法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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おはようございます。
本日は、養育費不払問題について質問させていただきたいと思います。
我が国では、一年間に婚姻する件数は、二〇二四年が十四・五万組であります。これに対して離婚件数は十八・五万組です。婚姻した夫婦の三分の一以上が離婚をしているというのが日本の現状です。
子供のいる夫婦が離婚をする場合、財産分与や親権の問題に加え、養育費の点が問題となります。離婚の際に養育費の取決めをしているのは、母子家庭で四六・七%です。しかしながら、取決めをしても途中で支払がなくなるのが圧倒的に多く、母子世帯の貧困率は四四・五%です。これはOECD諸国の中でも最悪水準になっております。
取決めをしなくて別れるには、様々な理由があります。とにかく子供さえもらえれば養育費なんかどうでもいいと思ったとか、冷静に金額の話などできる精神状態ではなかったなどなどです。また、取決めがあっても支払を受けて
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
養育費の支払義務を負う親が養育費の支払をしない場合には、養育費債権を有する親は民事執行の申立てをすることが考えられます。
現行法の下で、民事執行の対象となるべき債務者の財産が特定できない場合には、債務者の財産を特定するための情報を得るため、財産開示手続、具体的には、債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自分の財産についての情報を陳述させるという手続がございます。また、債務者の給与等に関する情報を保有する第三者から情報提供を受ける、第三者からの情報取得手続の申立てというものもございます。
以上です。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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あくまでも差押えというのが基本的な考え方になっておるんですけれども、相手の住所や勤務先を転々とされたら、これを探し出すのは一大事です。勤務先が分からなければ、給料の差押えはできません。また、預金口座を探そうとしても、これがまた大変です。裁判所から財産開示命令を出してもらっても、これに素直に相手が応じるかどうかは分かりません。支払義務者が公務員など安定した職業の場合は給料の差押えが可能ですが、自営業者であったり住所を転々と変えられたりすると差押えするのが非常に難しい。長年実務に関与していた立場からいいますと、相手方の住所や勤務先を調べ上げることは極めて困難です。
そこで、質問通告にはないんですけれども、住所や勤務先が判然としない場合、どうやってこれを探し出すのか、法務大臣にお尋ねしたいと思います。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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民事執行手続の技術的な側面でございますので、私の方から御説明させていただきます。
先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続、こちらによることが考えられると考えております。(発言する者あり)
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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指名があってから。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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済みません。
今よく分かりませんでした。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続というものがございまして、これによってその債務者の方がどの勤務先にいるかということを情報取得するという手続が、昨今、数年前に民事執行法の改正によって導入されているところでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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よく分かりません。
相手がどこに住んでいるか、どこで働いているか分からないのに、どうやってそれ調査するんですか。ついでに、第三者というのは誰ですか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
第三者というのは、市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得する手続というものが令和元年の民事執行法の改正におきまして創設されているところでございます。
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