいただきたいと思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
通信傍受法におきましては、捜査等の権限を有する公務員が、その捜査等の職務に関し、電気通信事業法等に規定する通信の秘密を侵す行為の罪を犯したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとされております。  これは、通信傍受が、現に行われている他人間の通信の内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであり、継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約する性質の処分であることを踏まえて、特別の罰則規定を設けることとしたものと考えられます。  これに対して、電磁的記録提供命令につきましては、通信傍受と異なり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、現行の刑事訴訟法における他の強制処分と同様に、先ほど申し上げたような、継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないことなどを踏まえて、特別の罰則規定を設けることとはしておりません。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-09 法務委員会
捜査機関の濫用を防止するための制度的な担保が電磁的記録提供命令ではないわけです。その点も、盗聴法よりも危険性があるわけです。  私たちは、盗聴法と呼ばれる通信傍受法、これも問題だと思いますけれども、その問題ある通信傍受法でさえ、被疑者、被告人の個人情報を慎重に扱う姿勢があるにもかかわらず、あるいは第三者の方々の個人情報を扱う慎重さがあるにもかかわらず、電磁的記録提供命令は、何の罪もない人の情報さえ捜査機関が容易に取得をでき、そしてプロファイリング、使われたり、人権侵害、プライバシー侵害を引き起こされる危険性が高いものとなっております。そういう認識を、法務大臣、持つべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
先ほど来申し上げておりますけれども、通信傍受法による通信傍受、これは現に行われている他人間の通信の内容を知るために、当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うということで、これはまさに継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約するものであります。  その一方で、電磁的記録提供命令につきましては、通信傍受とは異なって、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるものにとどまっておりまして、これは現行の刑事訴訟法における他の強制処分と同様に、先ほど申し上げたような、そうした継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないわけであります。  そうした中で、それを同じ次元での比較ということとは、我々としては、そういう認識ではおりませんので、その点は御理解をいただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-09 法務委員会
個人情報保護、プライバシーの保護にもっと真剣に向き合うべきだということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-04-09 法務委員会
次に、吉川里奈さん。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2025-04-09 法務委員会
参政党の吉川里奈です。  刑事訴訟法改正に関連し、先日の質問ではシステムの開発の進捗について伺いました。本日は、その根幹を成す情報の保管と管理などについて確認をしてまいります。  手続のデジタル化が進む中で、刑事手続に関する情報がどのように保管され、どこで管理されるのかは国民の信頼と国家主権に関わる極めて重要な課題です。現在、デジタル庁が進めるガバメントクラウドでは、戸籍、住民票、年金、介護、住民税など自治体が管理する個人情報が現段階ではアマゾンウェブサービスなど外資系を中心に海外企業のクラウドに保管されることになります。  そして、今回の法改正では、電磁的記録の提供を可能とする新たな制度が導入されようとしています。事実と無関係な情報や性犯罪の被害記録のような極めて繊細なデータまでが外資に管理されるおそれがあるのではと不安を抱く声は決して少なくありません。  ここで伺います。刑事手
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
お答えいたします。  刑事手続のデジタル化のためのシステムの整備につきましては、機微な情報を取り扱い、犯罪事象への迅速な対応が常に求められるという刑事手続の特性に鑑み、高い情報セキュリティーの確保を大前提とした上で、手続において取り扱う書類を電子データ化し、関係機関等との間で円滑に、迅速にオンラインで発受することなどを可能とするシステムを整備する必要がありますことから、一般的なクラウドサービスを利用することは想定しておりません。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2025-04-09 法務委員会
クラウドの利用は想定していないということでしたが、それでは、サーバー機器やその設置場所というのは国内に限定しているのか、また、その運用管理は国内企業によって行われるのか。全てが国内で完結しなければ情報の主権は守れないと考えますが、政府の見解を伺います。