法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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こういうのに常識をもって答えられないという大臣の認識、姿勢に強い人格的疑問を持たざるを得ないんだけれども。
自民党はそういう態度なんですか。これは非常に不思議ですけれども、皆さんが大変お世話になった元首相が暗殺された。それをよかったという発言をしている人間が大学教員として教鞭を執っておるところに税金を毎年三十億円出しているんですよ。これは一体、どういうふうに説明するのか。
では、もう一回だけ聞きますけれども、文科政務官、これは考え直す気はないんですか。
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| 福田かおる |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣政務官
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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繰り返しのお答えとなってしまいますが、殺人やテロ行為を礼賛するような言動は適切ではないと考えております。
その上で、学校法人内の教員の配置などの人事の内容については、各学校法人において判断されるべきものであると考えております。
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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ここは木原さんに質問する場ではないんですけれども、これはやはり自民党としても考えてもらいたいと思います。
それから、ちょっとさっきの問題に戻るんですけれども、外国人の不法滞在者に関することですけれども、医療費の不払い、踏み倒し、これも相当深刻化してきています。
そこで、医療費を不払いしている外国人の不法滞在者、外国人一般と言ってもいいんですが、あるいは国民健康保険滞納者に対して、新規入国申請、これを不許可にするとか、こういう措置は取っておられるんでしょうか。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
医療費の不払いにつきましては、令和三年五月から、厚生労働省において医療費の不払いの経歴がある短期滞在者に係る情報を収集し、出入国在留管理庁が当該情報の提供を受けることで、医療費の不払いの経歴がある外国人旅行者を把握し、医療費を払わなかった外国人に対する再来日時の入国審査を厳格に行っております。
この仕組みについて、対象を短期滞在者から中長期在留者へも拡大し、在留審査にも活用することなどについて現在検討を進めているところでございます。
他方で、国民健康保険料の納付状況につきましては、特定技能等の一部の在留資格で在留審査時に確認しているものの、その確認につきましては電子化されていないほか、その他の在留資格につきましては納付状況を把握しておらず、適正かつ合理的な在留管理を実施する上で課題となっておりまして、こうした課題に対応するため、在留審査等における未納付情報
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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関連なんですけれども、外国人の入国者に対して民間医療保険への加入を義務づけるというのが方向として打ち出されていますけれども、その加入状況はどの程度なんでしょうか、今。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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最後の答弁となります。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現状では、我が国を訪れる外国人旅行者について、民間医療保険に加入していることは上陸のための条件とはなっておりません。入国前における外国人旅行者の民間医療保険への加入の検討につきましては、令和七年十一月四日付の内閣総理大臣の指示に基づき、関係省庁において検討を行っているものと承知しております。
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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じゃ、是非急いでください。
これで終わります。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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次に、内閣提出、更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。平口法務大臣。
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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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更生保護制度の充実を図るための保護司等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
更生保護制度は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会の中で適切に指導や支援を行うことにより、再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの者の自立と改善更生を助け、もって個人及び公共の福祉を増進することを目的としています。
近年、人と人とのつながりが希薄化し、孤独、孤立が深刻化している社会において、この目的を実現していくためには、更生保護の活動をより一層充実強化し、切れ目のない継続的な指導や支援を行っていくことが急務であります。
そして、保護司は、地域社会において、犯罪をした者等の指導や支援を行い、また、犯罪予防活動を行うなど、我が国の更生保護において中核的な役割を担っています。
しかし、社会環境の変化等に伴い、保護司の担い手の確保が次第に困難となっており、その高齢化も進み、ま
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