法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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係争中というか、裁判をやっている最中ですから、様々昔決められたこの制限自体を所管する政府として、総務省として、その理屈にのっとって訴訟で意見をしているというその立場は十分分かりますが、権利という意味でも当然ですし、矯正行政、社会復帰をできるだけうまくさせる、そして、再犯をせずに、社会の一員として、犯罪を犯さずに、平穏な生活を本人としても、周辺の方々も、社会としても過ごしていくことは、国が望むことだと思いますので。
私は、その意味でのアプローチとして、受刑者に対して選挙権を制限せずに、受刑者もしっかりと、憲法改正には今の時点でできるわけですから、その整合性のなさも解消する意味で、しっかりと選挙権を与える、制限するべきではないというふうに思いますし、手元に具体的なものはないですが、様々議論されている中において、アメリカだと、逮捕歴のある人の中でも、選挙に参加している人の方が選挙に参加してい
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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次に、有田芳生さん。
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| 有田芳生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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有田芳生です。
今日は、質問のタイトルとしたら、韓国現代史の暗部と、それから入管法の陥穽、つまり落とし穴について質問をいたします。
日本の政治や社会あるいは文化と朝鮮半島の関係というのは、日清、日露の戦争当時から深い関係があるんですが、戦後だけ捉えても、例えば、一九六一年五月に朴正熙軍事クーデターが起きました。あのとき、KCIA、韓国中央情報部ができて、私はこの法務委員会でも質問しましたけれども、当時、統一教会と深い関係ができていった。そして、日本で統一教会が活動する中で、一言で言えば、反共謀略組織的な活動をかつて行っていたという問題もあります。
しかし、韓国の社会、政治にとっていえば、例えば、一九六一年の朴正熙軍事クーデター、あるいは全斗煥クーデター、これは、皆さん御承知のように、映画などでも様々な作品ができていて、今年も光州事件についての、ある家族の悲劇が映画になりましたし
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| 柏原裕 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
韓国の国内法に基づく公的機関が発出した報告書において、一九七〇年代及び一九八〇年代に、韓国に留学中の在日韓国人がスパイ容疑等で韓国において逮捕され、韓国において不当な形で有罪判決を受ける事案があったということについて記載されているということを承知しております。
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| 有田芳生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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当時は、そういう裁判が韓国で行われると、日本大使館の方もよく傍聴されていたということですから、今答弁ありましたように、政府としても、そういう在日政治犯、いわゆるスパイ事件があったということは、これは歴史的な事実なんだけれども、今日問題にするのは、そういう在日コリアン、韓国人の方々が日本に暮らしていたときに、特別永住資格があったわけですよね。ところが、裁判があるだけではなくて、逮捕、拷問、刑務所に入らざるを得ないから、資料がありますけれども、多い人だと十年、十四年、十七年と、獄中にいなければならないということがあった。
そうすると、ある特定の期間に日本に戻ってこれないと、特別永住資格は失われてしまったんですよね。それが今も続いているんですよ、今も、冤罪にもかかわらず。この仕組みを何とか変えなければいけないと、これは与党の方々も含めて、野党も超党派でずっと取り組んできたんだけれども、いまだ
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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特別永住者とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、いわゆる入管特例法によりまして、日本に永住できる法的地位を有する方々であります。
具体的には、終戦前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫で、我が国で出生し引き続き在留している方がその対象となります。
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| 有田芳生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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離脱することになったといったって、日本側が一方的に、そういう仕組みにある日突然したわけでしょう。違うんですか。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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日本側がしたといいますか、終戦前から引き続き我が国に在留していた方々、それらが、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった、そういう経緯がある方が対象となるという趣旨でございます。
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| 有田芳生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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離脱することになったじゃなくて、サンフランシスコ平和条約に基づいてそういう措置になったわけでしょう。
だから、自分たちが意図して、ああ、日本国籍を離脱しましょうという、そういう歴史じゃないじゃないですか。まあ、それが今日のテーマではないので、そういう事実だけをお伝えをしておきますけれども。
じゃ、特別永住資格があることとないこと、どういう不利益が起きるんでしょうか。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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特別永住者につきましては、歴史的な経緯及び我が国における定着性に鑑み、入管法に規定する一般の永住者に比べて、次のような特例措置がございます。
一つ目は、個人識別情報の提供についてでありまして、一般の永住者は、再入国許可による上陸の際、上陸申請時に個人識別情報を提供する必要があるのに対し、特別永住者は提供が免除されております。
二つ目は、上陸拒否事由について、一般の永住者については、上陸の際に、入管法五条一項各号に規定する上陸拒否事由への該当性を審査し、該当した場合には上陸を拒否することとなりますが、特別永住者については、上陸拒否事由への該当性の審査は行わないこととされております。
三つ目は、退去強制事由についてでありまして、一般の永住者の方は、入管法二十四条各号に規定する退去強制事由に該当した場合に退去強制の対象となりますが、特別永住者については、内乱、外患、国交に関する罪等、
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