法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、御指摘のような機器について、例えば、液晶ですとか電池ですとかというものが用いられるものと承知しております。そのようなものを被告人等が破壊をして、自傷他害行為に用いるおそれはあるものだと思っております。
このような行為を防止するためには、例えば、機器を自由に動かせないようにするために、機器を壁に固定するなどといったようなことを含めた検討は必要だというふうに考えておるところでございます。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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答弁で挙げられた理由の二つ目として、不正な通信等の防止のための設備が必要になるとのことでしたが、刑事施設で整備する機器にそもそも通信機能をつけなければよいのではないかと思いますが、どうでしょうか。お答えください。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
被告人等の罪証隠滅や逃走の企図を防ぐためには、通信相手が弁護人等であることを確認することができることや、弁護人等以外の者との通信が行われないことの確保などが必要であると考えております。
このような体制や通信方法を構築するということは、単に通信機能を持たない機器を用いるだけということでは困難であるというふうに考えております。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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三つ目として、電磁的記録の検査のため業務全体が圧迫されるといった点も挙げられていますが、検察官から開示された証拠など、明らかに問題のない電子データであれば、授受、閲覧を認めてもよいのではないかと私は考えております。
それで、本会議での大臣の御答弁で、刑事手続のデジタル化に伴って、被告人等に対して電子データの受取や電子機器での閲覧を認める必要性をどう考えているか、直接のお答えがありませんでしたが、そもそも、そのような必要性がないとお考えなのか、改めてお答えください。
また、今日の答弁を踏まえると、これを権利として明確に規定することは難しいとしても、既に試行されているオンライン外部交通と同様に、対応可能な施設から試行していくことはできないのか、大臣のお考えを最後に伺います。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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弁護人等から刑事施設収容中の被告人等に対して電子データを記録をした記録媒体が送付された場合に、その閲覧を裁量的に認めることについては、個別具体的な事情を踏まえ、施設の規律及び秩序の維持や、あるいは管理運営上の支障の程度について慎重に検討する必要があるということから、一概にお答えすることについてもこれは困難であるということでございます。
その上で、刑事裁判の遂行上、必要不可欠と認められる場合等において、刑事施設における体制上の支障の程度が小さい場合には、その閲覧を一時的に認める、そういった余地はあると考えております。
いずれにいたしましても、個別具体的な事情を踏まえて検討、判断をするということになりますけれども、可能な範囲で被告人の防御権にも配慮した対応がなされるように、引き続き、運用上の検討もしっかりとしてまいりたいと思っております。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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最後に少しだけいいお答えがいただけました。
どうもありがとうございました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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次に、平岡秀夫さん。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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立憲民主党の平岡秀夫でございます。
今日は、刑事デジタル化法案についての質問を中心に行わせていただきますけれども、先ほどは同僚議員から電磁的記録提供命令について質問がありましたし、私のこの後にも、オンライン接見の問題についても質問が行われるんだろうと思いますけれども、私の方は、それらの問題とはまた別の分野での質問をさせていただきたいというふうに思っております。
まず最初に、電子令状についてなんですけれども、電子令状というのは、今回、見ますと、召喚状、勾引状、勾留状、差押状、捜索状、逮捕状とか、たくさんの令状が電子化されるということなんですけれども、この趣旨がどういうことなのかというのをちょっと見ますと、提案理由説明の中には、手続を円滑、迅速なものとするということが課題になっているということで、そういう手続を円滑、迅速なものにするということを目指しているのかなというふうには思うんです
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、具体的な数値まではなかなか難しいかと思いますけれども、現行法の下におきましては、警察官が令状の発付を受けるには、書類を裁判所に持参して令状を受領する必要があり、そのために多大な労力や時間を要する場合がありますところ、捜査機関が令状をオンラインで請求し、電子データにより発付を受けて、タブレット端末等に表示して提示し、執行することが可能になれば、そうした観点での人的、時間的コストを大幅に削減するというようなことが一例としては考えられると思っております。
このように、電子データの令状による発付等につきましては、委員御指摘の事務の大幅な効率化が図られて、刑事手続の円滑化、迅速化に資することとなるとともに、その結果、これまで令状の発付を受けるために費やした時間を、捜査官であれば他の捜査活動に充てることが可能となる、あるいは、裁判所においても、それにかかっていた時間的
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