法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
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再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒岩宇洋 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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確かに総理指示書にありましたよね。それで平口大臣がこの表現を使った。
これも通告していますけれども、では、平口大臣御就任前の大臣ないし法務省がこういった表現というのは用いられていましたか。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答えをいたします。
これまでの法務大臣が御指摘の表現そのものを使用した事実は承知しておりません。
もっとも、旧姓の通称使用拡大は男女共同参画基本計画に掲げられている政府の方針でございまして、この方針を踏まえて、これまでの法務大臣も、政府として社会生活での不便や不利益を軽減する観点から旧姓の通称使用の拡大に向けた取組を進めていく旨の答弁をしてきたものと承知をしております。
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| 黒岩宇洋 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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大臣、総理指示書は今手元にありますか、総理指示書。総理指示書と大臣のこの挨拶、これは決定的に違うんですよね。大臣、総理指示書を見てください。
総理指示書にはこうしか書いていないんですよ。関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むと。要は、その前段の、夫婦の氏の在り方については触れていないんですよね。
先ほど大臣がおっしゃった内閣府云々というのも、これも、夫婦の氏の在り方、別姓なのか通称使用拡大なのか。違うんですよ。これは、例えばパスポートだとか銀行の名義だとか、法務省であったら登記とか、こういったものに通称が使えるという、非常にある意味事務的な、手続的なものへの、これはある意味、便宜性を図っていきましょうという話で、根本的な夫婦の氏の在り方については内閣府も法務省も何ら方向性を示さないどころか、高市大臣もその方向を示していない。
全文表示
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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原案は役所が作りましたが、私も十分内容を検討して、これを了解したものでございます。
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| 黒岩宇洋 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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では、更に聞きますが、これは総理大臣指示と違うじゃないですか。のりを越えていませんか。ある意味、本質的には全く違いますよ。総理は、夫婦の氏の在り方については何にも指示をしていない。だから、今の答弁はおかしいじゃないですか。理由が間違っていますよ。答弁をちょっと直された方がいいんじゃないですか。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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総理の指示は、関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むということでございますので、取り立てて矛盾しているものとは考えておりません。
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| 黒岩宇洋 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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大臣、よく聞いてください。
じゃ、夫婦の氏の在り方って、これは大臣が入れたそうですけれども、何で入れたんですか。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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これまでも、法務省は、夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間や各党、各議員の間に様々な意見があるものと承知しておりまして、法務省といたしましては、国民の間により幅広い理解を得ていただくために積極的に情報提供を行ってきたところでございます。
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| 黒岩宇洋 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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大臣、ストレートに答えてください。そんなことを聞いているんじゃないんです。
総理指示にはない夫婦の氏の在り方についてというのは、なぜ大臣がここに入れたのかということを聞いているんです。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど委員御指摘のとおり、関係大臣と連携して、旧姓の通称使用における課題の整理や必要な検討については総理指示そのままでございます。
その上に夫婦の氏の在り方についてという言葉を冠しましたのは、例えば世論調査におきましても、夫婦の氏に関する質問として、夫婦同氏制度の維持や選択的夫婦別氏制度の導入、また夫婦同氏制度を維持した上で旧姓の通称使用についての法制度を設ける、このような事柄を全体として指している、そのような観点から、冒頭に夫婦の氏の在り方についてと冠したものでございます。
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