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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
円より子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
一つの法案ができますと、よし、これでもうかるぞとか、うまくと言うとあれなんですが、悪用してしまうような人たちが必ず出てくると言われておりますので、この法案がそういうふうにならないようにしっかりと運用していかなければいけないと思っておりますが、今大臣がおっしゃったような出版社やリーガル関係の方々がこれまでもこうした情報を取得なさっておりましたが、これまではどのようにして取得していらしたんでしょうか。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  出版社や判例データベース事業者などは、従来、裁判所ウェブサイトに掲載される情報のほか、各地の裁判所から便宜供与として一定の条件の下で判決書の写しの貸与を受けるなどして、民事裁判に関する情報を取得してきたものと承知をしております。  また、弁護士などは、裁判所ウェブサイトに掲載されるものに加え、出版社による出版物や、判例データベース事業者によって提供されるデータベースを活用するなどして、民事裁判に関する情報を取得してきたものと承知をしております。
円より子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
質疑通告しなかったんですが、今、もし補足していただければ、今までは、そういう取得した情報は無償で取得していたんでしょうか。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  例えば、出版社が裁判所ウェブサイトの情報を入手するというのであれば、裁判所ウェブサイトは無料でございます。  他方、弁護士が出版物や判例データベース事業者によるデータベースのサービスを受けるに当たっては、それの対価を支払っているということでございまして、例えば、判例データベース事業者については、いわゆるサブスクのような形で、月々定額幾らで一定の範囲の情報を使い放題というふうな形で提供されているものと承知をしております。
円より子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
ありがとうございます。  今回、民事裁判情報のデータベース化をするに当たりまして、指名法人を一つ指定することになるわけですが、その指名法人に提供する情報というのは、これは全て無償で提供するということでしょうか。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本制度において、最高裁判所が指定法人に対して民事裁判情報を提供する際に対価を得ることは予定はしておりません。
円より子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
そうしますと、指定法人は、データは無償に提供される。しかし、仮名処理などにはかなりのコストがかかると思うんですが、そのコストは、国が予算は出さないんですか。そして、どのくらいのコストになると試算されているんでしょうか。もし国が出さないんだとしたら、これは有料の提供情報料金でカバーするということなんでしょうか。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  指定法人において必要な費用については、業務の効率化を図るためにどのようなシステムを用いるかなどといった事情によることとなりますので、現時点で正確にお答えするのは困難ではございます。  なお、仮名処理に必要となる費用について、有識者検討会におけるヒアリングでは、システム開発費用に一億五千万円程度、いわゆるランニングコストとして、人件費に年間四千四百万円程度を要するとの試算も示されています。  これらの費用については、国からではなく、指定法人の業務開始後、利用者から収受する料金によって回収することを見込んでいるものでございます。
円より子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
そうしますと、民事裁判情報の提供料金というのは、今おっしゃったようなランニングコストや様々含めて、どういうふうにするかを多分指定法人が考えるんだと思いますけれども、それは、先ほどお聞きした、弁護士さんたちが出版社などにやるときには少し対価を支払うとおっしゃっていましたが、これまで情報提供を行っていた企業等への圧迫にはならないんでしょうか。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  指定法人は、本制度の下で基幹となるデータベースの構築、管理と出版社や民間の判例データベース事業者などの一次利用者への提供を行うことを業とするものでありまして、それらの事業者と競合するものではございません。むしろ、出版社等の既存の事業者は、従前はそれぞれが人手とコストをかけて行っていた仮名処理を自ら行う代わりに、仮名処理済みの民事裁判情報を対価を支払って入手することが可能になるものでございます。  これらの事情に照らし、本制度は、既存の事業者の業務を圧迫するものではないと考えております。  なお、有識者検討会で実施したヒアリング及びパブリックコメントでも、判例データベース事業者から本制度に反対する反対の意見などはございませんでした。