法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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今、刑事局長からも答弁させていただいたところでありますけれども、捜査機関による差押えにつきましては、裁判官の令状の審査に当たっては、令状請求書に記載された差押えされるべきものと被疑事件等との関連性、これを十分に吟味した上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載をするということとなります。
その結果として、私どもとしては、捜査機関が差し押さえることができるものにつきましては、被疑事件等との関連性があるものに限定をされると考えておりますし、その上で、一般に、捜査当局におきましては、法令の趣旨を踏まえて、差押えの現場において、令状に記載された物件の範囲内で、被疑事件等の関連性があると判断した物件を差し押さえているものと承知をしております。
そういったことから、御指摘のように、現在の実務におきまして、被疑事件等と関係がないものが差し押さえられる、そういった状況にはないと考えて
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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では、次に、本会議で答弁された不服申立ての点について伺っていきます。
現行法による差押えで被処分者の所有ではないものが差し押さえられた場合には、そのものの所有者も不服申立てができると解されております。
同じように考えれば、サーバーの管理者に対する電磁的記録提供命令で、そのサーバーにあるユーザーが保存していた電子データ、これが提供された場合には、当該ユーザーも不服申立てができると解すべきと考えますが、法務省の見解を伺います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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捜査機関の処分に対するいわゆる準抗告について定める刑事訴訟法四百三十条においては、不服申立てをすることができる者について「処分に不服がある者」と規定しておりますところ、現行の押収については、直接の被押収者ではなくても、押収物について正当な利益、権限を有する者は準抗告を申立てすることができるというふうに解されております。
その上で、捜査機関の電磁的記録提供命令に対して不服申立てができる者の範囲については、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断される事柄ではございますので、一概にはお答えしかねるところはございますが、お尋ねの、被処分者が管理しているサーバーに命令の対象となる電磁的記録を記録している者については、不服申立ての主体になり得ると考えております。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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通信傍受法においては、傍受の後、一定期間内に傍受の事実を通信の当事者に通知するということにされており、これは、通信の当事者が傍受された通信の内容を確認する機会及び不服申立てをする機会を保障し、違法な処分が行われた場合の救済を図るとともに、処分の適正な実施を担保しようとするものであるとされております。
この趣旨からすれば、サーバーの管理者に対する電磁的記録提供命令で、そのサーバーにあるユーザーが保存していた電子データが提供されたような場合、同じ趣旨で当該ユーザーにも通知がされるべきと考えますが、この法案ではその通知がないという理由をお答えください。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
通信傍受は、現に行われている他人間の通信の内容を知るため、当該通信の当事者のいずれも同意を得ずに行うというものでございます。また、継続的かつ密行的に、憲法の保障する通信の秘密、憲法二十一条二項の通信の秘密を制約する処分であります。こうした通信傍受の性質を踏まえ、通信傍受法においては、当該通信の当事者が傍受された通信の内容を確認する機会及び不服申立てをする機会を保障するなどの観点から、捜査機関において、傍受記録に記録された通信の当事者に対して通知することとされているところでございます。
これに対しまして、電磁的記録提供命令は、通信傍受とは異なり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、先ほど申し上げたような、継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではございません。
また、実質的に見ても、仮に、被処分者以外の者に対して不服申立ての機会を与
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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本会議で大臣は、電磁的記録提供命令に対して不服申立てができることを、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されない理由とされていました。しかし、命令を受けたサーバーの管理者はユーザーから電子データを預かっているだけですから、その中にユーザーの個人情報が入っているかどうかなんて一々把握していませんし、ユーザーのためにわざわざ不服申立てを行う動機もないと思います。
個人情報の主体であるユーザーに不服申立ての機会を与える必要性について本会議でお尋ねしましたが、大臣は答弁されませんでしたので、まずこの点について改めてお尋ねします。
また、個人情報の主体であるユーザーに捜査機関から通知もされない、秘密保持命令が出ればサーバー管理者からも連絡できないのでは、サーバーの管理者の不服申立てができるからといって、犯罪と関連性のない個人情報が収集される歯止めにはならないというふうに考えますが、この点に
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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現行の刑訴法におきまして、捜査機関が差押え等によって被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知をすることとはされておりません。
実質的に見ましても、仮に、被処分者以外の者に対して電磁的記録提供命令が行われた事実を通知しなければならないとした場合に、捜査機関の活動内容、これが捜査対象者に広く知られることとなる可能性がありますので、捜査の密行性を確保できない、さらには、罪証隠滅行為あるいは被疑者の逃亡等を招いて、捜査の目的を達することが困難となるおそれがあるということもあり得ますし、あるいは、提供を受けた電磁的記録等に記録された情報に関係する者を全て特定をした上で、その所在を突き止めて通知等をしなければならないこととなりますが、実際はそういったことは極めて困難でありますし、捜査の迅速性、これを著しく損なうことにもなりかねません。そういった問題があると我々としては考えておりま
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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次に、通信傍受法では、不服申立てによって通信傍受命令が取り消された場合、傍受データやその複製データを消去するという規定が置かれております。これは、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらない場合などには、検察官等に当該傍受に係る通信の記録を保持させないのが適当であるとされております。
この趣旨からすれば、電磁的記録提供命令が取り消された場合にも、同じようにデータの消去についての規定が置かれるべきと考えますが、その規定は置かれておりません。そうすると、電磁的記録提供命令が取り消された場合にも、捜査機関が提供されたデータ、複製データを使用するのに制約は特にないということになるんでしょうか、お答えください。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほどから御答弁させていただいておりますとおり、通信傍受と電磁的記録提供命令の差については先ほど答弁申し上げたとおりでございますが、その上で、現行の刑事訴訟法下では、捜査機関が証拠を収集した場合において、その押収処分がその後取り消された場合、その場合であったとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておらず、直ちに裁判において証拠として利用することができなくなることともされておらず、むしろ、最高裁判例により、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に初めて証拠能力が否定されるという取扱いが確立しているところでございまして、そういった取扱いとの関係でも、消去の規定は設けておりません。
実際にそれが証拠として使われるのが適切なのかどうかというのは、
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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要するに、裁判所が著しく不当と判断して排除しない限りは使います、そういうふうに聞こえましたけれども、電磁的提供命令が違法、不当であるとして取り消されても捜査機関は提供されたデータを使えるというのは、どう考えても常識に反するし、国民の皆様の理解は得られないと思いますが、法務大臣、いかがですか。
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