法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
在留 (178)
外国 (176)
手数料 (80)
許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
|
衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
|
ありがとうございました。
今指摘したような問題、皆さんからいただいた知見も基に、まさに政府当局がきちんとしたシステムをつくらないといけないという話なので、追及していきたいので、今後ともいろいろ御指導いただければと思います。
それでは、終わります。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
|
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。
この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。
参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。(拍手)
次回は、来る九日水曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五十八分散会
|
||||
| 会議録情報 | 衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 | |
|
午前九時二分開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君
理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上田 英俊君 上川 陽子君
神田 潤一君 工藤 彰三君
河野 太郎君 棚橋 泰文君
寺田 稔君 平沢 勝栄君
森 英介君 若山 慎司君
有田 芳生君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 寺田 学君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松下 玲子君 萩原 佳君
藤田 文武君 小竹 凱君
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
|
これより会議を開きます。
内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る四日金曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
|
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官重松弘教さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、警察庁長官官房審議官石川泰三さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん及び文部科学省大臣官房審議官橋爪淳さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
|
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
|
次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局人事局長徳岡治さん及び刑事局長平城文啓さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
|
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
|
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。柴田勝之さん。
|
||||
| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
|
おはようございます。立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
私からは、先日の本会議で質疑した点について、更に詳しくお伺いしていきたいと思います。
本会議で大臣は、本法案で新設される電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によること、また、その命令に対しては不服申立てができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されることにはならないと答弁されました。しかし、実務的な観点からすれば、今述べた二点ともその理由にはならないことをまず明らかにしていきたいと思います。
現行の刑事訴訟法二百十八条二項では、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、その電子計算機が接続しているリモートサーバーに記録されている電子データを記録媒体にダウンロードした上で、その記録媒体を差し押さえることができるとされています。この場合、捜索・差押許可状には、リモートストレージサー
全文表示
|
||||