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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丹野みどり 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
様々なところを含めて、周知は大事だと思います。  加えて、犯人捜しに対して罰則もないんですね。公益通報者を特定することに対して罰則を設けるということについては、どういったふうにお考えでしょうか。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今回の法改正によりまして、労働者等が法律の規定を根拠に通報者探索による被害を回復することができるようになるという民事上の効果を期待しているところです。  また、今回の法改正によりまして、公益通報者を探索して、その上で公益通報をしたことを理由とする解雇又は懲戒を行った法人及び個人は罰則の対象となるということになります。  一方で、不利益な取扱いには至らない探索行為自体に罰則を科した場合には、事業者による正当な調査を阻害する要因にもなり得るなどの懸念もあり、慎重に検討する必要があると考えているところです。
丹野みどり 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございました。  次に、配置転換です。今回の改正でも、本当に大きな議論のポイントと思っています。  公益通報者が最も恐れているのが、通報したことにより報復的な人事異動を受けること、不当な配置転換だと思います。この配置換えに対して罰則を設けたり立証責任の転換を企業側に課すことによって、反対意見で大変多いのは、日本の人事異動だと、やはり、様々な職場を経験させて成長させるのであるから、ひとえに不当な配置転換とは言えないという意見。  欧米に多くあるジョブ型雇用、すなわち職務内容とかスキルや経験、これを限定して採用する、雇用する形態だと、確かに配置転換はこの雇用形態に反すると思います。しかし、それとは逆に、日本の多くはメンバーシップ型雇用で、そもそも、最初、業務内容などを限定しない雇用であるから、異動や転勤、ジョブローテーションを重ねて社員を育成していく。なので、人事異動に罰則を設
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藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  人事異動が不当であると感じ、不服を申し立てたことを要件とすることの御提案につきましては、個人の主観や事情によって要件を満たすか否かがどうしても左右されることになると考えます。  この点、罰則の対象につきましては、一般論としまして、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないと考えます。御提案のような形で、個人の主観ですとか事情に依存する要件の下で罰則を設けることは適当ではないのではないかと考えているところです。  次に、立証責任の転換につきましてですが、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされています。立証責任の転換は、この例外を設けるものであります。線引きをするところで、個人の主観や事情に依存してこのような例外が適用されるか否かが左右されることも適切ではないのでは
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丹野みどり 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
本当にこのポイントはどこまでいっても平行線だなと思うんですけれども、でも、本当にここを、みんなの立場で、背けることなく、議論と実態を重ねていって、議論を続けていくべきと思っています。  不当な配置転換に対して通報者が立証しなくてはいけないとなると、その資料を集めなくてはいけませんし、そもそもどういった資料が必要かも分からない状況になっていると思います。先ほども指摘がありましたけれども、情報を収集するために資料を持ち出そうとする場合、窃盗罪、横領罪、背任罪、個人情報保護法と、いろいろその他の法律も合わせて、こうした罪から免責されるんだ、そういう担保がなければ通報者が証拠を集めるのは困難だと思います。  加えて、通報を裏づける資料を収集したことを理由として解雇した場合、これは解雇無効と明示されていないんですね。この点も大変疑問に感じます。どこまでいっても、通報者が守られる法律にはなっていな
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藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占めるものであります。  一方で、通報者による内部資料の収集や持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があるということだと思います。  裁判例におきましては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが複数見受けられますけれども、通報との関連性や、通報者の動機、行為の態様、影響などを総合的に勘案したものと承知をしております。  このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を一定の要件の下免責とする規定を設けることは現状困難と考えておりまして、事案ごとに事情を総合勘案の上、判断することが妥当であると考えているところです。
丹野みどり 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
これも是非検討課題にしてほしいと思います。  コンプライアンス意識を高めるということは、あれも駄目、これも駄目とがんじがらめになることではないと思っておりまして、企業の価値を高めることにつながると思っております。  この公益通報者保護法、これは一体誰のための法律なんでしょうか。私は三つあると思っていまして、自浄作用がきちんと働く、企業のため、それから、自分の会社や業務に誇りを持って生き生きと仕事ができる、働く人のため、そして、正直者がばかを見ないような真っ当な社会をつくるため、この三つのために今回の法律があると私は感じています。  本当に、正直な心を持った人がなぜこんなに苦しまなくてはいけないのか。今回の法改正がまずは通過点として、よりよい社会になっていくことを願いながら、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
次に、角田秀穂君。
角田秀穂
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
公明党の角田秀穂でございます。  質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  公益通報者保護法について、前回の質疑の続きとして伺っていきたいと思います。  前回質疑では、法施行から二十年余りたった今においてもその趣旨、目的の理解が十分に広がっていない、その背景として、まずは肝腎の事業者自身の理解不足があって、コンプライアンスのための法令が遵守をされていないという現状、これを改善するための取組こそが最優先で求められております。そのために、事業者に対する、法制度の趣旨、目的の理解を広める取組にこれから更に力を入れていくべきと指摘をさせていただきました。事業者の理解と取組を促して、従事者の指定、窓口の明確化など体制整備を促進した上で、労働者等への周知を図っていく、このような流れになると思います。  その労働者等への周知について、法案においては、事業者の体制整備義務の例示として、
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藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今回の法改正では、内部通報窓口の設置等、事業者が整備した体制について、労働者及び派遣労働者に対する周知義務を明示することとしております。これによりまして、事業者の体制について、就労者の認知度の向上を図ることとしているところです。  具体的な周知事項につきましては、例えば、内部通報窓口の担当部署や連絡方法、是正措置等の通知、不利益な取扱いの禁止等が考えられます。  また、具体的な周知の方法につきましては、事業形態や働き方が多様化する中で、効果的な方法は組織や労働者等によって異なることから、画一的に定めることは考えていないところであります。  加えまして、今回の法改正で明示する周知義務は、労働者及び派遣労働者に対するものでありまして、フリーランスは法律上の周知の対象には含まれておりませんが、推奨されるフリーランスに対する周知の方法について、指針の解説等で例示するこ
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