戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2025-04-01 法務委員会
次に、お諮りいたします。  本日、最高裁判所事務総局人事局長徳岡治さん及び刑事局長平城文啓さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西村智奈美 衆議院 2025-04-01 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
西村智奈美 衆議院 2025-04-01 法務委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。柴田勝之さん。
柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
おはようございます。立憲民主党・無所属の柴田勝之です。  私からは、先日の本会議で質疑した点について、更に詳しくお伺いしていきたいと思います。  本会議で大臣は、本法案で新設される電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によること、また、その命令に対しては不服申立てができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されることにはならないと答弁されました。しかし、実務的な観点からすれば、今述べた二点ともその理由にはならないことをまず明らかにしていきたいと思います。  現行の刑事訴訟法二百十八条二項では、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、その電子計算機が接続しているリモートサーバーに記録されている電子データを記録媒体にダウンロードした上で、その記録媒体を差し押さえることができるとされています。この場合、捜索・差押許可状には、リモートストレージサー
全文表示
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  まず、電磁的記録提供命令は、現行の記録命令付差押えと同様に、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分でございますから、その処分の性質上、提供させるべき電磁的記録について、被処分者、提出する方において、何を提供すればいいのかということが判断できる程度にまず特定できているということが必要になると考えられます。  一方、先生御指摘の、現行二百十八条二項のいわゆるリモートアクセスによる差押えの令状においては、先生御指摘のような形での特定というのも一つの方法があり得ると思いますが、その特定方法は、提供すべき電磁的記録が全く一緒とは言えませんで、異なる場合もあり得る。  その上で、電磁的記録提供命令における提供させるべき電磁的記録の在り方につきましては、個別の事案ごとに、具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されることになりますので、一概には申し上げにくいところはございます
全文表示
柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
特定のユーザーのID及びパスワードでアクセス可能な電子領域ということで、一応特定はできるというふうに理解しましたけれども、そのような場合、ユーザーは被疑者とか事件関係者であることは想定されますけれども、そうであっても、提供された電子データの中身を確認した結果、その大部分あるいは全てが犯罪と関係ないデータであった、また、そのデータには当該ユーザーの個人情報、さらには、ほかの人の個人情報が含まれていたということも当然想定されると思います。  現行法による差押えでも、差し押さえたパソコンなどに記録された電子データを確認したところ、結果的に被疑事件と関係ない個人情報が含まれていたということはあり得ると考えますが、法務省の御認識を伺います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
まず、憲法三十五条一項は、何人も、書類及び所持品について押収を受けることのない権利は、押収する物を明示する令状がなければ侵されない旨規定して、包括的な押収を禁止しております。  これを受けて、現行の刑事訴訟法において、裁判官が発する差押許可状には、被疑者等の氏名、罪名、差し押さえるべき物等を具体的に記載することとされており、捜査機関が差し押さえることができる、記録媒体でいいますと、この令状に記載された、今の範囲に限定されるということになります。  そして、その令状の審査に当たっては、裁判官は、令状請求書に記載された差し押さえるべきものと被疑事実との関連性を十分に吟味した上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載することとなります。その結果、捜査機関が差し押さえることができるものは、被疑事件との関連性があるものに限定されることとなります。  その上で、一般に、捜査当局にお
全文表示
柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
差押えの違法性が争われている国家賠償請求訴訟において、被告の国から、仮に、差し押さえた物件を精査するなどした結果、関連性がないことが事後的に判明したとしても、当該差押えが刑訴法上違法になるものではないという主張がされているというふうに聞いたことがありますが、これは事実でしょうか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
まず、今の、先生が御指摘の、国側の主張というものにつきましては、あくまで検察官による捜索現場における差押えに関して、国が国家賠償請求訴訟において同趣旨の文献に基づいて一般論を述べたものというふうに承知しておりますが、国家賠償法上違法になるかという観点と、それから、その行った行為時において、その当該行為が違法となるかという観点にはかなり違いがありますので、そこを同列に論じていいのかどうかというところについてはちょっと疑問を感じているところでございます。
柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
電磁的提供命令、警察官によって執行されることが多いと思われますが、警察において、収集した電子データに被疑事実と無関係の個人情報が結果的に含まれていた場合に、特に当該データを消去するという取扱いは現在されておりますでしょうか。