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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  既にお答えいたしましたが、DNA型記録につきましては、犯罪の捜査に用いるため、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則並びに関係通達に基づき保管しているところであります。  警察庁としては、これらの関係規定に基づき、DNA型記録の適切な保管管理に努めるなどしてまいりたいと考えております。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
名古屋高等裁判所は、立法の措置を判決理由中で要求している。それに対して、国は上告を断念した、そういう環境に、状況にあります。それでも立法化は必要ないという判断だということですか。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の判決理由の中で、DNA型記録等の保管について、立法による整備が行われることが強く望まれるとの言及があったものと承知をしております。  しかしながら、この点につきましては、御指摘の判決のほかに裁判例も様々なものがございまして、直ちに立法等の措置が必要になるとまでは考えておりません。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
それでは、例えば、抹消したことの担保はどのようにしているのか。大垣警察署の市民監視事件、公安委員長がシュレッダーに立ち会ったとされています。これは昨年十二月の法務委員会で私は質問しました。本件は更にいい加減で、資料五にもありますけれども、これは、抹消しました、消しました、私が言っているんだから間違いない、そんな内容ですね。  DNA型データを採取された者としてこれは信用できますか、この資料五の内容。これで信用せよということなんですかね。これで十分事足れりというふうに考えていらっしゃるんですか。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  警察庁が保有しているDNA型記録の抹消については、DNA型記録取扱規則第七条に規定されておりまして、犯罪鑑識官は、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消が義務づけられているところでございまして、当該規定に従って業務を行うことを通じて信用性が担保されることと考えております。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
このぺら一の紙を渡されて、信用します、民事裁判、国家賠償までやって、かち取って、この紙一枚で信用しますと。随分不安に陥れられると思うんですけれども。  例えば、人権をつかさどる法務大臣として、この資料五を見て、御自分が当事者だったら信用できますか、これは。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-18 法務委員会
この場は法務大臣として立っておりますので、なかなか個人的な所感ということを申し述べることは難しいんですけれども。  まさに今の法律の議論について申し上げるとすれば、それは、DNA型のデータの保管等については警察庁において対応するものと承知をしておりますので、そうした対応を私どもとしてはしっかりと見守っていくということに尽きるかと思います。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
鈴木大臣らしくないと思うんですけれども、警察の動きを人権をつかさどる大臣として見守る、それに尽きるということで、ちょっと私は正直、失望したんですけれども。  立法による解決の必要性という意味では、例えば、ドイツの刑事訴訟法には、DNA型の採取、管理について詳細な規定が設けられている。あるいは、韓国も、別途、DNAの身元確認情報の利用及び保護に関する法律というものを設けて、データベース収録後の廃棄義務なり、無罪判決が確定した場合等の削除義務なり、専門性に鑑みた第三者機関による管理委員会が設置されている。そういうふうに整備がされている国もどんどん増えているんですけれども、日本はこのままでいい、法務省は警察の取組を見守る、警察が必要と判断したらそれでいいと。  大臣、本当にそれでいいんですか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
法務省の立場は大臣から述べたとおりでございますが、その上で、御参考として紹介させていただきますと、以前に法制審議会において、捜査手法としてのDNA型資料の採取について議論が行われた際、併せて、採取したDNA型資料の保管等についても議論の対象とされたことがございます。  そのときの御議論といたしましては、DNA型資料は、近年の刑事裁判において極めて重要な証拠と位置づけられるものであることから、DNA型資料の採取及び保管等の在り方について法律で定めるとともに、その目的外使用を禁止した上で弁護人によるアクセスを認めるべきであるなどとする意見が示された一方で、DNA型情報の採取は適法に行われている上、DNA型データベースは、現行の個人情報保護法及び国家公安委員会規則に基づき適正に運用されており、DNA型データベースの管理運用につき新たな単独法を制定する必要はないなどとする反対意見が示されて、一定
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藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
当然そのような反対意見は出るでしょうけれども、適正に運用されていなかったから名古屋高裁で国は負けちゃったんじゃないですか。その後者の意見のみを採用して、立法措置をやらない、それは理由になるんでしょうか。