戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
現行の刑訴法におきまして、捜査機関が差押え等によって被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知をすることとはされておりません。  実質的に見ましても、仮に、被処分者以外の者に対して電磁的記録提供命令が行われた事実を通知しなければならないとした場合に、捜査機関の活動内容、これが捜査対象者に広く知られることとなる可能性がありますので、捜査の密行性を確保できない、さらには、罪証隠滅行為あるいは被疑者の逃亡等を招いて、捜査の目的を達することが困難となるおそれがあるということもあり得ますし、あるいは、提供を受けた電磁的記録等に記録された情報に関係する者を全て特定をした上で、その所在を突き止めて通知等をしなければならないこととなりますが、実際はそういったことは極めて困難でありますし、捜査の迅速性、これを著しく損なうことにもなりかねません。そういった問題があると我々としては考えておりま
全文表示
柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
次に、通信傍受法では、不服申立てによって通信傍受命令が取り消された場合、傍受データやその複製データを消去するという規定が置かれております。これは、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらない場合などには、検察官等に当該傍受に係る通信の記録を保持させないのが適当であるとされております。  この趣旨からすれば、電磁的記録提供命令が取り消された場合にも、同じようにデータの消去についての規定が置かれるべきと考えますが、その規定は置かれておりません。そうすると、電磁的記録提供命令が取り消された場合にも、捜査機関が提供されたデータ、複製データを使用するのに制約は特にないということになるんでしょうか、お答えください。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  先ほどから御答弁させていただいておりますとおり、通信傍受と電磁的記録提供命令の差については先ほど答弁申し上げたとおりでございますが、その上で、現行の刑事訴訟法下では、捜査機関が証拠を収集した場合において、その押収処分がその後取り消された場合、その場合であったとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておらず、直ちに裁判において証拠として利用することができなくなることともされておらず、むしろ、最高裁判例により、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に初めて証拠能力が否定されるという取扱いが確立しているところでございまして、そういった取扱いとの関係でも、消去の規定は設けておりません。  実際にそれが証拠として使われるのが適切なのかどうかというのは、
全文表示
柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
要するに、裁判所が著しく不当と判断して排除しない限りは使います、そういうふうに聞こえましたけれども、電磁的提供命令が違法、不当であるとして取り消されても捜査機関は提供されたデータを使えるというのは、どう考えても常識に反するし、国民の皆様の理解は得られないと思いますが、法務大臣、いかがですか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
大変、そこの点については申し訳ないながら、今刑事局長からお答えをさせていただいたとおりでございまして、まさに、我が国における刑事法の基本的な考え方、ここに照らしますと、電磁的記録提供命令が取り消された場合に、その命令により提供された電磁的記録に係る証拠を使用することが直ちに否定をされないとして、不当であるとは我々としては考えていないということでございます。
柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
次に、現行の差押えにおいても、差し押さえるパソコンに接続されているリモートサーバーから電子データを取ろうとした場合、パスワードがかかってアクセスできないということがあると思いますが、警察ではそのようなときにどう対応しているか、お答えください。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
パスワードがかかっていてアクセスできない場合、どのような対応を取っているかと。  現行においては、まず、パスワードを任意で供述していただくというほかには、デジタルフォレンジック等の機器でそういったものについて解析した結果、パスワードを解析することができるかどうかというような捜査を用いている場合が一般的かと思われます。
柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
要するに、現行では、パスワードの供述は強制できないということですね。  それで、本会議において、私から、電磁的記録提供命令には刑事罰が新設されているので、現場で命令を執行する警察官などから自己負罪拒否特権についての説明なくパスワードを尋ねられた者が、答えなければ犯罪になってしまうと誤解して、パスワードを答えてしまうおそれがあるのではないか、そのため、現場の警察官等から命令を受ける者に自己負罪拒否特権を説明する必要性があるのではないかとお尋ねしましたが、その必要性について大臣から答弁がありませんでしたので、改めてこの点についてお答えください。  また、この点について、取調べにおける黙秘権告知のように、本法律案に明確に規定しておかなければ、現場の警察官による適切な対応を確保できないと考えますが、この点についても法務大臣のお考えを伺います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
今御指摘の刑事訴訟法の第百九十八条第二項、これは、捜査機関に対して、被疑者の取調べに当たって、あらかじめ供述拒否権を告知すること、これを義務づけている趣旨でございますが、その趣旨は、供述の任意性の確保、これに資することにあると我々としても承知をしているところであります。  他方で、電磁的記録提供命令、この条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定をしておりまして、これはまさに、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるということにとどまり、供述を強要するというものではないという認識であります。  でありますから、憲法第三十八条第一項で保障されている自己負罪拒否特権に抵触するものではないと考えております。このことは条文の文言から明らかでありますので、今御指摘のような規定を設ける必要性ということでは、我々としては、そういった必要性はないと考えているところであります。  もち
全文表示
柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
パスワードの供述が強制されないことを担保するために告知が必要であるんじゃないかというのが私の質問だったんですが、時間がないので次の質問に移ります。  身体拘束中の被告人等による電子データの授受と電子機器での閲覧について、本会議での答弁で、大臣は、権利として認められない理由を三つほど挙げられていましたが、その一つ目として、授受や閲覧に用いる機器について、被告人等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があると挙げられていました。  私としては、そのようなごくまれなケースを想定して、ほかのほとんどの被告人の権利を制約するのは不当であると考えますけれども、その点をおくとしても、刑事施設において、被告人に破壊されないような機器を整備することは可能ではないでしょうか。法務省の担当の方からお答えください。