法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○鎌田委員 ありがとうございました。局長、済みません、通告していないのに。
ただ、代理をして提起をすることができるということで、集会の決議で、理事長などがですね、そういうふうになっているんですけれども。
そこで伺いますが、大臣にこれはまず伺いたいと思うんですけれども、今年の二月十五日に法制審から答申の要綱が出されました。その要綱が今日皆様に配付している資料の五枚目に当たりますけれども、この要綱の中の「共用部分等に係る請求権の行使の円滑化」、まさにこのタイトルになっているものですが、これの意図、目的を伺いたいと思います。
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○鈴木国務大臣 今御指摘のところで、これまでの下級審の判決において、損害賠償請求権が発生した後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡した区分所有者のみならず、ほかの区分所有者も含め、管理者において訴訟追行することが一切認められないと判断をされたものがあると承知をしております。
その中で、今回、この要綱においては、区分所有者等の有する請求権の行使の円滑化を図るという趣旨で、管理者は請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し訴訟追行することができるものとする、そういった提案がされているということであると我々としては理解をしております。
〔米山委員長代理退席、委員長着席〕
|
||||
| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○鎌田委員 旧区分所有者という文言も答弁の中で今おっしゃっていただいたんですけれども、私は、今回のこの要綱の中でとても気になるのは、この六番の「共用部分等に係る請求権の行使の円滑化」なんですけれども、3ですね、「1及び2の規律は、管理者に対して書面又は電磁的方法により別段の意思表示をした旧区分所有者には適用しない。」と。
この「別段の意思表示」というのがよく分からないんですね。何でこの要綱にこの「別段の意思表示」というのが入ったのかなというのがよく分からないんですけれども、それはちょっと後でまた時間があったら聞きたいと思うんですけれども。
では、伺いますが、これは民事局長で結構です。要綱案では、要綱案からするとですけれども、既にマンションを売却してマンションとは無関係となった旧区分所有者、これが例えば、瑕疵のあった共用部分を修理する、補修をすることになったけれども、あなた、管理者に
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、要綱におきましては、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、旧区分所有者の請求権については管理者による代理や訴訟追行が認められないこととされております。
|
||||
| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○鎌田委員 ありがとうございました。
そうすると、例えば、仮に、マンションを転売した旧区分所有者が反対の意思表示をしない、しなかった。理事長が区分所有者も代理してその損害賠償請求権を行使したとしても、旧区分所有者から後で自分の分の損害賠償金を下さいと求められたら、この理事長、代理をした人、これは拒絶できないということになるんでしょうか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、現行法の規律におきましても、管理者は各区分所有者が受領すべき損害賠償金等を代理して受領するものですから、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還しなければならないということになると思います。
要綱に示された規律が設けられた場合も同様でありまして、管理者は受領した損害賠償金等を現区分所有者や旧区分所有者に返還しなければならず、現区分所有者や旧区分所有者から返還を求められれば、これを拒むことはできないと考えられます。
|
||||
| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○鎌田委員 今の御答弁だと、そうすると、修理に例えば五千万かかるとしたら、旧区分所有者、今は住んでいないんですよね、マンションに、その旧区分所有者が自分の分も下さいと言ったら、その五千万かかるうちから減るわけですよね。そうすると、必要としている共用部分の補修、一〇〇%はできないという可能性も残りますよね。いかがですか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、現行法の規律でも、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還すべきものとなります。
そして、そもそも損害賠償金は、法律上、当然に建物の修繕費用に充てられるというものでもありませんで、要綱の規律を設けたことによって補修を実現することが難しくなるというわけではないと考えております。
その上で、要綱では、共用部分についての損害賠償請求権等の行使の円滑化を図るため、損害賠償請求権等が発生した後に区分所有権が譲渡された場合であっても、管理者の訴訟追行権限が失われないことを明確化すること、これが提案されておりまして、この提案は、各区分所有者の負担する補修費用などの損害の円滑な回復に資するものと考えております。
|
||||
| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○鎌田委員 御答弁を聞いていると、そのマンションに今住んでいる、現在住んで暮らしている区分所有者の方々にとって、大丈夫です、共用部分なんだから、皆さんにとっての共用部分なんだから、そこを補修する金額を、そこを造った、最初の建物を造ったところに対して訴えを起こして、その損害賠償請求金が来たら、それに基づいて、そのお金を元に補修ができるというふうに聞こえるんですけれども、私の解釈、間違っていたら指摘してください。
私が心配しているのは、旧区分所有者は、結局、五年前とか十年前とか二十年前にもう譲渡して、そして、そのときに損害賠償請求権を譲渡しなかったからといって、今住んでいる方にその権利がないということで、東京地裁の平成二十八年の判例を見るとそのようになりますけれども、だから、その辺の不都合を直すための要綱だというのも重々承知しているつもりなんですが。
では、ちょっと聞き方を変えて、平成
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 委員御指摘のとおり、下級裁の判決では、区分所有法の委員御指摘の規定につきまして、損害賠償請求権の発生後に区分所有権が譲渡された場合には、管理者は、その人を含め、全区分所有者を代理することはできないというような判決がございまして、それではなかなか不都合もあろうということで、その手当てをしたのが今回の要綱でございます。
|
||||