消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松田功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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通報者だけでなくて事業者側にも、通報されないような会社になればいいだけの話ですから、そういったことの原点を踏まえる意味で、やはりこの法案というのは非常に重要な法案になっていくわけであります。
やはり、意を決して通報する人の、せんだっての串岡さんの話じゃありませんが、人生が大きく変わってしまう。根本は、そういった問題点が何かということをなくしていくことが非常に重要であるというふうに私は考えておりますので、引き続きこの問題について取組をさせていただきたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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次に、尾辻かな子君。
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| 尾辻かな子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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立憲民主党の尾辻かな子です。
マイクの音量がちょっと小さいようなので、済みません、マイクの音量を上げてください。恐れ入ります。
まず冒頭に、確認の質問をさせていただきたいと思います。
今、兵庫県庁では、公益通報者保護法の解釈をめぐっての混乱が起こっているというふうに認識をしております。
そこで、確認のためにお聞きをしたいと思いますけれども、法律の有権解釈権についてであります。自治体の首長、例えば知事や市長などに公益通報者保護法の有権解釈権はあるのかどうか、確かめたいと思います。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法の第一義的な解釈は、同法を所管し、その執行の任に当たる消費者庁が行っております。
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| 尾辻かな子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ということは、公益通報者保護法の有権解釈権というのは、知事や市長ではないということで、首長ではないということでよろしいですか。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁が有権解釈権を持っていると御理解いただければと思います。
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| 尾辻かな子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。確認いたしました。
それでは質疑に入っていきたいと思いますが、今回の法改正、私たちも修正案を提出をさせていただいておりますとおり、やはりまだ様々な課題があるというふうに認識をしております。そして、今回の法改正の評価というところでいきますと、例えば、二〇一九年六月に採択をされました、日本が議長国となったG20大阪サミットにおいて効果的な公益通報者保護のためのG20ハイレベル原則が採択されたわけですが、このG20ハイレベル原則をこの法改正によって満たすことができたと考えておられるのか、若しくは足りない点があると考えておられるのか、大臣にお聞きします。
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御指摘のG20ハイレベル原則では、各国がそれぞれの法体系に沿ってこの原則を柔軟かつ効果的に適用することを求めております。
今回の法改正につきましては、御指摘の原則に沿ったものであり、不足する点はないというふうに考えております。
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| 尾辻かな子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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私は、まずちょっとこの認識が大臣と私では違うなというふうに思うわけですね。
例えば、原則の二とかでは、保護対象となる通報の範囲を広範かつ明確に定義するとなっておりまして、じゃ、今、五百法令余りのこのポジティブリストで本当に広範になっているのかとか、原則三、可能な限り広範な通報者に保護を提供するというのも、私も本会議で指摘をさせていただきました、取引先事業者、そしてそれを支援する人なども入っておりません。また、原則七でいきますと、公益通報者に強固かつ包括的な保護が提供されることを確保するというところについても、懲戒と解雇は刑事罰になりましたけれども、その他不利益のところはそのままですし、原則の十二、公益通報者保護を主導し、範を示すという、じゃ、日本がモデルになれているのかというと、EU指令や韓国の法制度の状況に比べて、やはりここはまだまだ足りないところがあるんじゃないかというふうに思って
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
裁判事案につきまして網羅的に把握することは困難ではありますが、消費者庁が把握可能な裁判例のうち、原始法が施行されました平成十八年四月から現在までのもので、公益通報者保護法により通報者が保護された事案は三件でございます。
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