法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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外国 (176)
手数料 (80)
許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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時間が来ましたので、是非、エルベグドルジ元大統領に会っていただいて、見識を広めていただくことを要望して、私の質問を終わります。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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次に、藤原規眞さん。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
違法収集証拠排除法則が電磁的記録提供命令について抑止になるとは考えないというふうに、政府参考人たる森本刑事局長は言明されました。
具体的には、四月九日の私の質問に対して、一つ、違法収集証拠排除法則が抑止になっているという趣旨で申し上げているというつもりはございません、二つ、違法収集証拠排除法則があるからいいんだというふうに申し上げているわけではございません、三つ、違法収集証拠排除法則につきましては、この電磁的記録提供命令を創設するに当たって、これがあるからいいんだと申し上げているわけではなくてと繰り返し答弁されています。
大事なことだから二回言いますと、よく学校の先生に言われたものですけれども、森本刑事局長は実に三回おっしゃっているんですね。
一方で、同じく四月九日、藤田委員の質問に対し、森本刑事局長は、電磁的記録提供命令により収集された
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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私の答弁が分かりにくくなっていますことについては、申し訳ありません。
藤原先生にお答えしたときには、四月一日の答弁を受けてという形で御質問があり、四月一日の時点で違法収集証拠について言及したものが、この前も述べたんですけれども、そのときの答弁が、この電磁的記録提供命令の抑止に役立つかどうかという観点のものではなくて、証拠の収集、保管の在り方との関係で答弁したものだったものですから、その趣旨を、そのことを申し上げたつもりで、もう一度言いますと、違法収集証拠排除法則があるからこの制度はいいんだ、あるから大丈夫なんだということではないということで申し上げたんですが。
他方で、分かりにくくて申し訳ないんですが、じゃ、何も関係がないのかといえば、先ほど委員から御紹介があったように、藤田先生の御質問に対して御回答したように、一定の役割は果たすものというふうに考えておりまして、もう一度、済みませ
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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私は揚げ足を取りたいのではなくて、この法案の許容性といいますか、適法性を支える根拠について、この排除法則一つ取っても非常に場当たり的な説明をせざるを得ない、そういう完成度の低い危うい法案じゃないですかというふうに問うているんですね。
今、森本局長が説明されましたけれども、結局、議事録を読んでも、後でチェックしても、これははっきり言ってよく分からないんですね。私、一応弁護士をやっているんですけれども、弁護士をやっている私から見ても、非常に場当たり的に見える。
例えばさっきも、四月一日の質疑、これを受けての回答だったら、ちょっとニュアンスが異なることをおっしゃる。これは非常に完成度の低い法案だと、この説明一つ取っても思わざるを得ないんですけれども、そこについてどうお考えですか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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完成度が低いとは思っておりませんで、私の答弁が分かりにくいものだったことについては、もう一度、申し訳ございませんでしたと謝罪したいと思います。
その上で、二つを整理してきちんとした形で述べれば、今申しましたように、電磁的記録提供命令の適法性を確保するための規律としては、まず、事前の令状審査と事後の不服申立てがございます。さらに、違法収集証拠排除法則につきましても、その適正な実施に資するものとは考えておりますというのが、まず一つのパッケージとしてありまして、それとともに、証拠を消去しなければならないかどうかという規律を考える上で、違法収集証拠排除法則との関係で、電磁的記録提供命令で受領したものを消去すべきか否かというところに関する説明としても、違法収集証拠の排除の法則の考え方が当てはまるところがあって、それに基づいて説明をした、この二点があるということでございます。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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四月九日の質疑で森本刑事局長は、例えば、違法収集証拠排除法則の事案が仮にあったとしても、その事案におきましては、裁判所の手続の中で、この覚醒剤が違法と認められたということになれば、押収経過とかそういうものは残っていくわけで、そういったところに残しておく必要があるという趣旨で、すぐに消去というわけにはいかないという文脈で、違法収集証拠排除法則について御説明させていただいているというふうに答弁をなさっているんですね。
これは文字で見ても、私、ちょっとよく分かりにくいんですけれども、仮にこの意味が通ったとして、例として挙げられた覚醒剤ならそうかもしれません。しかし、今回は電磁的記録ですね、情報です。法禁物の覚醒剤とは根本的に違うわけですね。
情報を取られた者としては、これは一刻も早く消去してほしい、特に捜査機関に見られる可能性をゼロにしたいという思いが強いはずなんです、覚醒剤と違って。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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まず、押収の処分がどういう場合に取消しがなされるかと。それもいろいろなパターンがありますので一概に言えるものとは考えていないんですけれども、例えばですけれども、現行の刑事訴訟法の下では、捜査機関が押収をした場合に、この電磁的記録提供命令と離れて、現行法下において証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、その段階で例えば、当該証拠の複製等を作成して、あるいはそれが捜査報告書になっていたという場合に、これを直ちに廃棄、消去することとはされていないところでございます。
じゃ、例えば、その写しを作って捜査報告書にしたものを、証拠物はお返ししたとして、どうするかという点については、これはこれとして、その捜査の過程の中で押収した証拠の例えば写しを作って、それで、それのうち必要な部分を捜査報告書化した、その捜査報告書については、後に、弁護人の閲覧に、開示の対象になるものかもし
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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いや、事後の検証とおっしゃいますけれども、じゃ、事後の検証というのは何のためにあるんですか。何のために何の目的で実施するものですか。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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森本刑事局長、申し訳ありませんが、大変重要なところなんですけれども、答弁が非常にやはり分かりにくくて、どっちなんだろうとここで聞いていても思うことが結構ありますので、明確に答弁をお願いします。貴重な委員会の時間ですので、お願いします。
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