法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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せんだって刑事局長も、ダイナミックなプロセスなんだと、再審請求審というのは、そのことをお認めにはなったんですけれども、ちょっとその関わりで、時間との関係で、田岡さん、高平さんの順でお尋ねしたいと思うんですけど。
その刑事局長の二十三日の答弁で、これは横山先生の質問の中でなんですけれども、こんなくだりがあるんですよ。裁判所が主体的に判断していく、証拠を収集して判断していくという仕組みである以上は、弁護人による取捨選択を待つことなくして全ての証拠を見る、弁護側もその裁判所が見た証拠を全て見て、その証拠の中身について主張すると。
私、この答弁で、裁判所が主体的に乗り出して証拠を収集して判断していくと、それは、仕組みはそうかもしれない、けれど、そんな裁判官が本当にあまねく再審に携わっていますかと。そんな、あの法廷ドラマのヒーロー裁判官のような裁判官たちであれば、こんな冤罪とその救済が長引く
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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おっしゃるとおり、裁判所が主体的に判断する能力や権限があると言ったところで、今まで裁判所は、通常審では、当事者主義の下では受け身の立場、中立公正に当事者の主張について判断を下す立場ですので、再審になったからといって、自ら、じゃ、捜査に乗り出すぞといって、例えば現場に赴いたり、関係者に話を聞いたり、検察官から証拠を出してくださいと言ったり、そんなことは普通しません。
その理由の一つは、やはり再審請求人側にまず新証拠を出してもらわなきゃいけない、この負担が課せられていることがまずは大きいんだと思います。成瀬さんはそれは不可能なハードルではないと言いましたけど、確かにまあ不可能ではないかもしれませんが、少なくとも弁護人がいないとまず無理です。
財田川事件では、御本人、谷口さんがお手紙を書いたものを再審請求書と受け取って、矢野裁判長がそれを再審開始決定をした、あっ、矢野裁判長は開始決定でき
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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田岡参考人の意見に基本的に同じ意見を持っております。
そもそも、最初のハードルだけではないんですよね。最初に新証拠を用意すればいいということではなくて、やはりきちんと合理的疑いが生じるんだというところまで言える証拠を出さなきゃいけない責任はなお請求人の側に負わされているんです。出したら全部裁判所が解決しますよという構造ではそもそもないです。そのスタート地点が誤っていると私は思います。
また、これ、そもそも弁護人が付いている場合、こういうやり方をするのは全然合理性がないように思います。それぞれに得意な分野がありますよね。当事者主義の中で裁判をやってきている裁判官は、核心部分についてきちんと考慮して判断していくのにたけていて、当事者というのは、広い証拠、多くの証拠を分析、検討して、それを収れんさせることによって主張を組み立て、何がポイントかというのを明らかにした上で判断を仰ぐ。この役割
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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終わります。ありがとうございました。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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日本保守党の北村晴男です。
私の方からは、恐らく田岡参考人と高平参考人とは前提の立場が違うかもしれませんが、私は、死刑制度の維持をすべきだという立場から、であればなおさら、この再審で万が一にも無罪の方が死刑執行されるというようなことがないように、そういったリスクを最小化するべきであるという立場を取っております。その立場からお聞きします。
まず、成瀬参考人にお聞きしたいんですけど、先ほど田岡参考人が、成瀬参考人の御意見自体は積極的かつ誠実な裁判官像を前提としておられるのではないかという御指摘がありました。実は私も、どんな職業にも、弁護士にも裁判官にも検察官にも、能力の差とそれから誠実さについても大きな差があるというふうに感じておりました、これまで。当然裁判官にも、能力とそれから誠実さにおいても相当の開きが個々の裁判官にあるというふうに理解しています。
その上で、この再審については
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先生がおっしゃるとおり、裁判官も検察官も弁護人も個性があり、それぞれに能力差もあり、誠実さにも差があるんだろうと思います。
ただ、これだけ再審制度の在り方が国民の注目を集める中で、法曹三者全員がこの問題に襟を正して取り組まないといけないという意識は確実に高まっているものと思います。そのように考えた場合、たとえ能力差があるとしても、このように明確な根拠規定も設けられた以上、裁判官は、その再審請求理由に関連するというふうに疑われるような段階でも、その標目の一覧表や証拠の提示命令を出して、きちんと確認をし、必要な範囲では全部提出させるというふうな運用に変わっていくものと思います。
職権主義に慣れていないのではないかという御懸念があるかと思いますけれども、現在も少年審判は職権主義で行われておりまして、裁判官、刑事裁判官の多くの方は少年審判も経験済みであります。少年
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
続いて、成瀬参考人、恐縮です。
今は能力差とか誠実さの観点からお聞きしましたが、別の観点で、証拠の重要性とか関連性などについては、請求人であったり弁護人でなければなかなかその判断に行き着かないということも多く指摘されていて、私もそうだよなと思っておりますと。その観点から、いわゆるインカメラ制度として提示命令あるいは証拠の標目の提示命令、それをインカメラ、つまり裁判官だけが見てその提出命令につなげられるのか、適切な提出命令につなげられるのかという疑問、これも強く指摘されていますが、これについてはいかがお考えですか。
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今先生が御指摘のとおり、今回の標目一覧表の提示命令というのは、裁判所は、何人にもそれを閲覧、謄写させることはできないとなっておりまして、弁護人にも見せられないということであります。ただ、先ほど来強調しておりますように、証拠提出命令というのは再審請求審や弁護人の請求に基づいて行われることも可能でありまして、実務における柔軟なコミュニケーションの中で弁護人がどのような意図を持っているのかということは裁判所が十分確認できるだろうと思います。
さらに、この標目の一覧表というのは、いわゆる三百十六条の十四で出される弁護人に渡される一覧表と異なりまして、その証拠の表題とか作成年月日、氏名に加えて、その供述内容等の証拠の内容も書かれるがゆえに弁護人に見せることができないわけですが、もし弁護人の請求内容が十分裁判所側で理解できないのであれば、そういう証拠の内容を一部削るような
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
ちょっと時間の関係もありますので、今の成瀬参考人のお話について、田岡参考人、何か御意見があればお聞かせください。
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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標目一覧表というものを、裁判所しか原則見られないんですが、そこから内容を削ったものを見せますという話がありました。であれば、最初から証拠一覧表の制度を設ければ足りるわけですよね。あくまで運用でやりたいようなんですけれども、その証拠一覧表という制度をつくることにしないと、実際には運用として機能しないと思います。
なぜかというと、通常審では、公判前整理手続に付された事件について、平成二十八年から証拠一覧表制度を設けられたんですが、これ僅か三%の事件にとどまっておりまして、それ以外の九七%の事件では、任意の一覧表交付というのはなされておりません。つまり、任意開示はあるかもしれませんが、任意の証拠一覧表というのは交付された実例がありません。これ、検察官必ず拒否します。ですから、再審でのみそのような運用がなされるという保証は私はないと思います。
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