法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法務当局といたしましては、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって適当と認める条件を付す制度ということだと思いますけれども、そのような条件が遵守される担保が不十分であって、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠けるのではないか、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得るあらゆる弊害を確実に防止できるような適切な条件を設定することは現実的には極めて困難ではないかと考えているところでありますが、先ほどの少年審判と違いまして、あれは一件記録が裁判所に全て出る制度になっているわけですけれども、通常審と一緒なのは、いわゆる捜査機関、検察が持っている証拠を出させる仕組みを今回つくるわけであります。少年審判とは違った制度になります。
そういう中で、被害者のプライバシーであるとか捜査の秘密であるとか様々な弊害というのはあり得るわけでありまして、そ
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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今の答弁もずうっと何度も聞いていますから、もう同じ話を何度聞かせていただいても、私としてはもう法務省責めるんじゃなくて、今お伺いして、聞いていただいたように、法務省の立場は変わらないわけですから、もう状況としては法務省にどうこうという段階ではなく、この立法府において、まさにそれを踏まえてちゃんと冤罪被害者の確実な救済、何度も言います、迅速な救済につながる修正をすれば、当然法務省としてもその修正された法律にしたがって運用をなさるわけですから、修正の暁にはそれに基づいて運用をお願いしたいと思います。
第四です。抗告です。もうこれも本当に多くの方が議論なされ、自民党の中でも随分激しい議論がなされまして、十分な根拠で足りるかという論点ですが、この点についても、御案内のとおり、結局は現状と変わらないのではないかという懸念が数多くの方から出ております。これもやっぱりすっきりと全面禁止、特にこれは自
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察におきまして事件捜査を行うに当たりましては、平素から検察官と緊密に連携して対応しているところでありまして、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、検察官に送致しているところでございます。
また、警察で保管、管理している捜査資料等について、検察官からお求めがあった場合など、必要な場合には速やかに情報を提供するとともに、検察官に送致しているところでございます。
また、証拠物件の処分に当たりましても、必要に応じて検察官に対しまして捜査上の留置の必要がないことの判断にそごがないことを確認の上、還付又は廃棄することとしているところでございます。
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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これでもう一回、資料四、御覧いただきたいんですけど、何度も言いますけど、これ、検察もちゃんと把握した方がいいと思うんですけど、実際上、袴田事件のカラー写真も日野町事件のネガも、警察の手元にあって検察には送られていなかったわけですよね。福井事件については、検察に送られていたのに、検察がそれを知り得る立場にありながらという論点ですけど、袴田事件と日野町事件は検察が多分把握していなかった可能性高いと思うんです。これ、まずいですよね。
やっぱり結果、振り返ったときに、袴田事件のカラー写真や日野町事件のネガも、検察が把握した状況で対応すれば、そもそもだったら起訴していないんじゃないかと私は思うぐらいなわけですけれども、この点、やっぱり振り返ったときに、これらの反省踏まえて、現状のままでいいわけではなくて、何らか検察も警察との連携強化が必要だと思いますが、どのようなお考えですか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
もう委員は御案内のとおり、このような証拠の適正な保管、管理が重要であることはもう言うまでもございませんので、そのような中で、再審請求審の中でも、そのような一定の証拠を弁護人に開示、提出するよう勧告を受けるなどした場合には、警察と連携して、警察に赴いたりしてその事実関係を確認して、自ら、そういったことをやっているのはまず大前提でありますが、その上で、警察当局の証拠の保管、管理の在り方については警察当局で御判断されることだと思いますけれども、その上で、御指摘のとおり、我々、済みません、警察と検察がちゃんと緊密に連携して、意思疎通を図ってそういったものに一緒に対応していくというのは極めて重要なことだというふうに理解しております。
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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資料二、改めて確認ください。
五点です。証拠開示のまさに証拠の範囲の問題の修正、証拠の一覧表の問題、目的外使用の一律禁止を個別に変えること、そして検察官抗告の全面禁止、さらには証拠の適正保管について速やかに検討すること。私個人としては、もっともっと大事なこととしては、冤罪のそもそもの防止、自白強要の防止、証拠捏造の防止、DNA鑑定のまさに適正保管なども重要論点ですから、これらの論点も本当は必要だと考えますが、この間の整理踏まえまして五点に集約された状況にあります。
もう時間となりましたので意見で終わりますが、まさにこの点、繰り返し言います。今お聞きの皆さん、是非一緒にこの参議院にて修正可決、少なくても、第一の証拠の開示の範囲と第三の目的外使用の全面禁止から個別対応の禁止は、これは一致できると私は考えております。皆さん、共に頑張りましょう。
以上にて終わります。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
限られた時間の中で、冒頭からこんな話をしなければいけないということ自体残念でなりませんけれども、先ほども質問ありました、昨晩報じられた、東京地検特捜部に所属していた男性検事が捜査対象の女性と不適切な関係にあったと、そして公費で宿泊したホテルに女性を呼び寄せていたと、これは事実ですか。調査中ということでしたけれども、この特捜のキャップだったということは事実ですか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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御指摘の報道については承知しているところでありまして、調査中である場合には通常、何といいましょうか、その影響も鑑みて、これ関係者が多数に及ぶ場合もあるものですから、調査中であることを明らかにしない場合もありますけれども、今回の件について、あえて、大きく報道されるなど社会的関心も高いというふうに思われることから、あえて申し上げますと、現職の検事が自己が捜査を担当していた事件の関係者と不適切な関係を及んだ疑いに関しまして、事実関係の有無を含め検察当局において調査を行っていることは事実であります。検察当局における慎重かつ適正な調査の結果、明らかとなった事実関係を踏まえて厳正に対処するというふうに承知しているところであります。
対象職員の特定につながり得る事柄につきましては、今現在まさに調査中でありますので、その結果を踏まえて判断することになるというふうに考えているところでございます。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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おおむね報道が事実に近いと想定して調査しているという御答弁と受け止めましたけれども、後ほど述べますけれども、今回の再審法が適正に運用されて幅広く証拠が出てくるかどうかというのは、それは全て検察官が信頼に足る人物だという前提、性善説に立っていると思います。次から次へとこうやって検察の信頼を失墜させるような出来事が生じる中で、どうやってこの政府案の任意の勧告も含めて適正に運用されると私たち信じればいいんでしょうかと。性悪説に立って、どんな検察官であっても証拠の出し渋りはできない、命令によって開示ができる仕組みを入れるべきだと申し上げて、本題に入らせていただきます。
今回の再審法の審議において、参議院、今最後のとりでになっていると思います。出るべき証拠が出なくていたずらに時間ばかりが過ぎていた再審において新証拠が出てくるということを保障しようということで、与野党思い一つにしてこの議論そもそも
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、例えば再審請求者や弁護人等が、報道機関に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審請求審における主張を裏付けるために行う実験等のために交付、提示等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限り、目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。
また、例えば再審請求者や弁護人が記者会見や報道を通じて証拠の概要を伝達するにとどまりまして、証拠の複製等の交付、提示等をしたと認められないときは、目的外使用の禁止違反とはならないというふうに考えているところでございます。
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