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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
私が聞いているのはあくまでも証拠開示であって、証拠提出命令とは違うんで、今、証拠提出命令をつくったから証拠開示は要らないという、そういう論法みたいですけれども、私が聞きたいのは、証拠開示を認めなかった根拠、職権主義だという、そういう訴訟構造論以外にあえて認めなかった積極的な根拠を教えてくれと、そういうことを聞いているわけです。  衆議院のときに佐藤さん何と言ったかというのをちょっと出しますと、こう言っているわけですわ。衆議院のときには、裁判所における証拠の提出命令制度の解釈に困難が生じ、再審請求審における適切な運用を確保することが困難となるおそれがある、制度全体としての理由であるとかバランスを考えてそういう制度は設けないことにしたというふうに六月十日の國重議員の質問に対する答えをしているんですけど、ちょっと私、この意味がよく分からない。佐藤さん、今日はいいです。次回にもう一回聞きますので
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  この四百四十五条の三の証拠提出命令の前の段階での証拠の提示であるとか標目の一覧表ということだと思いますけれども、これについては、検察官が、そこに、裁判官が求めているものが何で、すなわち、この証拠は個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいい、個々の証拠が識別が可能であるか、これを、この証拠を見たときに今の裁判官のお求めに入っているものかどうかということが判断できればいいというふうな理解でおります。  その上で、例えば、全部といった、検察官手持ち証拠の全部といったことが可能かということでありますれば、これは必要となる証拠の特定ができます。検察官が現に手元に持っている証拠全部ということであれば特定できますので、そのような提示をさせることは可能であるというふうに考えているところでございます。
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
それは間違いないですね。  裁判所が検事に対して、今まで証拠で出ていないけれども、あなたが検察庁で保管している証拠を全部出してくださいよと、全部見せてくださいよと言っても、検察庁はそれに応じるということでよろしいですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  今お答えしているのは、刑訴法四百四十五条の三の証拠の提出命令の前段階の提示命令であるとか標目の一覧表の提示を指しているわけですけれども、そこで全部、検察官が現に手元に持っている証拠全部ということであればこれは特定できますので、そのような提示命令も可能であるというふうに考えているところでございます。
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
そうすると、じゃ、また戻って申し訳ないんですけど、四百四十五条の二で、これは提出命令ですけれども、これ、裁判所は、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠については、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないというふうに書いていますね。  そうすると、例えば、ほんなら、裁判所がこれこれこれの証拠を出してくださいと、そういうふうに言ったときに、関連性があるかないかというのは誰が判断するんですか。裁判所は、関連性があると思って、これこれこれの証拠を出してくださいと、ちょっと特定の仕方はよく分からぬけど、言うたと。そのときに、検察官が、いや、それは関連性がないから出しませんというふうに言えるのか言えないのか。裁判所が関連性があると思えば全て検察官はそれに従うのか、従わない場合があるのか、これはどうなんですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  今のお答えは、証拠の提出命令、先ほどのとは、問いとは違って、証拠の提出命令制度ということでございますので、証拠の提出命令において必要となる証拠の特定の程度ということだけで申し上げますと、論理的には、例えば当該事件に関して検察官が保管する全ての証拠といったことで特定は足りるわけであります。  問題は、先生御指摘のとおり、再審請求理由に関連すると認められる証拠について、提出を受ける必要性の程度と提出に伴う弊害の内容、程度を考慮して相当と認められるときということでございますので、今、全ての検察官の手持ち証拠を見た上で、この要件に当てはまるか否かを裁判所がまずは判断するということでございます。  その上で、この法案におきましては、その全てのそのような要件を満たすかどうかということについて決定をするに当たっては、検察官の意見を聴く、それから、その決定に関しては、あるいはそ
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古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
そうすると、例えば、裁判所が、これらの証拠は関連性があると、なおかつ必要性とか弊害のおそれもほとんどないと、そういうふうに判断して、出してくれと言っても、じゃ、検察官の方が、いや、裁判官さん、それは関連性がありませんよ、あるいは弊害が起こりますよ、そういうふうに言って拒む場合もあるわけですね。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
済みません、御質問の趣旨が、命令が出た後ということであれば、それが即時抗告はできますけれども、それが即時抗告が退けられた場合にはこれは検察官は義務でありますので、当然、全てをもう既に裁判所が見ていることを前提とすれば余計にですけれども、そのものを提出する義務を負うということでありまして、拒めるということではございません。  その上で、その命令が、例えば検察官手持ち証拠の全部が再審請求理由に関連して必要性、相当性、そういった要件を満たすというのがどの程度想定し得るかというのはいろいろあるわけでありますが、例えば、被害者のプライバシー、捜査協力者のプライバシーに関するものについては弊害があると考えて、そこについては例えばマスキングをするなりの対応が必要だというふうに検察官が主張することは想定され得るところでございまして、そこについて裁判所の判断をまた仰ぐということは考えられるのではないかと思
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
時間になっております。
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
はい、最後。  証拠を全部裁判官が何月何日の供述調書とか特定して理解していればいいけど、よく分からないので、例えばこの被告人の犯罪性に関する証拠全てというふうに言ったときに、検察官が、いや、これは関係がないだろう、いや、これは必要性がないだろうというふうに検察官が判断して提出しないという場合もありますよね。  そうしたら、そのときは、その証拠はもう検察庁の倉庫の中に眠ったままで日の目を見ることはないと。実は、その検察庁の倉庫の中で眠った証拠が再審無罪を決めるための決定的な証拠だったとしても、検察官が関連性がないと判断して裁判所に提出しなかったら、それでもうその人は一生無罪判決を勝ち取ることはできないと、そういうふうになるんじゃないの、この条文を読めば。