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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
有田芳生 衆議院 2025-05-16 法務委員会
そこに法務大臣というのが出てくるんですよ、「法務大臣は、」と。鈴木大臣の時代じゃないので、なかなかお聞きしにくいところもあるんだけれども、「法務大臣は、」が主語になって、「在留管理の在り方を検討する」、法務大臣が検討するになっているんですよ。  まず、入管当局に伺いたいんですけれども、何を検討したんですか。
杉山徳明 衆議院 2025-05-16 法務委員会
平成二十一年改正法の施行後、この附則の規定する、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者、その範囲ですとか、現行の在留資格制度の下で具体的にどのような在留管理を行うべきかについて、内外の諸情勢を踏まえつつ、検討してまいったということでございます。
有田芳生 衆議院 2025-05-16 法務委員会
続いてお聞きしたいんですけれども、その附則六十条三項にある特に我が国への定着性の高い者、これはどういう人たちなんでしょうか。
杉山徳明 衆議院 2025-05-16 法務委員会
先ほど申し上げましたとおり、この附則につきましては、衆議院による修正で規定されたものでございます。  その当時の国会審議においてどのような議論がなされたかということを挙げますと、終戦当時、朝鮮半島への一時帰郷で本邦を一時的に離れていたために特別永住者の要件に該当しない者、母親が日本人であって、講和条約の前に生まれたが、条約発効後に朝鮮籍である父親が認知をした際に日本国籍を離脱した者、在留期間二十年以上の永住者という例が挙がるなど、様々な議論があったというふうに承知しております。  入管庁として、こうした議論を踏まえまして、どのような外国人が特に我が国への定着性が高い者に該当し得るのか、一概にお答えすることは困難でありますが、そういった点も踏まえて検討をしてまいったということでございます。
有田芳生 衆議院 2025-05-16 法務委員会
そこで、今日のテーマでお聞きをしている問題なんですけれども、冤罪のために再入国許可期間内に日本に戻れなかった方々はどういう位置づけなんでしょうか。
杉山徳明 衆議院 2025-05-16 法務委員会
御指摘いただいた附則に関しましては、検討するという附則に基づいて検討してきて、また、検討を継続しているということでございまして、先生御指摘の具体的な対象の方々についてどうするかというのは、結論が出ているというわけではございません。
有田芳生 衆議院 2025-05-16 法務委員会
だけれども、何年検討していて結論が出ないんでしょうか。非常に問題だというふうに思います。  それで、大臣にお聞きをしたいんですけれども、やはり韓国において、まあ、ほかの国なんだけれども、冤罪で日本に戻ってこれなくて、ようやく冤罪が晴れて、名誉は回復されたんだけれども、特別永住資格という、いわゆる原状回復はできていないんですよね、かつても今も。だから、それを何とかしなければいけないという当事者たちの思いもありますし、これは誰が考えたっておかしなことが続いていて、やはり、法律の解釈とか運用で前に進めることはできなかったんでしょうか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-16 法務委員会
今御指摘をいただいた点、まさに、それは韓国の再審で無罪となった方のケース、それを念頭に置かれていると思いますけれども、こうした方々に対して特別永住者の地位を認める措置を取る、これは、入管特例法の解釈上、なかなか難しい問題がある、これは当局からも答弁したとおりでありますが、同時に、今御指摘をいただいたように、そうした方々、配慮をしなければならない事情あるいは酌むべき事情、それもやはりこれはあるんだろうと思います。  そうした中で、これまでもそうした検討は行ってきたと承知をしていますけれども、どういった措置を取ることができるのか、この附則第六十条第三項あるいは附帯決議の趣旨、これも踏まえながら、これはしっかりと引き続きまた検討させていきたいと思います。
有田芳生 衆議院 2025-05-16 法務委員会
入管当局に重ねてお聞きをしたいんですけれども、どうしてそういう不条理なことが続いていて、それを解釈や運用で解決できなかったんでしょうか。
杉山徳明 衆議院 2025-05-16 法務委員会
一つは、法律上のやはり解釈の限界というところはあるんだろうというふうに考えているところでございます。  入管特例法は、特別永住者として永住するためには、平和条約国籍離脱者というふうに定めておりますし、先ほど申し上げたように、終戦前から引き続き本邦に在留する者であるということを法律上明記されているということでございます。そうしますと、再入国許可を受けて出国したものの、その有効期間内に再入国しなかった場合には、在留資格を行うこととなりますため、やはり、法律上の引き続き本邦に在留する者に該当するということを、解釈上これを認めるということはなかなか困難であろうというふうに考えているところでございます。